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更新日:令和5(2023)年10月2日
ページ番号:341700
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置の影響により、各事業者において経営事項審査の受審に必要な書類の作成に遅れが生じることが懸念されることから、建設業法施行規則が一部改正され、経営事項審査の受審に係る特例措置等が実施されることとなりました。
この措置等によって建設業法(昭和24年法律第100号)に規定されている経営事項審査について、以下のとおり実施されます。
経営事項審査については、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされています。
今回、経営事項審査の受審の具体的な要件を定める建設業法施行規則の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。
※令和3年2月1日からは原則のとおり、1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなるため、令和3年2月1日に間に合うよう余裕をもって経営事項審査を受審する必要があることにご注意ください。
※令和3年1月31日までの間であっても、直前の事業年度の経営事項審査を受審することは可能であり、その評点は当然有効なものとして取り扱われます。
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