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ホーム > 県政情報・統計 > 入札・契約 > 建設工事等 > 経営事項審査関係 > 経営事項審査関係(千葉県知事許可) > 経営事項審査に係る確認書類の簡素化、申請書等の押印不要化等及び新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について
更新日:令和6(2024)年4月8日
ページ番号:415010
この度、国から経営事項審査に係る確認書類の簡素化についての要請がありました。また、建設業法施行規則の一部改正により、令和3年1月1日から経営事項審査申請書・総合評定値申請書の押印が不要になったこと等に伴い、令和3年2月以降の経営事項審査における以下の事項を変更します。
工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書の写し等の提示について、建設工事の種類毎に請負代金の大きい上位5件から上位3件へ省略します。
※申請内容に疑義がある場合には提示を求める場合があります。
技術職員名簿に記載されている職員に係る検定若しくは試験の合格証その他の当該職員が有する資格を証明する書面等の写しのうち、有効期間の定めがなく、前回の経営事項審査において提示している場合は、変更の場合を除き、提示は不要とします。
※必要となる例:監理技術者証(有効期間があるため)
以下の様式において申請者の押印が不要になります。
様式第二十五号の十四(経営規模等評価申請書)【20001帳票】
建設機械のリース契約に関する申出書
※行政書士による代理申請の場合、押印の要否は行政書士法の規定によります。
※既に押印済みの様式でも受け付けます。
※委任状については現状通り押印が必要です。
監理技術者講習の有効期間が変更になりました。
技術職員名簿の講習受講欄について、加点要件として「基準日以前5年以内に受講していること」としていましたが。「講習の有効期間に基準日が含まれること」とします。詳細は別紙(PDF:76.3KB)を参照してください。
現在も経営事項審査に係る新型コロナウイルス感染防止に向けた対応を実施しているところですが、今後も感染拡大防止のため、郵送による申請に御協力をお願いいたします。
※郵送による申請方法についてはこちらのページをご覧ください。
※審査会場での受付も継続予定ですが、対面での審査は行いませんので、原則退室に御協力ください。
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