建設・不動産業課
- 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る対策について
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、来庁による相談、名簿・台帳等の閲覧は、できるだけ控えていただきますように、お願いします。
- 建設業法等の改正について
令和2年10月1日より、改正建設業法等が施行されました。
本改正により、建設業許可要件の変更、技術者制度の変更、建設業許可の承継制度の新設等の変更がありました。その他法律改正の詳細については国土交通省のホームページより御確認ください。建設業許可要件に関しては、建設業の許可又は建設業許可の手引き等のページを御覧ください。<参考>建設業法改正概要(PDF:2,131KB)
- 解体工事業の追加に伴う経過措置期間終了のお知らせ
平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、解体工事業の業種が追加されました。
それに伴う経過措置の終了が近づいています。
経過措置については、次の資料(PDF)を参照ください。
解体工事業の追加に伴う経過措置期間終了のお知らせ(PDF:99KB)
<参考>
- 建設業許可に係る経営業務管理責任者要件の明確化について
平成29年6月30日より、経営業務の管理責任者要件として求められる経験期間等について改正がありました。
要件の詳細については、建設業の許可のページをご覧ください。
- 建設業法等の改正について
平成28年6月1日より、改正建設業法等が施行されました。
本改正により、建設業許可の業種区分に解体工事業が新設されました。現在とび・土工工事業の許可を受けている方については、経過措置により平成31年5月31日まではとび・土工工事業の許可をもって解体工事を請け負うことが可能ですが、平成31年6月1日以降は解体工事業の許可が必要となります。
- 宅建業法の改正について
平成27年4月1日より、改正宅建業法が施行されました。
現在交付を受けている「宅地建物取引主任者証」は、平成27年4月1日以降、「宅地建物取引士証」とみなされます。
なお、平成27年4月1日から、宅建業免許及び宅地建物取引士に係る申請書類等が変更されました。
新様式については、宅地建物取引業のページまたは宅地建物取引士のページからダウンロードしてください。
建設・不動産業課が掲載している主なページ
建設業
- 建設業許可について
- 建設業許可の手引き
- 建設業許可に係る様式について
- 千葉県建設工事適正化指導要綱
- 建設業千葉県知事許可業者一覧
- 建設業に係る法令遵守等について
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経審・入札・契約
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- 入札・契約制度(建設工事等)に関する様式リンク集
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不動産業
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住宅瑕疵担保履行法
- 住宅瑕疵担保履行法の届出
所在地・代表連絡先
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1中庁舎7階
電話番号:043-223-3237
ファックス番号:043-225-4012
アクセスマップ
※宅建業閲覧室(宅地建物取引業免許、宅地建物取引士関係)の受付時間:
午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
建設・不動産業課の組織としごと
建設業許可・指導監督、経営事項審査、工事契約事務の指導、入札、宅地建物取引業の免許、宅地建物取引士登録・指導、住宅瑕疵担保履行法の届出指導
組織としごと一覧
室班名 |
電話・ ファックス番号 |
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契約・審査班 |
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不動産業班 |
電話: 043-223-3238、3294 ファックス: 043-225-4012 |
- 宅地建物取引業者の免許及び指導に関すること
- 宅地建物取引士の登録及び指導等に関すること
- 住宅瑕疵担保履行法の届出及び指導に関すること
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