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更新日:令和6(2024)年4月10日

ページ番号:15840

千葉県建設工事紛争審査会

 1. 建設工事紛争審査会とは

 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術や行政、商慣習などの専門的知識を必要とすることが少なくありません。

 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家による迅速かつ簡易な解決を図ることを目的として、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されているもので、千葉県にも千葉県建設工事紛争審査会が設けられています。

 この審査会は、弁護士と専門的知識を有する建築士学識経験者から構成されており、専門的かつ公正・中立な立場で紛争の解決に当たります。

 審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的な鑑定を行う機関ではありません。また、建設業者の方が審査会へ事件を申請して申請人となった場合、あるいは被申請人となった場合でも、建設業の許可や公共工事の入札等で何ら不利益を被ることはありません。

2. 建設工事紛争審査会が取り扱う紛争

 建設工事紛争審査会は、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵、請負代金の未払などのような「工事請負契約」の解釈または実施をめぐる紛争の処理を行います。

 したがって、次のような紛争は取り扱いません。

  • 不動産の売買に関する紛争
  • 発注者と設計者間の紛争
  • 工事に伴う近隣者との紛争
  • 直接契約関係にない元請・孫請との紛争

3. 紛争処理の方法

 建設工事紛争審査会は、「あっせん」、「調停」及び「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。

 申請者は、事件の性質、解決の難易度、緊急性などを判断して、どの手続にするかを選択して申請することになります。

ア あっせん

  1. 担当委員数  2人
  2. 内容  対立する当事者に話し合いの機会を設け、事件の解決を図る。
  3. 効果  民法上の和解としての効力(強制執行はできない)。

イ 調停

  1. 担当委員数  3人
  2. 内容  当事者から直接意見を聴き、場合によっては調停案を作成して受諾を勧告する等により、事件の解決を図る。
  3. 効果  民法上の和解としての効力(強制執行はできない)。

ウ 仲裁

  1. 担当委員数  3人
  2. 内容  当事者の仲裁契約等に基づき、当事者から直接意見を聴き、事件につき仲裁をする(申請には仲裁合意が必要)。
  3. 効果  裁判所の確定判決と同じ効力。

4. 申請手数料

 申請には手数料が必要です。

 手数料の額は、紛争処理の方法や解決を求める事項によって異なります。

5. 紛争処理手続の手引き

 建設工事紛争審査会の詳細について記載した「千葉県建設工事紛争審査会・建設工事紛争処理手続の手引き」が作成されています。

 紛争処理の流れや紛争処理に要する費用、申請書記載例などを掲載しております。下記をクリックするとダウンロードすることができます。

 「千葉県建設工事紛争審査会・建設工事紛争処理手続の手引き(PDF:551.2KB)

6. 事務局

 千葉県 県土整備部 建設・不動産業課 建設業班 (中庁舎7階)
 電話番号043(223)3108

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業班

電話番号:043-223-3108

ファックス番号:043-225-4012

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