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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建築関係 > 建築基準法関係 > 建築基準法関連規程に関する意見募集 > 千葉県指定確認検査機関の処分の基準の改定案に関する意見募集結果について
募集は締め切りました。
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県指定確認検査機関の処分の基準の改定案に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。これを受け、同基準を以下のとおり改定しました。御協力いただきありがとうございました。 |
千葉県指定確認検査機関の処分の基準
令和7年2月19日(水曜日)
令和7年2月28日(金曜日)
令和7年1月14日(火曜日)から2月12日(水曜日)まで
御意見の提出はありませんでした。
千葉県指定確認検査機関の処分の基準(新旧対照表)(PDF:725.1KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
令和6年4月1日に施行された第13次地方分権一括法により、資格者検定に合格した二級建築士等で一定の実務経験を習得した者を小規模な建築物に係る建築確認等のみを行う者として建築副主事に任命することが可能となりました。 また、令和6年11月1日に施行された第14次地方分権一括法により、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の計画通知に対する審査・検査等について、指定確認検査機関の活用が可能となりました。 これらのこと等を踏まえ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項及び第7条の2第1項の規定により指定している指定確認検査機関に適用される「千葉県指定確認検査機関の処分の基準」の改定を検討しております。つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
千葉県指定確認検査機関の処分の基準
千葉県指定確認検査機関の処分の基準の改定案(新旧対照表)(PDF:726.3KB)
建築基準法第77条の30、第77条の35第2項
令和7年1月14日(火曜日)
令和7年2月12日(水曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(別紙様式(ワード:19.5KB)、別紙様式(PDF:64.4KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県指定確認検査機関の処分の基準の改定案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:kenchiku5(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
ファックス番号:043-225-0913
千葉県県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各土木事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 県土整備部都市整備局建築指導課建築指導室(県庁中庁舎3階)
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