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更新日:令和5(2023)年4月1日
ページ番号:1540
わが家を建てようとするとき、家族のさまざまな思いを詰め込んで、建物を計画されるかと思いますが、それと併せて、建築基準法に適合した、安全な建物を計画することが大切です。
建物を建てるときや増築や大規模の修繕等をする際に、建築基準法に適合していることものを確認するための審査を建築確認といいます。
工事の着工前に建築確認を申請し、建築主事又は指定確認検査機関の審査を受けることが、法で義務付けられています。
設計者とは、建物の設計図を作成する人をいいます。
一定規模以上の建築物の設計は、建築士でなければ行うことができません。建築士には一級・二級・木造の資格があります。
設計図ができても、きちんとした工事がされなければなんにもなりません。
このため、施工業者が行った工事が設計図のとおりにできていることを確認するのが工事監理です。
一定規模以上の建築物の工事監理は、建築士でなければ行うことができません。
なお現場監督は、工事監理者と異なりますので、ご注意ください。
建築士が設計や工事監理を業務として行うには、都道府県知事の登録を受けた建築士事務所の建築士であることが必要です。
設計や工事監理を依頼する際は、まず都道府県知事の登録を受けた建築士事務所であることを確認することが大切です。
また、依頼する設計・工事監理の業務について重要事項説明を受けた上で、契約書(書面)により契約を締結することが大切です。
※重要事項説明の実施や契約時の書面交付などが、建築士事務所に義務付けられています。
詳しくは、こちらを参照ください。→建築士事務所の管理ポイント
設計図書ができたら、工事の前にすることがあります。
建物を建てる際は、一部の例外を除き建築確認を申請し、確認済証の交付を受けなければ、工事にかかれません。
建築確認は、建築物の設計が建築基準法に適合しているかどうかを審査するためのものです。
→建築確認等の申請先について
建築工事は、施工業者が行った工事について、工事監理者が設計図書通りであることを確認しながら、進めていくことが大切です。
一定の建物については、工事の途中過程で中間検査を受ける必要があります。→中間検査について
建物が完成したら、必要な検査等を行います。
工事監理者は、設計図書や契約内容に照らし適正かつ適法に工事が完成しているか検査します。
検査が終わった時点で、必ず建築主へ工事監理報告書(PDF:64KB)により工事監理の報告を行うこととされています。
工事が完了したら、完了検査を申請し、建物の完了検査を受ける必要があります。
→完了検査受けてますか?(完了検査に係る周知・啓発パンフレット)(PDF:1,379.6KB)
→建築確認等の申請先について
建築主事又は指定確認検査機関が検査し、建築基準法に適合している場合、検査済証が交付されます。
住宅を取引する際には、宅地建物取引業法に基づき重要事項説明書に検査済証の保存状況を記載する必要があります。
浄化槽がある場合は、使用開始後、浄化槽法による指定検査機関の検査を受ける必要があります。→浄化槽の法定検査について
必要な検査が終わってから、建物の引渡しを受けましょう。
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