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更新日:令和6(2024)年11月5日
ページ番号:1541
雨季の大雨や台風等の自然現象によりがけ崩れが発生し、建物に被害を及ぼす災害が毎年のようにくり返されています。樹木の伐採による自然環境の変化や不良宅地造成などもその原因となることもありますが、自然がけでも崩壊することがあります。
千葉県では、がけ崩れによる土砂の流出から人命や財産を守るため、条例によって建物の位置や構造等を制限しています。
がけ条例の詳細については以下のリンク先にある「第2章がけ付近の建築物の敷地等及び大規模な建築物の敷地と道路の関係(第3条の2-第5条)」で解説されていますのでご参照ください。
がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外の土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上にあってはがけの下端から当該がけの高さの1.5倍、がけの下にあってはがけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項第3号の擁壁は、次の各号に定めるものでなければならない。
規制範囲
がけの高さの算定
がけの下端(CF)がAE線の内外によってがけの高さを算定する。
ABCDEの場合は、一体のがけとみなし、がけの高さはH1+H2
ABCFGEの場合は、ABFとFGEの2つのがけとみなし、がけの高さはそれぞれH1及びH2とみる。
がけ条例についての相談等は建築行政の事務になるので、がけの所在地や建築物の規模により担当窓口が変わります。
以下のリンク先にある建築確認申請受付窓口一覧からご確認ください。
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