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更新日:令和6(2024)年11月5日

ページ番号:1541

わが家を建てるための法律知識-がけについて

がけについて

雨季の大雨や台風等の自然現象によりがけ崩れが発生し、建物に被害を及ぼす災害が毎年のようにくり返されています。樹木の伐採による自然環境の変化や不良宅地造成などもその原因となることもありますが、自然がけでも崩壊することがあります。

千葉県では、がけ崩れによる土砂の流出から人命や財産を守るため、条例によって建物の位置や構造等を制限しています。

2.建築基準法施行条例第4条(がけ条例)について

建築基準法施行条例第4条(がけ条例)

がけ条例の詳細については以下のリンク先にある「第2章がけ付近の建築物の敷地等及び大規模な建築物の敷地と道路の関係(第3条の2-第5条)」で解説されていますのでご参照ください。

千葉県改正建築基準法施行条例とその解説2016年版について

第1項

がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外の土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上にあってはがけの下端から当該がけの高さの1.5倍、がけの下にあってはがけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. がけの下に建築物を建築する場合において、次のいずれかに該当するとき。
    • a.建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造(がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置するとき。
    • b.がけと建築物との間に、がけの崩壊に対して建築物の安全上支障のない塀等が設置されているとき。
  2. 建築物を建築する場合において、建築物の位置ががけから相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき。
  3. 建築物を建築する場合において、構造耐力上安全な擁壁が設置されているとき。
  4. 建築物を建築する場合において、がけの形状及び土質により、がけの崩壊のおそれがないとき。

第2項

前項第3号の擁壁は、次の各号に定めるものでなければならない。

  1. 高さ5メートルを超える擁壁は、鉄筋コンクリート造であること。
  2. 擁壁の上部の地表面に雨水その他の地表水を排水することができるような排水施設を設けていること。

 

規制範囲

規制範囲

がけの高さの算定

がけの高さの算定

がけの下端(CF)がAE線の内外によってがけの高さを算定する。
ABCDEの場合は、一体のがけとみなし、がけの高さはH1+H2
ABCFGEの場合は、ABFとFGEの2つのがけとみなし、がけの高さはそれぞれH1及びH2とみる。

 

お問い合わせ先について

がけ条例についての相談等は建築行政の事務になるので、がけの所在地や建築物の規模により担当窓口が変わります。

以下のリンク先にある建築確認申請受付窓口一覧からご確認ください。

建築物に関する手続の担当窓口案内

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

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