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ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 商業振興 > 大規模小売店舗立地法(大店立地法)について > 大規模小売店舗立地法の届出に係る公告・縦覧、意見書の提出 > 意見書の提出について
大型店の設置者からの届出に関し、地域の住民や団体等は、設置者が周辺地域の生活環境保持のために配慮すべき事項について、県に意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の提出期間は新設又は変更の届出の公告(千葉県報に登載します)が載った日から4月間です。
なお、設置者が配慮すべき事項は、「交通」「騒音」「廃棄物」等生活環境に関する事項で、『大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針』で定められています。
意見書は、持参、郵送またはファクシミリにより、県庁経営支援課商業振興班に提出してください。
意見書の様式
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