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更新日:令和4(2022)年7月5日
ページ番号:151
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
千葉県特定非営利活動促進法に係る処分基準
特定非営利活動促進法第13条第3項、第42条、第43条第1項及び第2項、第65条第4項、第66条、第67条
平成29年9月1日
平成29年9月1日
今回の改正は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の一部改正に伴い、千葉県特定非営利活動促進法に係る処分基準の一部を改正するものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:44KB)
新旧対照表(PDF:46KB)
根拠となる条例等の条項(PDF:52KB)
特定非営利活動促進法改正概要(PDF:89KB)
特定非営利活動促進法新旧対照表(抄)(PDF:58KB)
「6.関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部県民生活課NPO法人班(県庁本庁舎4階)
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