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浄化槽を設置する時には、設置届を出す必要があります。建築確認が必要な場合は市建築担当課または県土木事務所に、建築確認が不要なトイレの改造等の場合は地域振興事務所地域環境保全課に届け出てください。
設置届出・報告等の詳細は、地域環境保全課(047-361-4048)にお問い合わせください。
参考
浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。
浄化槽を新たに設置した場合は、浄化槽の設置工事が適正に行われたか否かを判断するため、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、県指定検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するため、毎年1回、県指定検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。お問い合わせは「県指定検査機関」の(公社)千葉県浄化槽検査センター(043-246-6283)へお願いします。
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、浄化槽を正しく機能させ常に良好な状態に保つためには、浄化槽に設置されている機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など、定期的な浄化槽の保守点検が必要です。通常、浄化槽設置者自らでは保守点検を行うことができませんので、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
処理対象人員501人以上の単独処理浄化槽及び処理対象人員51人以上の合併処理浄化槽の浄化槽管理者にあっては、定期的に水質測定等を実施し、その維持管理状況を四半期ごとに地域振興事務所地域環境保全課に報告してください。
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浄化槽の保守点検を業とする方は、地域振興事務所地域環境保全課又は県庁水質保全課(複数の地域振興事務所管内に営業所を設置する事業者)に県知事の登録申請を行ってください。
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合併処理浄化槽を設置するに当たって、補助金を受けようとする方は市町村の浄化槽担当課にお問い合わせください。
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