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更新日:令和6(2024)年12月13日
ページ番号:16756
平成11年に改正された海岸法では、これまでの「災害からの海岸の防護(防災)」に加えて「海岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸の適正な利用」が追加され、防護・環境・利用の3つの面でバランスのとれた総合的な海岸管理を目指している。また、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、学識経験者、関係市町村長、関係海岸管理者の意見を聴くとともに、地域の意見を反映した「海岸保全基本計画」を沿岸毎に都道府県知事が定めることになりました。千葉県では、千葉東沿岸と東京湾沿岸の2つの沿岸が対象になっています。
海岸保全基本計画は、自然的特性や社会的特性を踏まえた沿岸の長期的な在り方と海岸の防護・環境・利用に関する取組み、及び海岸保全施設の整備についての基本的な事項を定めるものです。
千葉県では、海岸保全基本計画に基づき、海岸の防護に加え、海岸環境の保全や海岸利用にも配慮した総合的な海岸保全を推進していきます。
対象としている千葉東沿岸は、房総半島の北端の銚子から房総半島の南側に位置する洲崎までの延長約230kmです。
対象としている東京湾沿岸は、房総半島の南側に位置する洲崎から神奈川県の剱崎までの延長約780kmで、千葉県・東京都・神奈川県の1都2県にまたがっています。
千葉県沿岸部分については、洲崎から東京都境までの約300kmが対象範囲です。
お問い合わせ
東京湾沿岸海岸保全基本計画についてのお問い合わせは
千葉県県土整備部港湾課まで
TEL 043-223-3843
FAX 043-227-0928
E-mail kouwansei2@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉東沿岸海岸保全基本計画についてのお問い合わせは
千葉県県土整備部河川整備課まで
TEL 043-223-3152
FAX 043-227-0259
E-mail kaigan@mz.pref.chiba.lg.jp
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