ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 環境政策 > 公害防止 > 千葉県公害審査会 > 公害審査会による紛争処理手続

更新日:令和4(2022)年7月14日

ページ番号:13802

公害審査会による紛争処理手続

公害審査会における紛争処理手続

平成20年12月
千葉県環境生活部環境政策課
電話 043-223-4660

行政機関による公害紛争処理機関として、国には公害等調整委員会があるほか、県には千葉県公害審査会が設置されています。
公害審査会では、

[公害等調整委員会が取り扱う事件] 以外の公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行います。

公害等調整委員会が取り扱う事件

1 あっせん、調停及び仲裁

  • 重大事件
    大気汚染、水質汚濁による慢性気管支炎など特定の疾患に起因する重大な健康被害、被害総額が5億円以上の動植物や生育環境の被害に関する紛争
  • 広域処理事件
    航空機騒音、新幹線鉄道騒音に係る紛争
  • 県際事件
    発生源や被害地が隣接都県にまたがる公害に係る紛争

2 裁定

  • 責任裁定
    公害に係る被害についての損害賠償責任の有無及び賠償すべき損害額について法律的判断を下す手続です。裁定後一定期間内に、当事者が訴えを提起しないと、裁定と同じ内容の合意が成立したものとみなされ、この場合の効力は調停と同じです。
  • 原因裁定
    公害に係る被害が発生した場合の因果関係の存否について判断する手続です。本裁定は、権利義務関係について判断するものではありませんが、当事者は、その判断を基礎として、調停等の適当な方法を選択し、紛争の解決を図ることができます。

対象となる公害紛争の範囲

あっせん、調停、仲裁及び裁定の手続を利用できるのは、公害(事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生じること)についての民事上の紛争です。

各手続の特徴

1 あっせん

3人以内のあっせん委員が、当事者による話合いと互譲による自主的な解決を、側面から援助、促進する手続です。
当事者間に合意が成立した場合、民法上の和解としての効力を有します。

2 調停

3人の委員からなる調停委員会が、紛争の当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
当事者間に合意が成立した場合、民法上の和解としての効力を有します。

3 仲裁

あらかじめ当事者間で、裁判所に出訴する権利を放棄し、仲裁委員会の判断に従う旨の仲裁契約を結び、3人の委員からなる仲裁委員会の判断に従うことにより紛争を解決する手続です。
仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有します(ただし、直ちに債務名義とならず、裁判所の執行決定を得ることを要します)。

千葉県公害審査会のあっせん及び仲裁手続については、環境政策課政策室(電話043-223-4660)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部環境政策課政策室

電話番号:043-223-4649

ファックス番号:043-222-8044

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?