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更新日:令和4(2022)年7月14日
ページ番号:13802
公害審査会における紛争処理手続
平成20年12月
千葉県環境生活部環境政策課
電話 043-223-4660
行政機関による公害紛争処理機関として、国には公害等調整委員会があるほか、県には千葉県公害審査会が設置されています。
公害審査会では、
[公害等調整委員会が取り扱う事件] 以外の公害に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行います。
対象となる公害紛争の範囲
あっせん、調停、仲裁及び裁定の手続を利用できるのは、公害(事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生じること)についての民事上の紛争です。
3人以内のあっせん委員が、当事者による話合いと互譲による自主的な解決を、側面から援助、促進する手続です。
当事者間に合意が成立した場合、民法上の和解としての効力を有します。
3人の委員からなる調停委員会が、紛争の当事者の間に入って両者の話合いを積極的にリードし、双方の互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る手続です。
当事者間に合意が成立した場合、民法上の和解としての効力を有します。
あらかじめ当事者間で、裁判所に出訴する権利を放棄し、仲裁委員会の判断に従う旨の仲裁契約を結び、3人の委員からなる仲裁委員会の判断に従うことにより紛争を解決する手続です。
仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有します(ただし、直ちに債務名義とならず、裁判所の執行決定を得ることを要します)。
千葉県公害審査会のあっせん及び仲裁手続については、環境政策課政策室(電話043-223-4660)にお問い合わせください。
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