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更新日:令和7(2025)年3月28日

ページ番号:620756

指摘等の内容及びその措置の公表(令和5年度普通会計定期監査)

指摘事項注意事項

指摘事項

番号

監査対象

機関名

指摘の内容

措置の内容

1

千城台高等学校

 授業料徴収事務において、納付書により収納すべきところ、所属が管理している私費会計口座に振り込ませたことにより、保護者に不要な振込手数料を負担させ、かつ、振り込まれた現金の収納事務を怠っていた事例が認められた。
 授業料徴収及び現金収納については内部統制3様式が整備されているものの、組織として内部統制が有効に機能しなかったものであり、全職員に目的や内容の異なる公費と私費に関する現金の取扱いの違いや内部統制制度を周知徹底することで、内部統制体制を整備し、再発防止を図ること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 本件は、授業料徴収事務において、納付書により収納すべきところ、所属が管理している私費会計口座に振り込ませたことにより、保護者に不要な振込手数料を負担させ、かつ、振り込まれた現金の収納事務を怠っていたことが原因である。

 再発防止策として、全職員で、使用料及び手数料条例、千葉県財務規則、収入事務の手引き等を再度確認し、知識の習熟を図った。

 また、内部統制3様式を再確認し、適正な事務処理に努め、校内決裁等においては、複数の職員によるチェックを徹底するなどの措置を講じた。

【令和6年5月22日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

 

2

大網高等学校
 委託業務の契約について、予算令達がないにも関わらず契約手続を行い、契約締結前に業務着手させていた事例が認められた。
 今後は、所要額を正確に見積もった上で予算要求を行うほか、予算が不足する場合には速やかに主務課と協議を行い、予算令達を受けた後に契約を締結し、業務を執行すること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 

 本件は、委託業務の契約について、予算令達がないにもかかわらず契約手続を行い、契約締結前に業務着手させていた事例であり、予算執行の確認不足や前年度予算要求不足が原因である。

 再発防止策として、予算額を確実に把握した上で年間契約リストを作成し、予算管理を行うとともに、前年度予算要求時から予算不足にならないように要求を行い、万が一、予算不足となった場合には、早急に主務課との協議を行うこととした。

【令和6年5月21日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

3 葛南土木事務所
 河川敷地等において、ホームレスによる不法占用、プレジャーボート等の不法係留が認められ、真間川河川敷地において放置車両等が認められた。
 不法占用については、占用状況が長期化しており、また、ここ数年接触が図られていないことから、まずは占用者と話し合いを行うなど、解消に向けた取組に努めること。
 また、不法係留については、定期的な河川の巡視や、船舶番号から判明した船舶所有者に対し撤去を促し、また、河川法に基づく監督処分や不法行為に対する民事上の請求を検討するなど、解消に向けた取組に努めること。
 併せて、真間川河川敷地における放置車両等については、当該状況の把握に努めるとともに、車両番号から判明した所有者に対し撤去を促すなど、解消に向けた取組に努めること。

【令和5年11月14日監査実施】

【令和6年2月16日結果公表】

(1) 高瀬川の不法占用については、生活困窮者としての配慮も必要であることから、船橋市の福祉関係部局と協議の結果、定期的に合同訪問を行うことで合意を得た。

 訪問時期については、船橋市と調整の上決定し、占用者に対しては、不法占用物の撤去を求めて引き続き指導していくこととした。

(2) プレジャーボート等の不法係留については、工事に支障となる船舶等の対応を優先するとともに、主務課と協議の上、不法係留の解消に向けた取組を進めていくこととした。

 なお、真間川については、令和6年3月に、県と市川市で今後の取組について協議する方向で話合いが行われた。

 また、令和6年3月に真間川河川区域に不法係留禁止の看板2基を設置した。

(3) 真間川河川敷地における放置車両等については、令和5年10月の現地確認時、放置車両20台が確認された。

 その後の措置については以下のとおり。

(ア) 令和5年12月の現地確認時にあった放置車両15台に警告書を貼付。

(イ) 令和6年2月の現地確認の際、放置車両の所有者と現地で遭遇し、今春以降に放置車両8台を撤去する旨回答があった。

(ウ) 令和6年2月、放置車両を13台確認。

(エ) 令和6年3月に、調査により所有者が判明した放置車両2台の各所有者に移動撤去を促す文書を送付。

(オ) 令和6年3月に、真間川河川区域に放置車両禁止の看板1基を設置。

【令和6年5月21日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

4 成田土木事務所
  土地の転貸に当たり、契約書を取り交わさずに貸し出していた事案が認められた。また、土地所有者との契約期間終了後、転貸した相手方へ速やかに明渡しを求めていない事案が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、契約書の取り交わしを徹底するとともに、契約期間終了後相手方への明渡しを速やかに求めるなど、再発防止に向けた対策を講じること。
【令和6年1月26日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 今回、指摘のあった事案については、平成17年から平成22年頃に発生した事案であり、現在は改善され同様な事案では適切な対応が徹底されている。

 しかしながら、このような事態を二度と発生させないよう、不適切事案として所内にて周知するとともに、今後の同様の事案については契約書の取り交わしを徹底すること、契約期間終了後相手方への明け渡しを速やかに求めることなど、再発防止に向けて改めて所員への指導を徹底した。

【令和6年10月23日措置通知】
【令和6年11月22日措置公表】
5 東葛飾教育事務所
 所得税の納付時期が遅延し、不納付加算税(45,500 円)及び延滞税(1,500 円)を発生させた事例が認められた。
 今後は、内部統制3様式を整備し、決裁時に確認することで内部統制を機能させるとともに、チェックリストを適切に運用し支払事務の進捗管理を行うなど、所属として講じた再発防止策の徹底を図ること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、会計年度任用職員に係る期末手当の所得税について、担当職員が納付時期を失念し納付が遅延したことが原因で、不納付加算税及び延滞税が発生したものである。

 なお、本業務に係る内部統制3様式については、当時、整備されていなかった。

 再発防止に向けて、不備のあった内部統制3様式を整備し、決裁時の伝票に添付するなど、所内での確認手順を共有することでチェック体制を強化し、所属全体で業務の進捗管理を行うことを徹底するとともに、財務システムから出力した歳入歳出外現金整理簿による受払状況の確認をするよう徹底を図った。

【令和6年10月24日措置通知】
【令和6年11月22日措置公表】
6 君津高等学校
  産業廃棄物の処分について、産業廃棄物処分業許可を受けていない者に委託し、廃棄物が適法に処分されなかった事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物処理業許可を有する者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、不用となった机やストーブ等の処分に当たり、本来、産業廃棄物として処理すべきところ、一般廃棄物であると誤認し、産業廃棄物の処分業許可を有しない者と粗大ごみ収集運搬処理業務委託契約を締結した事案である。

 再発防止策として、今後は、産業廃棄物収集運搬処分に関する関係法令を確認し、支出事務における知識や法令の理解を深めるとともに組織としてもチェック体制を強化し、不明な点については、関係機関に照会を行うなど適正な処分方法を確認した上で、許可業者に委託することとした。

【令和6年10月24日措置通知】
【令和6年11月22日措置公表】
7 松戸県税事務所
 他自治体からの照会を契機に、過年度において、免税軽油使用者証及び免税証の交付に当たり、決裁を受けないまま公印を使用し、作成・交付した事例が認められた。
 使用者証等は、認定を受けたものが課税を免除される際に使用するものであり、本事例は免税制度の適正確保に関わる重大な問題である。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、公印の管理及び使用に厳正を期すとともに、使用者証等に係る受払を厳格に管理するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 免税軽油使用者証に係る交付申請の管理については、申請受付簿への記録を行うとともに処理状況を課内で共有し、有効期限が1か月未満となった場合については進捗状況の確認を行うことにより事務処理漏れの防止を徹底する。

 軽油引取税免税証に係る受払の管理については、受払整理簿への記録を行うとともに、記録時には上司においても受払整理簿と用紙現物を突合し、使用枚数及び在庫枚数を把握することにより管理を徹底する。

 公印の管理及び使用については、公印取扱者が責任を持って公印を管理することを徹底し、公印押印場所を公印取扱者席の付近に設置し、また、公印使用確認において交付する使用者証と起案文書の確認を行うほか、押印後の文書の確認も行う。

【令和7年2月6日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】
8 柏県税事務所

 個人事業税について、課税誤りが2件(計2,122,400円の過大)及び当該誤りに伴う還付加算金(40,100円)が生じたほか、過徴収の一部については法令により還付できないこととなった事例が認められた。
 個人事業税の課税誤りは、令和2年度に全県的に発生しており、それを受け、令和3年度以降、再発防止を図っていたにもかかわらず、再度、起きたことは遺憾である。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、今回起きた事案も踏まえ、課税対象かどうかの判定において着目すべき点について十分確認するとともに、必要な調査を行うことを徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、令和2年度に全県的に発生した課税誤りを踏まえ、令和3年度以降から実施している県税事務所相互の事後チェックにより指摘された疑義に基づき再調査を行った結果、発見された誤りである。

 今回の個人事業税の課税誤りの原因は、不動産貸付業及び駐車場業の認定業務に当たり、決算書からは貸付実態の把握が難しい事案について、調査が不十分であったことにあると考えられることから、再発防止策として以下の措置を講じた。

ア 事業認定に当たり、マニュアルに沿った確認や調査を行い、認定基準を満たしていることの確証が取れない場合は、納税者への照会を行うことを徹底した。

イ 認定基準の判定について、県税事務所相互の事後チェックを実施し、疑義が生じた事案に対して再調査を行った。

【令和7年2月6日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】
9 消防課

 普通財産における貸付契約について、長期間貸付契約が行われないまま電柱類を設置させ、貸付料を徴収していない事例が認められた。

 また、時効により過年度分の貸付料相当額68,200円が徴収できず、県の損害が発生している。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、定期的に現況把握を行い、適正な財産管理を行うこと。

【令和6年8月19日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、電柱類所有者が県有地(旧消防学校)において昭和57年に支線2本を設置していたが、県に対する貸付申請を怠っていたため、貸付契約が未締結となっていた事案である。

 判明後、所有者から速やかに貸付申請を提出させ、時効の適用を受けない過去10年分の既往使用料を徴収した。

また、相手方に対し、当該敷地内に県が認識していない対象物件がないか改めて確認するとともに、今後も現地の状況を定期的に確認していく。

【令和7年2月17日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】
10 児童家庭課

 委託料(千葉県里親相互援助事業(495,000円)及び専門里親更新研修(184,800円))について、決裁を受けることなく業務を発注した事例が認められた。
 組織としての意思決定が一切行われずに業務が発注されたことは誠に遺憾である。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、決裁を受けることはもとより、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年8月20日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

-
11 市原高等技術専門校
(市原テクノスクール)

 産業廃棄物の処分について、産業廃棄物処分業許可を受けていない者に委託し、廃棄物が適法に処分されなかった事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有する業者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、新総合実習棟の新築に伴い不要となった机や椅子等を廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令の理解不足から一般廃棄物と誤認し、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者と一般廃棄物処理委託契約を締結した事案である。

 再発防止策として、今後は産業廃棄物の収集運搬及び処分に関する関係法令を確認し、支出事務における知識や法令の理解を深めるとともに組織としてもチェック体制を強化し、不明な点については関係機関に照会を行うなど適正な処分方法を確認し、許可業者に委託することとした。

【令和7年2月10日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】
12 農林水産政策課

 過年度の取引において農林水産部職員が公金詐欺事件を起こした事例が認められた。

 農林水産部内において、一定の再発防止策が講じられているものの、研究機関における施設の分散配置や技能労務職員の長期在籍等の特殊性に起因する特別なリスクの認識及び当該リスクへの対応という観点において、なお一層の取組が必要である。
 引き続き、再発防止に向けた取組の強化を図るとともに、その取組が形骸化していくことのないよう、検証を続けていくこと。

【令和6年8月19日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 研究施設が広く分散していることにより生じやすくなっている事務処理におけるリスクへの対応については、研究の性質上、物理的な距離を縮めることは難しいものの、各研究所の事務処理の状況をDXの導入等で可視化するなど、確認体制を強化する取組について、庁内関係課とともに検討を進めている。

 技能労務職員が同一所属に長期間在籍する等により生じるリスクについては、技能労務職員の専門的技能の習得や研究の継続性を考慮しつつ、円滑に人員の再配置を可能とする人事異動を行っていく。

 また、再発防止に向けた取組が形骸化しないよう、センター(本所)から各研究所への指導を徹底し、ガバナンス強化を図る。具体的には、所属において、(1)毎年実施しているコンプライアンス研修等で本事案の問題点の解説と再発防止の取組を継続して周知するとともに、(2)実際に起きたヒヤリハット事例をもとに検討・協議を行う場を毎月設けるなど、所属職員のコンプライアンス意識を高める取組を行っている。

 あわせて、農林水産政策課において、各所属を訪問して対策実施状況の確認、再発防止に向けた指導及び、内部通報の活用方法の周知をしているところである。

【令和7年2月18日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】
13 東葛飾土木事務所

1 河川水面使用料等について、前回監査に引き続き、調定が3か月以上遅延している事例が213件(79,555,791円)、1か月以上3か月未満遅延している事例が63件(2,453,605円)認められた。
 今後は、同様の事案が発生しないよう、占用許可のデータ整理や、年度当初に行うべき事務の一覧表を作成の上で、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。
2 業務委託に係る契約書及び謄本等交付申請書の作成について、決裁を受けずに公印を使用した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、公印の管理及び使用は厳正を期すべきものであることを十分に認識し、押印に当たっては、決裁文書の提示や不要な書類を持ち込んでいないか確認を徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年5月30日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

1 本件は、いずれも過年度からの継続分や前年度末に更新手続を行った案件であり、調定の対象及び件数を前年度までに整理できなかったことや組織でのスケジュール管理が不十分であったことが原因である。

 再発防止策として、千葉県財務規則等の法令遵守に努めるとともに、年度末までに対象を整理の上、リスト化し、管理職員が進捗状況を管理することとした。

2 本件は、落札決定した業務委託契約書及び土地家屋調査士に交付する謄本等交付申請書において、契約の起案等をすることなく公印を使用し、契約を締結した事案である。

 発生した原因については、担当職員が退職間近で繁忙のため起票を失念したと思われること、相手方に渡した契約書案を他の決裁文書と併せて公印使用時に持ち込んだと思われることである。

 今後は同様の事案が発生することのないよう、押印に当たっては公印使用確認の際に決裁文書の提示や不要な書類を持ち込んでいないか確認を徹底し、公印使用確認をしたら公印取扱者の目の届く範囲ですぐに押印させることを徹底するとともに、公印は鍵のかかる場所に保管し、公印取扱者が使用時のみ取り出すことで、公印使用確認を受けていない書類への押印を防止することとした。

【令和7年3月3日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】
14 印旛土木事務所

 河川占用許可における事務手続について、河川敷地ではない土地において占用料を徴収していた事例が認められた。
 当該地は所有者も不明なことから、早急な現状把握に努め、今後の手続については主務課等に相談の上、方針を決めて事務を進めること。
 なお、県有地であることが判明した場合においては、貸付料の請求について相手方と協議の上で適切に進めること。また、占用許可手続においては、組織的に申請書類等のチェックを行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年6月19日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

-
15 山武土木事務所

1 雑入(行政代執行費用等)について、16,462,672円の収入未済が認められた。

 時効の更新事由を誤認しており、遅延損害金の金額を把握していないなど、債権管理が著しく適正を欠いている。

 今後は、分納誓約による返済計画が遵守されていない債務者に対し、滞納処分又は滞納処分の執行停止を早急に実施すること。

 また、損害金について、時効が完成していることから、債権放棄について早急に検討すること。

 さらに、譲渡債権の行使は遅延損害金が発生することを債務者へ説明するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

2 河川災害復旧工事(5災河第13号)について、積算金額の誤り(6,710,000円の過大)が認められた。

 これにより落札者決定通知を取消し、入札手続をやり直したことで事業の進捗に影響を及ぼしている。

 正確な積算は適正な発注の前提であることから、今後は、組織内でのチェックを改めて徹底し、適正な積算を行うこと。

【令和6年7月12日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

1 納付が滞り、分納計画が遵守されていなかった1名(行政代執行費用)については、滞納処分の執行停止及び不納欠損の処理を行った。

 損害金の2名については、時効が完成しており、債務者が時効の援用をした場合には債権が消滅することから、債権放棄など主務課(河川環境課)と検討した結果、財産調査を行い、個別の事情を把握の上、債権放棄の事由に該当するか適切に判断し、該当する場合には債権放棄を行う方針とした。

 「譲渡債権の行使」については、遅延損害金が発生することを相手方へ説明した。

 なお、返納継続中の3名については、引き続き継続的な返納を求めていくこととした。

2 矢板護岸の笠コンクリートの積算について、積算システムで笠コンクリートの施工単価を作成する際には、コンクリート量や鉄筋重量などは、現場に応じた数量を入力することとなっているが、積算システム初期設定の数量のまま積算してしまい、過大積算が生じたのが原因である。

 再発防止策として、県土整備部技術管理課の「設計書審査の徹底について」の通知に基づき、担当者はチェック者(課長・主任)に対し、積算条件や根拠等を説明し、内容を確認した上で、チェックシートのチェック項目の確認を改めて徹底することとした。

 内部統制制度については、決裁時に内部統制3様式を添付し、事務フローやリスクの確認を行うこととした。

 また、本案件の内容を所内で情報共有し、同様の事案が発生しないよう周知徹底を図ることとした。

【令和7年3月3日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】
16 市原土木事務所

 河川敷地の占用許可について、占用許可手続及び占用料の徴収を行っていない事例が認められた。
 県が管理する財産が無許可で占用されていることを把握していたにも関わらず、これを長期間放置していたことは誠に遺憾である。
 無許可での占用について、主務課等と協議しつつ、適切な対応を図るとともに、今後は、このような事態を二度と発生させないよう、手続に係る記録を整備・点検するなど、適正な財産管理を行うこと。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 無許可で占用されていた事案については、改めて相手方に許可申請手続を促し、申請書の提出があったため、許可を行い、使用料の調定を行ったところである。

 今後、使用料に係る納入通知書等の郵便物が返戻となる場合や未納に対する催告等において連絡のつかない場合については、早急に住所調査及び現地確認を行い現況把握し、許可等の漏れがないようにする。

【令和7年3月3日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】
17 磯辺高等学校

 生徒の成績処理に係る事務に適正を欠く事例が前回監査に引き続き認められた。
 前回監査後に講じた改善策が不十分であり、繰り返し成績処理誤りが発生していることから、誤りが繰り返し起きている根本的な原因を究明の上、このような事態を二度と発生させないよう、再発防止に向けた実効性のある対策を講じること。
 また、2学期中間考査素点の誤りについては、主務課へ事故報告を行っていなかったので、今後は、事故の大小にかかわらず主務課への事故報告を適切に行うこと。

【令和6年6月14日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 授業担当者が教科内で複数名による成績処理に係る入力済データの確認を行わなかったことが原因であることを踏まえ、前回再発防止策は、新たに作成した成績処理に係るチェックシートを用い、教科内で複数名により入力済データの確認を行うこととし、なおかつ、余裕のある成績処理スケジュールを設定することとしたが、今回の再発を踏まえ、成績チェックリストを基本とする成績誤りの確認を徹底するとともに、さらなる対応として、成績表としてまとめる段階でも、再度、教科で複数回複数人による成績処理の点検を行っている。

 また、成績誤りが発生した際の追跡確認として、今後は各教科担当が使用したエクセルデータ等の提出を求めるとともに、事故が発生した場合には適切に報告を行うこととした。

【令和7年2月19日措置通知】
【令和7年3月28日措置公表】

注意事項

番号

監査対象

機関名

指摘の内容

措置の内容

1 千葉東高等学校  生徒の個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、個人情報に係る書類の厳重な管理について、改めて指導を徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 生徒のテストの得点及び出欠記録が記載されている記録簿を紛失したことが発覚し、職員に呼び掛け、校内各所の捜索を行ったが発見できなかったため、生徒及び保護者へ経緯を説明し謝罪した。

 記録簿は、自席の机の引き出しに入れ、施錠し保管していたが、同引き出し内の不要物を処理する際に、十分に不要物を確認せずに処理したことが原因であった。

 令和6年5月22日現在、紛失した個人情報が第三者へ渡り、生徒、保護者等に何らかの不利益が生じたとの報告は受けていないものの、個人情報の取扱いについては適正を欠くものであった。

 再発防止策として、個人情報に係る書類と不要物を一緒の場所に保管しないこととするとともに不要物を廃棄する際は確認して処理するよう周知徹底した。

【令和6年5月22日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

2 行徳高等学校  生徒の個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、答案用紙の管理方法や別室での受験対応など、所属として整備した再発防止策の徹底を図ること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 本件は、令和5年5月22日に、別室で受験した2学年生徒2名の定期考査の解答用紙がないことを、解答用紙を整理していた教職員が気付き、紛失が発覚したものである。

 発覚した当日に、当該生徒及び保護者に事故の経緯を説明し、謝罪するとともに、保護者了解の下、翌日に当該生徒に同じ問題で再試験を実施した。

 令和6年5月22日現在、紛失した個人情報が第三者に渡り、生徒及び保護者に何らかの不利益が生じたとの報告は受けていないものの、個人情報の取扱いについては適正を欠くものであった。

 再発防止策として、

(1) 答案管理方法等の見直しを行った。

ア 別室又は保健室受験の際は、試験前に試験監督者が別室用の封筒を用いて問題用紙及び答案用紙を教務室で受領し、試験終了後は試験監督者が答案用紙を封筒に入れて教務室に持参する。

イ 教務担当は試験監督者から答案用紙を受け取ったらすぐに枚数を確認した上で、クラス全体の答案用紙と一緒に綴じ込む。

ウ 定期考査の際、教務担当は2名体制で行われるよう教務主任が事前の確認を徹底する。

(2) 令和5年5月23日付けで答案管理や別室受験の運用について定めた「令和5年度考査について」という文書により、職員全体に事務手続を周知した。

(3) 毎回の定期考査において、別室又は保健室受験が出た際の方法を全体で共有するとともに、解答用紙の処理方法について確認を徹底した。

【令和6年5月22日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

3 沼南高等学校  生徒の個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、答案用紙の管理方法など、所属として整備した再発防止策の徹底を図ること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 本件は、定期考査において生徒の答案が所在不明であることが発覚し、校内各所の捜索を行ったが発見できなかった。

 令和6年5月22日現在、紛失した個人情報が第三者に渡り、生徒及び保護者に何らかの不利益が生じたとの報告は受けていないものの、個人情報の取扱いについては適正を欠くものであった。

 再発防止のために、今後は以下のとおり取り組むこととした。

(1) 試験監督者は、答案用紙を回収する際、残部の問題用紙と生徒の解答用紙が別々になるよう、考査袋に入れ、保管する。

 考査袋の表紙に答案の枚数を確認する記録欄を設け、試験監督者は回収した答案用紙の枚数を記録欄に記録する。

 授業担当者は試験監督者から答案用紙を受け取った際に、答案用紙の枚数を確認し、考査袋の表紙に枚数を記録するとともに、残部の問題用紙と生徒の解答用紙が別々になっているかを確認する。

(2) 授業担当者は、答案用紙が鍵のかかる机に、適正に保管されているか、隣席の教員同士で確認する。

 また、考査の採点、転記等の作業終了後、答案の枚数が受験した生徒数と相違がないかを確認する。

(3) シュレッダー投入口に、「投入前にもう一度確認すること」の注意書きをする。

(4) 今後、職員会議など様々な場面で不祥事根絶に向けた注意喚起及び事故防止のための職員研修を継続して行う。

【令和6年5月22日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

4 流山南高等学校  生徒の個人情報が記載された文書を不必要に掲示し、漏えいを招いた事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、掲示する文書は不特定の者がそこに示された情報を入手できることを前提に取り扱い、個人情報を含む文書には注意を要する旨の表示や、個人情報に係る書類の厳重な管理について、改めて指導を徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 本件は、主に当該職員の個人情報への認識の甘さが原因で発生したものであるが、単なる人為的ミスとして片づけるのではなく、個人情報の保護について、全職員間で情報共有をした。

 また、当時の所属長は、個人情報については、慎重かつ確実に取り扱うことを指導した。

 当時の所属長、該当学年主任及び当該職員は被害を受けた生徒・保護者全員に対して、対面で謝罪するとともに、当該職員は不適切な文書を掲示したクラスの生徒全員に対して、対面で謝罪し、その様子を管理職(教頭)が確認した。

 なお、当該職員に対しては、校長室にて当時の所属長が口頭で厳重注意を行った。

 今後の再発防止策として、機密文書は、それを示す記号を文書の上部中央に大きく記載することや、職員の打合せ時に強く機密文書である旨を伝えることを徹底することとした。

【令和6年5月22日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

5 大網高等学校  飼育している乳牛から搾乳した生乳に洗浄液が混入したことにより、千葉酪農農業協同組合が収集した生乳を廃棄することとなり、県が損害賠償(696,394円)を行った事例が認められた。
 搾乳機の改修や作業工程の可視化等の対策を講じているが、今後は作業手順の遵守を組織として徹底し、再発防止に努めること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 

 本件は、当校が飼育している乳牛から搾乳した生乳に洗浄液が混入したことにより、千葉酪農農業協同組合が収集した生乳を廃棄することとなったことから、県が損害賠償を行った事例であり、原因は、作業工程の確認不足による人的ミスである。

 再発防止策として、物理的に誤作動が起きないように装置の改修を行うとともに、作業マニュアルの改善を行い、作業手順の再確認を行った。

【令和6年5月21日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

6 長生高等学校  工事請負契約の締結に当たり、契約締結の起案及び支出負担行為伝票の起票が行われないまま文書による決裁を受けずに、公印を使用し契約書を作成した事例が認められた。
 公印の管理及び使用は厳正を期すべきものであることを十分に認識し、使用時には決裁文書等の確認を徹底すること。また、契約手続においては、起案及び支出負担行為伝票の起票を一括して行い、適正な事務手続を確保した上で契約を締結すること。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、業務の進捗管理を徹底し組織として内部統制を機能させるなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 本件は、担当者の契約事務に関する理解が不足していたことと、校長・事務長のチェックが不十分であったことが原因である。

 再発防止策として、担当者の契約締結における知識や法令の理解を深めさせるとともに、担当者と確認者相互で進捗状況を確認しあうなど、組織としてのチェック体制を強化するよう室員に周知することとした。

 また、公印使用の際は、対象文書(契約書等)に必ず根拠となる起案文書、負担行為伝票等を添付し、内部統制「様式3」フロー図に従い、契約に至るまでの手続に漏れや誤りがないかを確認した上で押印をすることとし、契約手続においては、起案及び支出負担行為伝票の起票を一括して行うことを徹底することとした。

【令和6年5月22日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

7 木更津東高等学校  履修登録に係る事務において、システムに科目を誤って登録したことに伴い、数年に渡って誤記載のある書類が生徒の進路先(大学等)へ提出されている事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、システム登録時はもとより、書類の出力時や文書の発送時には適切な確認を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 本件は、成績処理校務支援システムへの科目の登録において、3年生で履修する課程の2科目について、普通(共通)教科・科目に分類すべきところを専門教科・科目に分類したことから、システムにより出力される成績関連書類に誤記載が生じたものであり、教育課程の変更となった最初の対象者である令和元年度3年生から令和4年度3年生まで、4年間に渡り発生している。

 令和4年度3年生については、システムから出力した誤った調査書を提出していた大学等に対し謝罪し、調査書の差し替えを行った。

 令和3年度以前の卒業生についても、分類のみを誤ったもので、修正前と後の評定平均値に変わりはなく、大学等の推薦基準等には問題がないことを確認している。

 再発防止策として、システムへの入力内容について複数の担当者が確認するようチェック体制を見直して強化するとともに、作成された様式を出力し、指導要録担当が必ず出力した用紙を教育課程表と照らし合わせることとした。

【令和6年5月22日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

8 大網白里特別支援学校  生徒の個人情報が記載された書類を紛失した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、個人情報に係る書類の厳重な管理について改めて指導を徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和5年10月31日監査実施】

【令和5年11月24日結果公表】

 本件は、保健室で保管していた生徒の個人情報が記載された保健調査票を確認、追記のため年度末に保護者に対して返却する過程で紛失したものである。

 令和5年4月20日に、1名の保健調査票の紛失が判明し、校内を捜索したが見つからなかったため、保護者へ事故の経緯について説明、謝罪した。

 学級担任は、対象生徒の保護者が外国人であることから、直接説明を行い返却しようと考え、自己判断で教室内に保管し、保管場所の共通理解ができていなかったことが原因であった。

 令和6年5月21日現在、紛失した個人情報が第三者に渡り、生徒及び保護者に何らかの不利益が生じたとの報告は受けていないものの、個人情報の取扱いについては適正を欠くものであった。

 再発防止策として、保護者に対してすぐに返却ができない場合は、管理職に相談し指示を仰ぐとともに、実施時期について学年末等の繁忙期を避け、複数名で回収確認を行い、指定された保管場所へ保管するよう周知徹底した。

【令和6年5月21日措置通知】

【令和6年6月21日措置公表】

9 君津土木事務所  河川敷地等において、産業廃棄物等の不法投棄、占用許可を得ずに使用するといった不法占用及び漁船等の不法係留が認められた。
 不法占用について、近年撤去指導が行われていない箇所については占用者と接触を図るとともに、地域振興事務所と連携し撤去指導を行うこと。撤去指導を行っているものの進展が見られない箇所については、主務課と連携し、具体策を検討の上、解消に向けた取組を行うこと。
 また、不法係留については、定期的な河川の巡視や、船舶番号から判明した船舶所有者に対し撤去を促すこと。

【令和5年12月13日監査実施】

【令和6年2月16日結果公表】

 河川敷地における第三者による不法占用については、産業廃棄物、建物、建材等の撤去に向けパトロールによる注意喚起及び現地立入等による指導を実施し不法占用解消に努めている。

 不法占用は3件あり、1件目は産業廃棄物等の不法投棄である。現地は官民境界が不明瞭であり、過去に境界立会を行ったが、地権者の主張と官民境界が乖離しており不調となっている。

 また、行政代執行の検討もしたが、緊急性に乏しいなどの理由から執行には至っていない。

 このため、更なる不法投棄の防止のために平成25年にバリケードを設置し不法占用範囲が拡大しないよう手配しており、現在、新な投棄はされていない。

 今後、地域振興事務所と連携、調整し、訪問による撤去指導を行うこととした。

 2件目は、河川敷地への倉庫の設置であり、現地パトロールなどを行いながら撤去指導を続けているが撤去には至っていない。

 一部払下げ等の手段はあるが、払下げには、一度、更地にする必要がある等の諸条件があるため、一度、倉庫を移設又は撤去する必要があるが、相手方より事業の継続が出来ずに支障があるという理由から拒否されている状況である。

 このため、主務課との打合せ会議を開催することとしたところであり、主務課と相談しながら引き続き、撤去指導と併せて払下げを検討し、適宜、相手方と接触の上、不法占用解消に努める。

 3件目は、河川敷地への資材等の留置であり、令和2年2月、景観向上のために河川敷の伐採伐木を行いたいとの理由により河川作業届を受理したが、その後、届出された作業範囲を超えた河川敷に建設資材などの留置が確認された。

 法人は、県の土地という認識を持っていないため、撤去指導を行っても撤去を拒否している。

 このため、主務課との打合せ会議を開催することとしたところであり、主務課等と、より効果的な手続がないかを模索し、今後も粘り強い指導を続けていき不法占用解消に努める。

 不法係留については、プレジャーボートや漁船などの不法係留、桟橋等の不法占用が発生しているものである。

 このため、主務課と協議し、国交省へ照会をするなど早急に対応を図り、船舶番号から所有者が判明したものから順番に文書送付等指導し撤去を促すこととしたところであり、不法係留解消に努める。

【令和6年10月23日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

10 海匝地域振興事務所  一般廃棄物の処理について、排出事業者として自らの責任において適正な処理を行う必要があるところ、家庭ごみと同様の処理を行っていた事例が認められた。
 関係法令等の内容を改めて確認するとともに、排出される一般廃棄物の処理については、一般廃棄物収集・運搬業者との委託契約を締結するなど、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、合同庁舎から排出される一般廃棄物の処理について、関係法令等の理解不足により家庭ごみと同様の処理を行っていた事案である。

 再発防止策として、廃棄物の収集運搬処分に関する関係法令を確認し、一般廃棄物収集運搬業者に処理業務を委託することとした。

 あわせて、庁舎管理事務に関する法令全般を確認し、当合同庁舎で必要となる保守点検や委託業務等の知識を所内で共有し、法令に則った管理を徹底した。

【令和6年10月11日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

11 君津地域振興事務所  産業廃棄物(蛍光管)の処分について、排出事業者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた契約を締結していない事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有する業者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、事務室等で使用している蛍光灯を廃棄物処理法等関係法令の理解不足から一般廃棄物と誤認し、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者に一般廃棄物として収集運搬を委託していた案件である。

 再発防止策として、産業廃棄物の処理に関する内部統制3様式を整備するとともに、産業廃棄物を処理する場合の手続及び根拠法令の確認などを職員に周知し、適正な事務処理を徹底した。

【令和6年10月11日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

12 印旛健康福祉センター  雑入(生活保護費弁償金等)について、22,314,808円の収入未済が認められた。
 主務課とも調整しながら滞納処分等の取扱方針を早急に定めるなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 雑入(生活保護費弁償金等)の収入未済22,314,808円については、滞納者に対し文書や電話での催告等を行い、一括納付が困難な滞納者に対しては分割による納付指導を行った結果、4,449,269円を回収した。

 また、債権の消滅時効の到来による不納欠損処理(48,000円)など収入未済の解消に努めた結果、4,497,269円減少し、令和6年7月末時点での収入未済額は17,817,539円となった。

 さらに、滞納処分等の取扱いについては、令和6年7月に主務課から配布された「生活保護債権管理マニュアル」を適宜活用するとともに、債権管理を行う中で発生した疑義等については、主務課に相談して解消に努める等、連携を図って適正な債権管理に努めていく。

【令和6年10月22日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

13 長生健康福祉センター  雑入(生活保護費弁償金等)について、18,986,991円の収入未済が認められた。
 主務課とも調整しながら滞納処分等の取扱方針を早急に定めるなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 雑入(生活保護費弁償金等)の収入未済18,986,991円については、滞納者に対し文書や電話での催告や訪問等を行い、一括納付が困難な滞納者に対しては分割による納付指導を行った結果、3,921,609円を回収した。

 また、債権の消滅時効の到来による不納欠損処理(3,340,316円)など収入未済の解消に努めた結果、7,275,290円減少(調定取消13,365円含む)し、令和6年7月末時点での収入未済額は11,711,701円となった。

 さらに、滞納処分等の取扱いについては、令和6年7月に主務課から配布された「生活保護債権管理マニュアル」を適宜活用するとともに、債権管理を行う中で発生した疑義等については、主務課に相談して解消に努める等、連携を図って適正な債権管理に努めていく。

【令和6年10月22日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

14 市原健康福祉センター  特別会計母子父子寡婦福祉資金の雑入(違約金)について、12,326,100円の収入未済が認められた。
 債務者について早期に未納理由、資産、収入状況等を把握し、これに応じた元利償還金の徴収又は緩和により違約金の発生を抑止するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 特別会計母子父子寡婦福祉資金の雑入(違約金)の令和5年11月末時点での収入未済12,326,100円については、債務者、連帯債務者及び連帯保証人に対して、電話や訪問等を継続し返済を促すとともに、償還期間中の生活・財産状況等を把握し、その状況に応じて、分納指導や違約金不徴収決定の検討を行うなど、違約金の回収等に努めた結果、令和6年6月末現在で34,100円縮減した。

 収入未済額については、令和6年6月末現在で12,292,000円となっている。

【令和6年10月17日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

15 中央児童相談所  民生費負担金(児童措置費負担金)について、57,301,180円の収入未済が認められた。
 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施し、回収方法を検討した上で未収金の回収に努めること。
 財産調査の結果、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うなど適正な債権管理を行い、解消に努めること。
 加えて、県立施設の民生費負担金(児童福祉施設費負担金)に係る収入未済についても、解消に努めること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 民生費負担金の収入未済については、滞納者に対して文書による催告を実施し、継続的な徴収に努め、1,831,170円を回収した。また、調定減額を18,700円行ったほか、地方自治法第236条第1項の規定による時効が成立した債権4,285,690円を不納欠損処分としたところである。

 この結果、令和5年8月末時点で収入未済であった57,301,180円については令和6年5月末現在51,165,620円となった。

 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施するなど適正な債権管理を行い、解消に努めている。

 また、円滑に徴収事務を実施できるよう、庶務課担当者と児童福祉司との連携を強化し、互いに情報を共有しながら業務を進めている。

 不納欠損の処理については、時効が到来したものについて毎月末に行い、時効経過後に債権の徴収を行わないよう管理の徹底を図っている。

【令和6年10月17日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

16  

市川児童相談所

1  民生費負担金(児童措置費負担金)について、44,854,927円の収入未済が認められた。
 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施し、回収方法を検討した上で未収金の回収に努めること。
 財産調査の結果、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うなど適正な債権管理を行い、解消に努めること。
 加えて、県立施設の民生費負担金(児童福祉施設費負担金)に係る収入未済についても、解消に努めること。

2  支出負担行為伝票について、支出負担行為として整理する時期から、支出負担行為が6か月以上遅延している事例が1件(17,400円)認められた。
 今後は、歳出事務について一覧表を作成し、事務処理経過を可視化するとともに、担当者が事務を抱え込まないように声掛けを行うなど、進捗状況の把握を徹底し、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

1 民生費負担金の収入未済については、滞納者に対して文書による催告を実施し、継続的な徴収に努め、2,581,950円を回収した。また、調定減額を23,148円行ったほか、地方自治法第236条第1項の規定による時効が成立した債権5,134,894円を不納欠損処分としたところである。

 この結果、令和5年8月末時点で収入未済であった44,854,927円については、令和6年5月末現在37,114,935円となった。

 催告を行ってもなお納付しない事例については、財産調査を実施し、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うなど適正な債権管理を行い、解消に努めている。

 また、円滑に徴収事務を実施できるよう、庶務課担当者と児童福祉司との連携を強化し、互いに情報を共有しながら業務を進めている。

 不納欠損の処理については、時効が到来したものについて毎月末に行い、時効経過後に債権の徴収を行わないよう管理の徹底を図っている。

2 本件は、担当者の支出事務に係る理解が不足していたこと並びに組織としても業務の進捗管理及び確認体制が不十分であったことから、支出負担行為事務の遅延が発生したものである。

 再発防止策として、担当者に対しては、課内会議等の機会を活用した研修により、内部統制及び支出事務等についての理解の徹底を促すとともに、組織としては、今回の事例を共有し、ケース担当者が事務を抱え込まないよう、課内・班内での定期的な声掛けやチェック体制を整え、児相におけるブラザー・シスター制度等を活用し、組織として事務処理経過を把握し対応を行うことなどにより歳出事務の適正な執行を図っていくこととした。

【令和6年10月17日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

17 柏児童相談所  民生費負担金(児童措置費負担金)について、40,411,844円の収入未済が認められた。
 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施し、回収方法を検討した上で未収金の回収に努めること。
 財産調査の結果、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うなど適正な債権管理を行い、解消に努めること。
 加えて、県立施設の民生費負担金(児童福祉施設費負担金)に係る収入未済についても、解消に努めること。

【令和6年2月27日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 民生費負担金の収入未済については、滞納者に対して文書による催告を実施し、継続的な徴収に努め、1,608,250円を回収した。また、認定金額の遡及変更により、調定減額を98,580円、調定増額を141,350円行ったほか、地方自治法第236条第1項の規定による時効が成立した債権2,513,280円を不納欠損処分としたところである。

 この結果、令和5年9月末時点で収入未済であった40,411,844円については令和6年5月末現在36,333,084円となった。

 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施し、回収方法を検討した上で未収金の回収に努めるとともに、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うなど適正な債権管理を行い、解消に努めている。

 また、円滑に徴収事務を実施できるよう、庶務課担当者と児童福祉司との連携を強化し、互いに情報を共有しながら業務を進めている。

 不納欠損の処理については、時効が到来したものについて毎月末に行い、時効経過後に債権の徴収を行わないよう管理の徹底を図っている。

【令和6年10月17日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

18 東上総児童相談所 民生費負担金(児童措置費負担金)について、18,400,163円の収入未済が認められた。
 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施し、回収方法を検討した上で未収金の回収に努めること。
 財産調査の結果、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うなど適正な債権管理を行い、解消に努めること。
 加えて、県立施設の民生費負担金(児童福祉施設費負担金)に係る収入未済についても、解消に努めること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 民生費負担金の収入未済については、滞納者に対して文書による催告を実施し、継続的な徴収に努め、1,372,150円を回収した。また、地方自治法第236条第1項の規定による時効が成立した債権1,022,780円を不納欠損処分としたところである。

 この結果、令和5年9月末時点で収入未済であった18,400,163円については令和6年5月末現在16,005,233円となった。

 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施したほか、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うなど適正な債権管理を行い、解消に努めている。

 また、円滑に徴収事務を実施できるよう、庶務課担当者と児童福祉司との連携を強化し、互いに情報を共有しながら業務を進めている。

 不納欠損の処理については、時効が到来したものについて毎月末に行い、時効経過後に債権の徴収を行わないよう管理の徹底を図っている。

【令和6年10月17日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

19 君津児童相談所  民生費負担金(児童措置費負担金)について、22,928,802円の収入未済が認められた。
 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施し、回収方法を検討した上で未収金の回収に努めること。
 財産調査の結果、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うなど適正な債権管理を行い、解消に努めること。
 また、措置解除後の債務者の所在を確認するとともに、適正な債権管理を行い、解消に努めること。
 加えて、県立施設の民生費負担金(児童福祉施設費負担金)に係る収入未済についても、解消に努めること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 民生費負担金の収入未済については、滞納者に対して文書による催告を実施し、継続的な徴収に努め、1,742,412円を回収した。また、地方自治法第236条第1項の規定による時効が成立した債権1,348,950円を不納欠損処分としたところである。

 この結果、令和5年9月末時点で収入未済であった22,928,802円については令和6年5月末現在19,837,440円となった。

 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施し、返済能力がないと判断した者については、滞納処分の執行停止の手続を行うほか、措置解除後の債務者について所在を確認するなど適正な債権管理を行い、解消に努めている。

 また、円滑に徴収事務を実施できるよう、庶務課担当者と児童福祉司との連携を強化し、互いに情報を共有しながら業務を進めている。

 不納欠損の処理については、時効が到来したものについて毎月末に行い、時効経過後に債権の徴収を行わないよう管理の徹底を図っている。

【令和6年10月17日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

20 富浦学園  一般廃棄物の処理について、排出事業者として自らの責任において適正な処理を行う必要があるところ、家庭ごみと同様の処理を行っていた事例が認められた。
 関係法令等の内容を改めて確認するとともに、居住棟以外から排出される一般廃棄物の処理については、一般廃棄物収集・運搬業者との委託契約を締結するなど、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、事務室から排出されたシュレッダーごみ等の一般廃棄物について、管内の廃棄物収集運搬処理を行っている組合の運用と廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)等関係法令の理解不足から家庭ごみと同様の処理を行っていた案件である。

 再発防止策として、今後は廃棄物処理法等関係法令を確認し、支出事務における知識や法令の理解を深めるとともに組織としてもチェック体制を強化し、不明な点については関係機関に照会を行うなど適正な処分方法を確認して、一般廃棄物収集・運搬業者に委託することとした。

【令和6年10月17日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

21 野田看護専門学校  支出負担行為伝票について、支出負担行為として整理する時期から、支出負担行為が6か月以上遅延している事例が1件(217,104円)、1か月以上6か月未満遅延している事例が11件(計9,158,784円)認められた。
 今後は、年度当初に行うべき事務について一覧表を作成の上、課内共有をするほか、県庁内ホームページ等のスケジュール機能を導入して業務の進捗管理を徹底し、組織として内部統制を機能させるなど、支出負担行為が遅延しないよう、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、人事異動により職員の事務への理解が不足しており、課員の確認体制も十分に機能していなかったことから、適正な時期に支出負担行為を行うことができなかったものである。

 現在は、契約一覧を作成しており、組織としての業務進捗管理を行うことで事務ミスの防止を図っている。また、県主催の各研修会へ参加し、事務への理解を深めている。

【令和6年10月22日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

22 環境研究センター  雑入(電力調達における損害賠償金)について、調定が欠落している事例が1件(15,985円)認められた。
 今後は、年度当初に起票する調定の一覧表を作成し、組織としてのチェック体制を強化するなど再発防止策の徹底を図ること。

【令和6年4月17日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 年度当初に起票すべき調定伝票の一覧表を作成し、課内での様式の周知を行った。

 また、通常発生しえない調定の起票についても様式内に記載し、組織内での進捗の確認を行うようチェック体制の整備を図った。

【令和6年10月18日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

23 農林総合研究センター

1  農耕用車両について、法令上の要件を満たさない状態で公道を走行した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、所有する農耕用車両全般について、公道走行を行う場合は、あらかじめ必要な整備・手続を行うことを徹底し、適正な事務手続を行うこと。

2  需用費の支払について、前回監査に引き続き、支払時期の遅延が発生した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、各担当者に対する契約・支出事務に係る研修を継続して行うとともに、組織として支払事務に係る全体について進捗管理を徹底するなど、再発防止に努めること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

1 農耕用車両について、法令上の要件を満たさない状態で公道を走行することのないよう、以下のとおり徹底することとした。

ア 新規車両導入時に、ナンバープレートの装着が必要な車両等については、必ずナンバープレート付きで納車させる。

イ 公道走行できない車両等については、納品時に「公道走行不可」のステッカーを見やすい場所に貼付する。

なお、既に保有している車両等で公道走行できないものについては、全て同ステッカーを貼付した。

ウ 公道走行に当たっては、公道を走行するための法令上の要件を満たすよう、あらかじめ必要な整備・手続を確実に行うよう徹底する。

エ 研修等を通じ、農業用機械に関連する法令等及び必要な整備・手続について理解に努める。

2 支払遅延を二度と発生させないよう、以下のとおり、契約・支出事務に関する担当職員の理解の徹底と適正な進行管理を図ることとした。

ア 支出事務に不慣れな技術職員向けに、支出事務の流れをわかりやすく解説したマニュアルを作成し周知するとともに、関係する職員の理解が徹底されるよう研修を行った。

イ 支出事務に係る進捗管理ファイルを作成し、センター全体で共有することにより、適切に進捗管理を行うこととした。

ウ 本場総務課が、これまで把握が不十分であった出先の支出事務の流れを整理・理解し、的確な指示・指導が行えるようにした。

【令和6年10月28日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

24 南部家畜保健衛生所

 産業廃棄物(蛍光管)の処分について、排出事業者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた契約を締結していない事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有する業者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、事業所排出の使用済み蛍光管が産業廃棄物に区分されるという認識がなく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等が定める産業廃棄物処理の契約方法を執らず、一般廃棄物の収集運搬処分委託に基づき処理した事案である。

 再発防止策として、今後は、支出事務における知識や法令の理解を深め、組織としてもチェック体制を強化するとともに、産業廃棄物収集運搬処分に関する関係法令の規定を確認し、不明な点については関係機関に照会を行うなど適正な処分方法等を確認の上で、許可業者に委託することとした。

【令和6年10月28日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

25 成田土木事務所

1 雑入(原因者負担金)について、令和5年9月末現在で40,241,150円と多額の収入未済が認められた。
 債務者の資力の確認が十分に行われていないことから、主務課等と連携して早急に財産調査を実施し、その結果に応じた徴収対策を立てるなど、収入未済の早期解消に努めること。
2 工事請負契約の発注に当たり、仮設材数量及びスクラップ運搬に係る積算誤りが2件(計55,000円の過小)認められた。これは設計担当者の確認不足のみならず、組織としてのチェック体制が機能していなかったことが原因である。

 正確な積算は適正な発注の前提であることから、今後は積算基準の正確な運用及び組織内でのチェックを改めて徹底し、再発防止に努めること。

【令和6年1月26日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

1 本件収入未済に係る原因者は2者で、1者(道路)については、催告文書の送付、電話、訪問等による督促を実施している。

 なお、課税調査、面談等の結果、本人は資力がなく、また資産を有していないことが判明した。

引き続き、主務課と連携しながら収入未済の解消に向けた取組を行っていく。

 残りの1者(河川)は、県の処分を不服とし、費用負担命令の取消しを求める審査請求書を国土交通省へ提出していたが、令和5年6月15日付けで審査請求が棄却された。

 課税調査を実施したところ、土地の所有が確認されたため、主務課等と相談し、滞納処分等の検討についても行っていくこととした。

2 令和5年12月12日に所内研修会を開催して本事案の内容を関係職員に周知するとともに、積算基準等の理解を再確認し、積算能力向上を図った。

 また、設計書の審査において、担当者はチェック者(課長・主任)に対し、積算条件や根拠等を説明し、内容を確認した上で、チェックシートの項目を確認することを再確認した。

 引き続き、同様のミスが再び発生しないよう指導を徹底する。

【令和6年10月23日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

26 船橋高等学校  教育施設使用料等について、調定が1か月以上6か月未満遅延している事例が1,164件(計33,999,498円)認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、業務の指示内容を明示するとともに県庁内ホームページ等を活用し、業務の進捗管理を徹底し組織として内部統制を機能させるなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、担当職員の財務規則等の認識不足に加え、各担当間の引継ぎが行われなかったことと併せ、管理職による業務管理が不十分であったことから調定が遅延したものである。

 再発防止策として、業務の指示内容や進捗状況について、県庁内ホームページの機能を活用し、指示及び共有を行うこと、また、内部統制3様式を積極的に活用することで組織の連携を図った。

【令和6年10月21日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

27 船橋芝山高等学校
  個人情報の保護に関する法律施行条例の制定による廃止前の千葉県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第28条第1項の規定により請求のあった口頭開示に際し、請求者以外の者の調査書を開示した事例が認められた。
 旧条例に基づく口頭による開示請求制度は廃止となり、今後同種の事務を行う際は個人情報の保護に関する法第69条第2項第1号の範囲内で個人情報を提供することとなるが、提供の申出があった場合には、即時性が求められる中でも複数の者による本人確認や提供する情報に誤りがないかの確認を徹底すること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 口頭開示を希望する受検者が受付に提出する「口頭開示請求書」に、受付者の捺印やサイン等の欄を設けていなかったことが、当事者の特定を難しいものとした。このため、提出書類に受付者を示す欄を作成し、責任の所在が明確になるようにした。

 受付時、受検者から提出された「受検票」と「口頭開示請求書」について(1)受検番号と氏名を複数の担当職員で確認。(2)「受検票」と「調査書の写し」の受検番号、氏名を複数の担当職員で確認。(3)再度、受検者に受検番号と氏名を口頭で伺う。(4)「口頭開示請求書」に開示業務に当たった職員の捺印やサイン等で記録する。(1)から(4)までを「口頭開示実施説明書」に明記し、開示業務に携わる全職員が遵守するよう徹底した。

 ナンバリングスタンプの不具合による不鮮明な印字(擦れ、滲み等)が無いか確認する。ある場合には、ペンによる書き加え等を行い、数字の読み間違いが起こらないようにすることとした。

 想定される取扱内容や混雑等の事態にも対応できるよう、起こりうる事故を想定し、全職員の共通理解を図った上で業務に当たることとした。

 口頭開示希望者が予想を超えて多数来校したことや、予定された業務時間の超過といった想定される事態についても事前に教職員全体で共通理解を図り、開示業務時間を設定することとした。

【令和6年10月24日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

28 浦安南高等学校
  産業廃棄物(蛍光管)の処分について、排出事業者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた契約を締結していない事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有する業者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、蛍光灯を廃棄する際に廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令の理解不足から一般廃棄物と誤認し、産業廃棄物収集運搬契約を締結せずに一般廃棄物として収集運搬を委託していた案件である。

 再発防止策として、今後は産業廃棄物収集運搬処分に関する関係法令を確認し、支出事務における知識や法令の理解を深めるとともに組織としてもチェック体制を強化し、不明な点については関係機関に照会を行うなど適正な処分方法を確認し、産業廃棄物に係る契約を締結して委託することとした。

【令和6年10月24日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

29 柏南高等学校
  産業廃棄物(蛍光管)の処分について、排出事業者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた契約を締結していない事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有する業者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 事業所が排出する使用済蛍光管は産業廃棄物であるが、その認識なく、一般廃棄物として収集運搬処分業務を委託してしまったため発生した。

 再発防止策として、今後は産業廃棄物収集運搬処分に関する関係法令を確認し、支出事務における知識や法令の理解を深めるとともに組織としてもチェック体制を強化し、不明点については関係機関に照会を行うなど適正な処分方法を確認した上で、必ず許可業者に委託することとした。

【令和6年10月25日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

30 成田北高等学校

 教育財産使用料について、調定が欠落している事例が1件(4,400円)認められた。
 今後は、教育財産使用料の調定事務について、年度当初に新規・継続・更新を含めた使用許可一覧表を作成し、前年度の調定伝票及び財務端末の調定一覧表と照合して、調定の欠落等が発生していないか確認するなど、組織としてのチェック体制を強化し、再発防止策の徹底を図ること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、教育財産使用料の調定事務について、当年度使用許可更新分のみ調定をし、過年度の使用許可分を失念したことが原因である。

 再発防止策として、千葉県財務規則等法令の遵守に努めるとともに、本件事例を事務室内で共有し、年度当初に新規・継続・更新を含めた使用許可一覧表を作成し、起票漏れがないか複数名で確認することとした。

【令和6年10月25日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

31 佐原高等学校

1 単価契約である一般廃棄物収集運搬業務委託について、予定価格(予定支出総額)が100万円を超えるため、入札により執行すべきところ、随意契約により契約を締結し、加えて、予定価格調書も作成していない事例が認められた。
 今後は、契約に関する法令等の理解を深めるための研修の実施や、執行伺いの決裁には内部統制3様式を添付しチェック体制を強化するなど、適正な入札手続を行うこと。

2  現金・預金の出納管理において、現金の出納が整理されていない事例が認められた。
 現金を取り扱うリスクを認識の上、法令順守の意識を向上させるため職員に対し研修を実施するなど、適正な現金出納を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

1 本件は、予定価格(予定支出総額)が100万円を超えるため、予定価格調書を作成するとともに、入札を執行すべきものであったが、担当者において、予定価格調書の作成及び入札の執行が必要との認識を欠いていたため、入札によらず、見積合わせを行い、廉価であった者と随意契約を締結した事案である。

 再発防止策として、職員に対し、委託契約において予定価格が100万円を超える場合には、予定価格調書を作成し入札を執行すべきであることを周知するとともに、今後は、内部統制3様式によるチェックを行うなど、組織としてのリスク管理及び確認を行うことにより、適正な事務手続の徹底を図ることとした。

2 本件は、担当者間での引継ぎ漏れや所属での確認不徹底により、現金収入があるにもかかわらず現金出納簿が作成されていなかったものであるが、現金出納簿を作成し、改善を図った。

 再発防止策として、担当者間の引継資料に現金出納簿の作成について明記させ、年度替わりの際の作成漏れがないようにするとともに、担当者に対し、出納のたびに記載することを徹底するよう指導した。

【令和6年10月24日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

32 銚子商業高等学校
  中学生の一日体験入学申込者の個人情報が流出した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、「ちば電子申請サービス」等の既存システムを利用した参加受付を検討するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、中学生の一日体験入学の参加申込において、申込フォームを作成し、WEB上での参加受付を行った際、申込期間中のある一定期間で、申込者の氏名と電話番号が他の申込者から閲覧できる状態となっていた事案である。

 令和6年10月24日現在、流出した個人情報が第三者に渡り、中学校又はその生徒・保護者に何らかの不利益が生じたとの報告はないものの、参加受付の方法については適正を欠くものであった。

 再発防止策として、「ちば電子申請サービス」等の既存システムを利用した参加受付をするとともに、申込の際に必要な情報を精査し、個人情報の記載は必要最小限とすることとした。

【令和6年10月24日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

33 天羽高等学校
 産業廃棄物(蛍光管)の処分について、排出事業者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた契約を締結していない事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有する業者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、校内で使用している蛍光管を廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令の理解不足から一般廃棄物と誤認し、産業廃棄物処分業の許可を受けていない者に一般廃棄物として収集運搬を委託していた事案である。

 再発防止策として、今後は産業廃棄物収集運搬処分に関する関係法令を確認し、支出事務における知識や法令の理解を深めるとともに組織としてもチェック体制を強化し、不明な点については関係機関に照会を行うなど適正な処分方法を確認し、許可業者に委託することとした。

【令和6年10月24日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

34 船橋特別支援学校

 相手方の同意を得ないまま、児童の個人情報が記載された文書を発行し、漏えいを招いた事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、個人情報を含む文書を発行する際は、その公開範囲について相手方に説明し、書面での同意書を徴するなど所属として整備した再発防止策の徹底を図ること。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 学年だよりに児童の様子を記事として掲載する際に保護者の了承を口頭で確認したが、公開範囲の確認が不十分であったため保護者の想定を超える内容が掲載され、個人情報の漏えいを招いたものである。

 作成後の記事内容そのものについて確認を得ていなかったこと、どのような内容が個人情報に該当するかの認識が不足していたことが原因である。

 再発防止策として、個人情報を取り扱う際には書面での了承を徹底することとした。

 また、所属内で個人情報の取り扱いについての研修を実施するとともに、個人情報保護委員会を設置し個人情報漏えい防止体制を構築した。

【令和6年10月24日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

35 安房特別支援学校

 産業廃棄物(蛍光管)の処分について、排出事業者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた契約を締結していない事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有する業者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、事業所が排出する使用済蛍光管は産業廃棄物となるところ、本校においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関係法令の理解不足から、これを事業系一般廃棄物と誤認し、収集運搬を委託していた案件である。本校で一般廃棄物収集運搬業務を委託している者は、産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可も受けているが、使用済蛍光管を処分する際には別途産業廃棄物収集運搬業務委託契約を締結する必要があった。

 再発防止策として、今後は産業廃棄物収集運搬処分に関する関係法令を確認し、支出事務における知識や法令の理解を深めるとともに組織としてもチェック体制を強化し、不明な点については関係機関に照会を行うなど適正な処分方法を確認することを徹底した。

【令和6年10月25日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

36 槇の実特別支援学校
 産業廃棄物(蛍光管)の処分について、排出事業者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた契約を締結していない事例が認められた。
 今後は、関係法令等を改めて確認の上、産業廃棄物収集運搬及び処分業許可を有する業者と法令で定める書面による契約を締結し、適正な事務手続を行うこと。

【令和6年3月15日監査実施】

【令和6年6月14日結果公表】

 本件は、事業所が排出する使用済蛍光管は産業廃棄物であるが、その認識がなく、一般廃棄物として収集運搬処分業務を委託してしまったため発生した。

 再発防止策として、今後は産業廃棄物収集運搬処分に関する関係法令を確認し、支出事務における知識や法令の理解を深めるとともに組織としてもチェック体制を強化し、不明な点については関係機関に照会を行うなど適正な処分方法を確認した上で、必ず許可業者に委託することとした。

【令和6年10月25日措置通知】

【令和6年11月22日措置公表】

37 総務ワークステーション

 土地貸付収入について、調定が3か月以上遅延している事例が5件(1,387,378円)及び職員住宅貸付料について、調定が6か月以上遅延している事例が1件(17,387円)認められた。
 今後は、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、所属として定めた再発防止策を確実に実施すること。

【令和6年8月22日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、人事異動に伴う事務引継が十分でなかったこと及び組織としての進捗管理が十分にできなかったことにより、調定が遅延した事案である。

 再発防止策として、業務を属人化せず、職員間の連携及び情報共有を図りながら適正な事務手続を行うため、定期的な打合せの実施等により、班長や管理職を中心に、事務処理スケジュールの共有や、進捗状況の確認を行い、組織としての連携を強化することとした。

 また、特に年度初めは引継ぎを受けた職員が業務に不慣れな中で、事務ミスが発生しやすい環境であるということを念頭におき、個々の職員の業務の進捗状況に十分に注意を払っていくこととした。

【令和7年2月6日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

38 東金県税事務所

 県税の収納事務手続の誤りにより収納金不足(1,000円)が生じ、補填金で措置した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、延滞金が生じた際の収納事務手順を精査し、現金受領時等は職員及び納税者等双方での金額確認ができるよう口頭での読み上げを徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 県税の収納事務について、POSレジ操作を誤り、また、確認が不十分であったことから、再発防止策として以下の措置を講じた。

ア 現金の受領及び返金時には、職員と納税者等が双方で金額の確認ができるよう、納税者等の面前で金額を数え口頭で読み上げることを徹底した。

イ 納付日時点で延滞金が発生している場合には、POSレジに読み込んだ既存データを削除して新たに印刷した納付書のバーコードを再度読み取る処理をすることとし、POSレジでの画面操作誤りが生じないようにした。

ウ 当所で保存する納付書(原符)の余白に受領金額と釣銭額の記入を徹底することで、収納金額の確認をすることを徹底した。

【令和7年2月6日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

39 木更津県税事務所

 不動産取得税について、課税誤りが14件(計2,707,700円の過大)及び当該誤りに伴う還付加算金(13,500円)が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、過年建築分の評価方法を所属内で共有し、チェック機能を強化するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、市が評価した家屋分の当事務所による課税額算出を誤り、また、還付加算金が発生したものである。適正な評価基準年度の評価替え補正係数を乗じるべき箇所を失念し、さらに、チェック時にも見落としてしまったことが原因である。

 再発防止策として、事務処理提要等を十分に確認し、各市から提出される市評価家屋の基準年度を必ず確認するとともに、常に評価替え補正係数を要する家屋があるものとして課税計算をすることとした。

 また、年度による重点確認事項を引継ぎ等したうえで、確認者を2名とし、トリプルチェックを実施することでチェック漏れを防ぐこととした。

【令和7年2月6日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

40 市原県税事務所

 不動産取得税について、課税誤りが6件(計30,254,200円の過大)及び当該誤りに伴う還付加算金(379,500円)が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、本事案を踏まえて改正したマニュアルに基づく適切な調査を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 不動産取得税の課税誤りの原因は、介護施設及び老人ホームの賦課決定にあたり、確認や調査が不十分であったことが考えられることから、再発防止策として以下の措置を講じた。

ア 「介護施設」として市から評点通知があったものは、全て登記情報を確認するとともに、ホームページにおいて名称や使われ方を確認し、市に対し、当該施設の住宅部分に係る調査を実施することとした。

イ 当事務所で作成した「評点通知課税マニュアル」において、作業手順に新たな項目を追加し、上記アの確認や調査を徹底するよう改訂した。

【令和7年2月6日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

41 自動車税事務所

 自動車税の還付について、債権譲渡の事務手続誤りにより、還付を受けるべきではない譲渡人に還付を行い、その後還付を受けるべき譲受人に速やかに還付していない事例が複数認められた。
 債権譲渡に係る事務手続については、還付請求権譲渡通知書の審査から税トータルシステムへの入力及び譲受人に通知するまでの各事務手続において、複数人での確認を徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。
 また、本来還付を受けるべき譲受人に対しては、今後は速やかに還付を行うこと。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、還付請求権譲渡通知書(以下「譲渡通知書」という。)が提出され、譲受人に還付すべきところ、処理漏れがあり、譲渡人に還付通知書を送付してしまった事例である。

 データの確認やそのダブルチェックの徹底を行うこととしているにもかかわらず、十分なチェックが行われていなかったことや還付データ確定後の事後確認も徹底されていなかったことが原因であると考えられることから、再発防止策として以下の措置を講じた。なお、本来還付を受けるべき譲受人に対しては、還付済みであり、今後は、正しい譲受人に速やかに還付を行う。

ア 提出された譲渡通知書の仕分けを確実に行い、譲渡となるものは専用の箱に入れ、還付データ入力を行い、記載不備等により返却するものは速やかに返却することとした。

イ 譲渡通知書の審査後、譲渡となるものが税トータルシステムへ確実に入力されているか、複数人での確認を徹底することとした。

ウ 還付データ確定後には事後確認を課長、担当者が行い、誤還付がないよう必ずチェックすることとした。

エ 進行管理表を新たに作成し、課長確認欄を設けて個別の進行管理も徹底することとした。

【令和7年2月6日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

42 消防課

 支出負担行為伝票について、支出負担行為として整理する時期から6か月以上遅延している事例が1件(489,170円)認められた。
 今後は、総合文書管理システムによる起案と支出負担行為伝票の決裁を一括で行うとともに、課内での決裁ルートを明確に定め、組織としてのチェック体制を強化するなど、支出負担行為が遅延しないよう、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年8月19日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、委託業務について年度当初に契約締結を行った際、事務処理の認識誤りにより、起案文書のみで決裁し、支出負担行為伝票が起票漏れとなっていたものである。

 再発防止策として、財務事務に係る決裁時に内部統制3様式を添付することとし、契約締結に係る決裁時には、支出負担行為伝票を併せて起票することについて、担当者、確認者及び管理職による確認が確実に行われるよう、チェック体制を強化した。

【令和7年2月17日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

43 児童家庭課

1 雑入(児童扶養手当返還金及び求償金)について、14,987,580円の収入未済が認められた。
 児童扶養手当返還金については、債務者の返済能力を判断するための財産調査への協力を依頼するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。
 損害賠償請求訴訟に係る求償金については、財産開示命令の申立等を速やかに行うなど、早期解消に努めること。
2 特別会計母子父子寡婦福祉資金(母子福祉資金元利収入(貸付金返納等)、寡婦福祉資金元利収入(貸付金返納等)及び父子福祉資金元利収入(貸付金返納等))について、242,968,488円の収入未済が認められた。
 今後は、債務者の返済能力を判断するための財産調査への協力を依頼するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。
 また、特別会計母子父子寡婦福祉資金(違約金)34,205,840円(かい分)の収入未済について、多額であることから、出先機関における適正な債権管理を指導・助言し、解消に努めること。
3 給付金の過払いに伴う返還金について、調定が欠落している事例が1件(50,000円)認められた。
 今後は、財務知識の習熟を図るとともに、組織としてのチェック体制を強化するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年8月20日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

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44 高齢者福祉課

1 納期限を過ぎても納入されない歳入について、前回監査に引き続き財務規則に定められた期限までに督促を行っていない事例が2件(5,885円)認められた。
 今後は、収入状況を適時に確認し、事務処理の期限を所属内で共有するほか、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。
2 支出負担行為伝票について、支出負担行為として整理する時期から6か月以上遅延している事例が1件(324,000,000円)、1か月以上6か月未満遅延している事例が1件(329,058円の減額)認められた。
 今後は、事務処理のスケジュールを共有するとともに、組織としてのチェック体制を強化するなど、支出負担行為が遅延しないよう、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年8月20日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

1 本件は、担当者が収入状況の確認を怠ったことや、前回の監査においても督促事務の遅延について指導があり、再発防止策としてリストを作成したものの、十分に活用されていなかったことから、督促事務の遅延が発生したものである。

 再発防止策として、担当者が納入通知書を起案する際に、課のスケジュールに納入期限や督促期限を入力する運用とした。

 また、統括副課長又は予算担当において、毎月月初に、額の多寡にかかわらず、課内の収入未済全てについて、進捗状況を確認することとした。

 さらに、内部統制3様式を伝票に添付することで、再発防止に努める。

 なお、職場出前講座によって、コンプライアンス研修を課内全職員を対象として実施した。

2 本件は、変更契約や繰越予算の事務処理に係る理解が不足していたことや、組織として管理体制が不十分であったこと、また、内部統制3様式は作成されていたが、記載内容が不十分であったことから、支出負担行為の遅延が発生したものである。

 再発防止策として、起案及び起票の際に「交付決定額」と「支出負担行為及び債務負担行為の合計額」が一致するか確認を行うとともに、チェックリストを作成し、処理状況について班内で把握し組織的に対応することとした。

 また、内部統制3様式の記載内容を見直し、変更契約や繰越の場合のリスクなどを具体的に記載したものに修正した。

 さらに、内部統制3様式を伝票に添付することで、再発防止に努める。

 なお、職場出前講座によって、コンプライアンス研修を課内全職員を対象として実施した。

【令和7年2月19日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

45 障害福祉事業課

 国庫負担金の交付額確定に伴う返還金の支払について、支払時期の遅延及び当該遅延に伴う延滞金(7,891円)の発生が認められた。
 今後は、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年8月20日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、担当者間の引継ぎが不十分であったことから、事務手続の一連の流れを把握できていなかったこと、及び課内で業務スケジュールが共有されておらず、業務の進捗状況を確認できていなかったことが原因である。

 再発防止策として、具体的な事務処理の流れをまとめた引継資料を作成し、担当間で確実に引き継ぎを行えるようにするとともに、国庫負担金の申請・支払等の事務処理の年間スケジュール表を作成し、組織的に進捗状況が把握できるよう体制整備を図った。

【令和7年2月19日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

46 医療整備課

  貸付金元利収入(保健師等修学資金貸付金返納等)について、22,815,493円の収入未済が認められた。
 長期未手続の債権については、その多くが時効に相当する期間を経過していることから、債権放棄の検討を進めるとともに、近年の未収債権については、債務者の財産状況の把握や保証人等への催告を行うなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年8月20日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

-
47 山武健康福祉センター

 雑入(生活保護費弁償金等)について、21,871,853円の収入未済が認められた。
 債務者のうち、生活保護受給者については、ケースワーカーとの積極的な情報共有により催告実施状況を適切に把握し、生活保護受給者以外の者については、架電、訪問による催告を実施すること。
 また、強制徴収公債権については、財産調査を行うとともに、主務課とも調整しながら滞納処分等の取扱方針を早急に定めるなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年5月14日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 雑入(生活保護費弁償金等)の収入未済21,871,853円については、滞納者に対し文書や電話での催告や訪問等を行うとともに、催告実施状況を適切に把握し、一括納付が困難な滞納者に対しては分割による納付指導を行った結果、2,471,570円を回収した。

 また、債権の消滅時効の到来による不納欠損処理(253,265円)など収入未済の解消に努めた結果、2,724,835円減少し、令和6年12月末時点での収入未済額は19,147,018円となった。

 さらに、滞納処分等の取扱いについては、令和6年7月に主務課から配布された「生活保護債権管理マニュアル」を適宜活用するとともに、債権管理を行う中で発生した疑義等については、主務課に相談して解消に努める等、連携を図って適正な債権管理に努めていく。

【令和7年2月19日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

48 保健医療大学

1 支出負担行為伝票について、前回監査に引き続き、支出負担行為として整理する時期から1か月以上遅延して起票している事例が認められた。
 今後は、所属内の連携を強化し、組織的な進捗状況の把握や、職員に対し財務知識を周知するほか、必ず発注担当者が発注を行い、支出負担行為が遅延しないよう、実効性のある再発防止策を講じること。
2 需用費について、誤った相手方に発注をしたため、27,808円の過大な支出が認められた。
 今後は、物品等の発注は発注担当者が行うとともに、複数名による確認を徹底するほか、所属内におけるチェック体制の強化を図るなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年6月11日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

1 本件は、支出事務に関する規則や所属内での購入依頼手順の周知不足及び所属内の連絡・連携不足により支出負担行為が遅延したものである。

 再発防止策として、所属内での購入依頼について手順や注意点をまとめた手引を作成・配付し、周知徹底を図った。また、今後は新任教員に対し購入依頼について説明会を行うこととした。

2 本件は、発注担当者が他の職員に発注連絡を任せ、またその際の指示の内容が不明確であったこと、関係職員相互のチェックが行われなかったことにより発注先を誤ったものである。

 今後は、物品の発注は発注書又は発注メールの作成から送信まで全てを発注担当者が行うとともに、発注連絡時には複数職員によりチェックすることとし、物品以外についても原則として支出負担行為伝票を起票した者が発注することとした。

【令和7年2月19日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

49 ヤード・残土対策課

 雑入(行政代執行費用原因者償還金)について、353,442,830円の収入未済が認められた。
 催告を行ってもなお納付しない事例については財産調査を実施し、回収方法を検討した上で未収金の回収に努めること。
 財産調査により返済能力がないと判断した場合は、滞納処分の執行停止の手続を行うなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年8月27日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 収入未済について更なる財産調査を行い、預金772円を確認したことから、令和6年4月22日に差押えの後、同年5月14日に取り立てた。

 これ以上の預金や資産等は確認できず、法人の稼働実態もないことから、令和6年8月23日に滞納処分の執行停止手続を行った。

【令和7年2月13日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

50 競技スポーツ振興課

 スポーツ施設使用料の算定誤りについて、その是正処理が会計検査の指摘から6か月以上遅延している事例が認められた。 
 今後は、財務知識の習熟を図るとともに、組織的に進捗状況の把握を行い、組織としてのチェック体制を強化するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年8月27日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 課内に周知するとともに、算定誤りの対策として、担当者及び確認者で算定シートの見直し及び修正を実施し、算定時にも班員全員で検算を行った。また、調定漏れ対策として、管理表を作成して業務の進捗状況について情報共有を図った。

 さらに、内部統制3 様式を活用して作業漏れがないことを確認し、それを決裁時に添付し、組織として内部統制制度の適切な運用とチェック体制の強化も図った。

【令和7年2月13日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

51 漁業資源課

 アワビの種苗生産及び中間育成について、多数のへい死が発生し、栽培漁業基本計画を大幅に下回った事例が認められた。
 今後は、このような事態を発生させないよう、老朽化した設備の改修を速やかに実施するほか、受託者の管理監督を適正に行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年8月19日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 令和5年度のアワビ種苗のへい死は、飼育初期におけるろ過設備の故障により、清浄なろ過海水が長期間に亘り供給できなかったことや、海域環境の変化による海水温の乱高下などの複合的な要因によるものと考えている。

 このため、老朽化したろ過設備を修繕するとともに、紫外線殺菌ろ過海水を使用した飼育の拡大などにより、アワビ種苗の生残率向上を図っている。

 今後も、受託者である(公財)千葉県水産振興公社と連携を密にし、定期的な飼育状況の確認や種苗生産施設の再編整備に取り組み、再発防止を図っていく。

【令和7年2月18日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

52 印旛農業事務所

 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、15,246,000円の収入未済が認められた。
 債務者及び連帯保証債務を継承した相続人の返済能力を判断するために、架電や臨戸訪問するに当たっては相手方と接触できるよう時間帯を工夫するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年6月19日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 収入未済の縮減に向け、主務課との相談の下、債務償還の催告と併せて主債務者等から財産調査の同意を得るため、架電や臨戸を夜間や休日にも行うこととした。

 これまでに主債務者及び連帯保証債務相続人に対し、催告書の送付のほか、夜間の架電や臨戸を行った。臨戸した連帯保証債務相続人の一部とは対話することができ、催告書を直接渡すことができた。あわせて、本人の同意が不要な財産調査として、主債務者及び連帯保証債務相続人関連の登記事項証明書による不動産の情報を収集した。

 引き続き主債務者等との接触に努めるとともに、債権回収に向けた取組を主務課と連携を密にしながら行っていく。

【令和7年2月18日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

53 香取農業事務所

 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、20,864,237円の収入未済が認められた。
 今後は、連帯保証人に対しても、電話、臨戸等による催告を行い、返済を求めるほか、相続状況について早期に把握するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年7月2日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等の収入未済3件、20,864,237円(元金6,240,000円、違約金14,624,237円)のうち、1件(違約金6,451,130円)については、令和5年8月に相続人の相続放棄を確認し、相続人が不存在となっていることから、今後は県の債権管理条例に基づき、債権放棄を実施する見込みである。

 他の1件(元金6,240,000円及び違約金7,384,236円)については、弁護士委託により連帯保証人も併せて返済を促した結果、令和6年9月に元金1,000,000円を回収した。

 残りの1件(違約金788,871円)については、当農業事務所にて死亡した連帯保証人に係る相続関係図を作成した。主債務者への臨戸等の催告を継続し状況を踏まえながら、連帯保証人の相続人及び他の連帯保証人に対する催告も実施していく。

【令和7年2月18日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

54 海匝農業事務所

 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、18,633,332円の収入未済が認められた。
 債務者及び連帯保証人の返済能力を判断するための財産調査に協力を求めるなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年5月21日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等の収入未済18,633,332円(元金9,663,000円、違約金8,970,332円)については、主債務者、連帯保証人等に対し、文書、電話及び臨戸による催告により返済を促した結果、元金135,000円、違約金305,000円を回収した。

 また、返済が滞っていた違約金についてのみ未済がある債務者1名に対して、財産調査を実施した結果、110,000円の回収に繋がった。

【令和7年2月18日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

55 山武農業事務所

 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等について、16,994,652円の収入未済が認められた。
 債務の相続状況を速やかに把握するとともに、架電や臨戸訪問するにあたっては相手方と接触できるよう時間帯を工夫するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年7月12日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 特別会計就農支援資金の貸付金元利収入等の収入未済16,994,652円(元金2,198,000円、違約金14,796,652円)については、主務課と各債務者について対応方針を協議の上、電話、文書催告、臨戸訪問、呼出等により返済を促した結果、監査基準日から令和6年9月末までに元金111,000円、違約金9,000円を回収したが、元金の完済に伴い新たに1,050,239円の違約金を調定したことにより、収入未済額は17,924,891円となった。

 昨年度中に債務者が死亡したことにより相続状況の確認が必要になった件について、家庭裁判所への照会により親族の相続放棄を確認するとともに、弁護士に相談し助言に従うことにより、連帯保証人である債務者の父(既に死亡)の相続人を把握した。その他の債務者とは架電又は臨戸訪問することで接触できており、生活や営農状況について確認し、債権管理を行っている。

【令和7年2月18日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

56 南部漁港事務所

 雑入(行政代執行費用等)について、2,658,180円の収入未済が認められた。
 前回監査に引き続き、債務者の資力の把握がなされていないなど債権管理が適正を欠くことから、債務者の返済能力を判断するための財産調査を実施するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年7月4日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

-
57 河川環境課

 分担金及び負担金について、調定が3か月以上遅延している事例が1件(2,497,000円)認められた。
 今後は、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、所属として定めた再発防止策を確実に実施すること。

【令和6年8月26日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、事業担当が、調整担当に資料を渡し、調定伝票を起票してもらう必要があることを把握していなかったこと、負担額協議の決裁ルートに調整担当が入っていなかったこと、調整担当も9月末までに調定伝票を起票する必要があることを把握できておらず、事業担当に催促できなかったことが原因である。

 再発防止策として、負担額協議の決裁ルートに調整担当を追加し、事業担当と調整担当の双方で起票の必要性を認識し、担当者が変更となる際は確実に引継ぎを行うことや調整担当の年間スケジュール表に調定の時期を明記した上で、管理職と情報共有し、組織として進捗管理を行うこととした。

【令和7年3月3日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

58 住宅課

 土木使用料(県営住宅使用料)について、300,841,549円の収入未済が認められた。
 今後は、債務者への法的措置又は徴収停止を検討する前提として、債務者の返済能力を判断するための財産調査への協力を依頼するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年8月26日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 
59 東葛飾土木事務所

1 委託契約について、決裁を受けることなく契約を締結した事例及び支出負担行為が遅延している事例が認められた。
 今後は、所定の決裁を経た適正な契約手続を行うとともに、事務処理のスケジュールを共有し、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。
2 河川敷地及び道路敷地について、不法耕作や住居及び法人事務所等による不法占用が認められた。
 近年、撤去指導が行われていない箇所については占用者との接触を早期に再開し、解消に努めること。
 なお、事務所での対応が困難な事案については主務課と連携し、早急に対応方針を策定すること。
3 納期限を過ぎても納入されない歳入について、前回監査に引き続き、財務規則に定められた期限までに督促を行っていない事例が26件(70,392,661円)認められた。
 今後は、収入状況を適時に確認し、事務処理の期限を所属内で共有するほか、組織的に進捗状況の把握を行うなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年5月30日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

1(1)決裁を受けることなく契約を締結した事例について

 本件は落札決定した業務委託契約において、契約の起案及び支出負担行為伝票の起票をすることなく契約を締結した事例である。

 本件が発生した原因については、担当職員が退職間近で繁忙のため起票を失念したと思われることである。

今後は同様の事例が発生することのないよう、内部統制のフロー図のとおり、発注(契約)前に起票し、決裁後に相手へ契約書案を渡すことを改めて周知・徹底する。

(2)支出負担行為が遅延している事例について

本件は、協定締結に際し工務担当が文書システムによる起案のみを行い、支出負担行為伝票の起票を失念していた事例である。

 原因としては、工務担当に契約時には起案と起票を同時に行うべきという知識が不足していたこと、及び決裁権者による内部統制の事務フローの確認が十分でなかったことがあげられる。

 今後は同様の事例が発生することのないよう、内部統制のフロー図のとおり、発注(契約)時の起案と同時に支出負担行為伝票を起票し、決裁が完了した後に契約書を作成するといった認識を契約担当者のみならず事業課の職員にも定期的に周知し、意識を強く持つよう努める。

2(1)河川不法占用について

当所管理の河川においては、令和6年12月時点で不法耕作4件、不法占用1件、河川管理用道路への越境による不法占用7件が発生している。

 河川敷地の不法耕作物については、令和6年度に看板設置や近隣住民への聞き取りを実施し、相手方を特定の上、指導することにより解消されたところである。

 今後、新たな不法耕作が出てこないように定期的なパトロールを行うことで、早期発見による対応に努める。

 次に河川敷地のホームレスによる不法占用については、令和6年7月及び同年10月のパトロール時に臨戸し、接触できた方には現状を聞き取りの上、書面で撤去指導をした。また、不在だった方には撤去を促す書面を置いてきたところである。

 今後も定期的なパトロールを行い、ホームレスから事情等の聞き取りを行い、社会的な自立を考慮し、福祉部門等の関係機関と情報共有及び連携をしながら、撤去指導を行っていく。

 最後に、河川管理用通路の住居等の不法占用については、現地を確認し、資料を収集の上、問題点について再検証を行っている。

 今後は、再検証を踏まえ、臨戸や書面等により関係住民に説明を行い、解消に努める。

(2)道路不法占用について

当所管理の道路においては令和6年12月時点で不法占用が1件発生している。

 令和6年度については、現地を確認し、資料を収集の上、問題点について再検証を行った上で、主務課である道路環境課及び松戸市建築指導課と協議を行っているところである。

 今後は、上記内容を踏まえた上で、不法占用者を訪問し、協議を行うなどにより本状況の解消に努める

3 本件は、納期限経過後に未納となっていた河川水面使用料や道路使用料等について、財務規則で定める期限(20日以内)までに督促を行っていなかったものであり、担当者の財務規則遵守の意識不足と組織的な進捗管理ができていなかったことが原因である。

 再発防止のため、担当者は出納事務に係る研修に出席するようにするとともに、未納リストを作成し共有することにより、未納状況の確認と督促状の発付状況が組織的に確認できるようにすることとした。

【令和7年3月3日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

60 香取土木事務所

 役務費の執行について、前回監査に引き続き、前渡資金の事務処理に適正を欠く事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、所内で事例を共有し、関係法令等を確認して支出事務手続の理解を深め、内部統制を機能させるなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年5月31日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 私費による立替払は、法令に違反する行為であることから、職員に対し、法令順守について周知・徹底することとした。

 また、今回の事案は、支払方法を誤認していたものであるが、時間的余裕をもって事務手続を行っていれば、改めて資金前渡で処理することで、立替払を防げたものであることから、職員に対し、事案の内容・問題点等を整理・共有するとともに、内部統制3様式に、手数料発生時の対応に関して追記し、事務手続の遅れによるリスクについても改めて周知徹底することとした。

 あわせて、本事案を踏まえ、各種の事務処理が関係法令等に基づき適正に行われるよう、管理監督職員が日頃から職員に対し、適切な指導や助言を行うなど、内部けん制機能が働く職場環境づくりに努めることとした。

【令和7年3月3日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

61 海匝土木事務所

 県単舗装道路修繕工事(清滝)について、積算金額の誤り(319,000円の過小)が認められた。
 正確な積算は適正な発注の前提であることから、今後は、組織内でのチェックを改めて徹底し、適正な積算を行うこと。

【令和6年6月27日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件は、工事費を算出するための積算システムで労務単価の夜間補正を行う際に、誤って一部の工種の週休2日補正の項目について「補正なし」を選択したため、当該工種の労務費に週休2日補正(1.05)が反映されず、積算誤りが生じたものである。

 今後は、積算システムの入力内容について、設計書の審査の場での複数職員による確認を徹底するとともに、所内研修を通じて積算誤り事例の周知を行うことにより、再発防止を図る。

【令和7年3月3日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

62 安房土木事務所

 港湾施設使用料について、調定額を誤った事例(過大5件300,482円、過小1件618円)が認められた。
 今後は、関係法令等の確認を徹底し、財務知識の習熟を図るとともに、組織としてのチェック体制を強化するなど、再発防止に向けた対策を講じること。
 また、還付に当たり利息相当分を加算すべきかどうか、主務課等とも協議の上、適切に対応すること。

【令和6年7月4日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 港湾施設使用料(港湾施設用地占用料)については、使用料及び手数料条例により金額及び算定方法が定められているところ、条例の規定とは異なる金額の算定を行い、調定を行ったというものである。

 今後は、所内で関係法令等について、周知・徹底することで、チェック体制を強化し、事務処理を行うこととした。

 還付に伴う利息相当分については、使用料を徴収する根拠である使用料及び手数料条例において、還付に伴う利息に関する定めがなく、状況を勘案し主務課と協議の上、加算しないこととした。

【令和7年3月3日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

63 市原土木事務所

1 河川水面使用料について、調定が欠落している事例が12件(49,461円)認められた。
 今後は、管理職等による許可台帳の点検を行い、組織としてのチェック体制を強化するなど、再発防止に向けた対策を講じること。
2 県民からの問合せに対し、公用携帯電話を携行していない現場対応中の職員に対応を求め、業者の携帯電話を借用して架電するなどにより、結果的に県民の個人情報が漏洩した事例が認められた。
 今後は、問合せには組織として対応するとともに、個人情報の取扱い等について、職員のコンプライアンス意識を向上させるなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年7月17日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

1 河川占用許可の決裁時、起案文表紙の枠外に「調定伝票のチェック」欄を設けるとともに許可台帳を添付するなど、決裁文書・調定伝票・許可台帳をリンクさせることで、それぞれに手続漏れが発生しない仕組みを構築する。

 起案文は、決裁後に課長が保管し、納入通知書の発送を確認した後に担当へ返却するなど、管理職等と担当者との相互けん制機能を強化する。

2 全所員に対し、個人情報の漏えいが発生したことを周知するとともに、個人情報の保護について注意喚起を行った。

 また、「千葉県職員のための個人情報ハンドブック」を全所員に配布した。

 電話応対については、行政対象暴力対策室の助言に基づき、組織として対応することとした。

 先日実施したコンプライアンス研修においても、個人情報の保護について注意を促した。

【令和7年3月3日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

64 財務課

 特別会計奨学資金の雑入(奨学資金貸付金返納等)について、201,802,086円の収入未済が認められた。
 滞納者への回収対策として、督促強化月間を設けるなどの積極的な取組が図られているが、いまだ多数の債務者がいることから、債権回収会社の積極的な活用を検討するなど、適正な債権管理を行い、解消に努めること。

【令和6年8月16日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

-
65 教育施設課

 千葉県立千葉盲学校長寿命化対策管理特別棟外改修建築工事について、低入札価格調査制度の運用を誤り、入札者を失格とした事例が認められた。
 今後は、財務知識の習熟を図るとともに、組織としてのチェック体制を強化し内部統制を機能させるなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年8月16日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 本件事案における原因や再発防止策等について、課内で情報共有を行うとともに、入札事務の適正な執行及び再発防止のための研修を実施した。

 低入札価格調査の時に使用する計算シートの作成や確認を複数職員で行うように意識の徹底を図った。

 低入札価格調査用の計算シートについては、失格判定基準を下回る項目が一部分あっても入札金額が調査基準価格を超過している場合には「失格判定とはならない」という表示が出るように工夫をした。

【令和7年2月19日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

66 磯辺高等学校

 生徒及び保護者の個人情報が記載された書類が流出した事例が認められた。
 今後は、このような事態を二度と発生させないよう、書類等を発送する際には複数人での確認を徹底するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和6年6月14日監査実施】

【令和6年9月13日結果公表】

 書類の発送及びFaxは送信に当たっては、必ず複数人の目でチェックしている。あわせて、文書等に記載する個人情報を必要最小限とし、メール送信に当たっては個人情報を含むものを避けるとともに必要のある場合には暗号化を徹底している。

 また、個人番号の取扱いについては、県の規定に従い、取扱者や場所の限定を徹底している。

【令和7年2月19日措置通知】

【令和7年3月28日措置公表】

 

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局監査課普通会計第一室

電話番号:043-223-3703

ファックス番号:043-222-5233

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