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ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 水産業 > 水産業振興 > 内水面漁業(ちばの水産業) > うなぎ稚魚漁業の「制限措置及び許可を申請すべき期間」及び「許可の基準」(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和5(2023)年10月6日
ページ番号:600537
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
県では、うなぎ稚魚漁業の「制限措置及び許可を申請すべき期間」及び「許可の基準」を定めるに当たり、意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
令和5年9月19日(火曜日)
令和5年10月6日(金曜日)
令和5年8月1日(火曜日)から8月30日(水曜日)
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
うなぎ稚魚漁業の新規の許可に当たり、「制限措置及び許可を申請すべき期間」及び「許可の基準」を定める必要があることから、皆様からの御意見を募集します。 |
漁業法及び千葉県漁業調整規則(抜粋)(PDF:194.7KB)
令和5年8月1日(火曜日)
令和5年8月30日 (水曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:104.4KB)、様式ワード(ワード:40.5KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は『「うなぎ稚魚漁業の制限措置及び許可を申請すべき期間(案)」に関する意見』又は『「うなぎ稚魚漁業の許可の基準(案)」に関する意見』としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyogyo3(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
ファックス番号:043-201-2616
千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
閲覧場所
- 農林水産部水産局漁業資源課資源管理班(県庁本庁舎18階)
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 各水産事務所
- 千葉県文書館行政資料室
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