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更新日:令和6(2024)年3月25日
ページ番号:341464
番号 | 監査対象 機関名 |
指摘の内容 | 措置の内容 |
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1 |
企業局土地管理部資産管理課 | 前渡資金について精算手続をしていなかったことに加え、返納手続がされなかったことにより、残金(21,362円)を次年度会計に繰り越している事例が認められたことから、今後は適正な処理を行うこと。 【令和2年7月20日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件は、前渡資金の精算において、千葉県企業局財務規程に定められている必要書類が適正に作成されておらず、本来であれば、企業出納員の審査を経て局長へ提出すべきところ、この手続が行われていなかったものである。加えて、前渡資金の残金については、追加支払が生じる可能性があったため、同規程による返納手続を見合わせたまま、次年度会計へ繰り越した。 原因としては、前渡資金に係る全ての事務が担当者任せとなっており、組織的なチェックが行われていなかったことによる。 今後は、複数の職員へ事務を分担させるとともに、所属長等による整理簿及び精算書の確認を徹底していくこととした。 また、課内会議等を通じ注意喚起を図るとともに、職場でのコンプライアンス研修においても法令順守を再度徹底するよう周知した。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
2 |
施設整備センター | ちば野菊の里浄水場(第2期)高度浄水処理施設築造工事について、積算金額の誤り(9,223,200円の過大)が認められたことから、今後は適正な積算を行うこと。 【令和2年4月21日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件は、近接する3棟の建物の工事費積算において、工事費を構成する直接工事費と共通費を算出するにあたり、各棟の直接工事費の合計額により共通費を算出すべきところ、各棟に分けて共通費を算出し、合算したために積算額が過大となったものであり、再発防止策については次の通り3点の措置を行った。 (1) 各設計担当者は、本件のように複数棟を一括発注する等、特殊な事例における工事費内訳書作成時は、必ず千葉県公共建築工事積算基準を再確認し、誤りなく設計に適用することとした。 (2) 今回の問題点を設計書チェックリストに反映させた上で、工事設計書決裁時には、積算根拠資料として千葉県公共建築工事積算基準を追加し、確認者、審査者、主任及び課長による設計書のチェックを徹底することとした。 (3) 本件の事案を所内の建築工事に係る職員に周知するとともに、設計誤りとして事例集に加え、年度初めに建築工事に係る職員へ研修において伝達することにより、同様のミスが再び発生しないようにした。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
3 |
君津工業用水道事務所 | 負担金の精算還付等について、長期間の支払遅延(遅延額20,950,286円)や専決区分の誤り等、不適正な事務手続が認められたことから、今後はこのような事態が二度と発生しないよう、再発防止に努めること。 【令和2年6月4日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件は、担当者の知識及び確認不足、管理職の確認不足により支払遅延や専決区分の誤りが発生したことに加え、本課への報告・相談が遅れたため、結果として、長期間の支払遅延となったものであることを踏まえ、次の措置を講じている。 (1) 業務進行を管理するため、チェックリストを作成し、担当者と管理職がともにスケジュール管理を適切に行うこととした。 (2) 財務会計事務については、根拠規程及び事務処理マニュアルを担当職員及び管理職がその都度きめ細かく確認することとした。 また、金額の算出過程については、ダブルチェック体制により検算している。 (3) 財務会計事務処理に係る知識の向上を図るため、担当者は研修会に参加している。 (4) 不慣れな案件や困難な案件に直面した場合は、早めに所属内で情報を共有するとともに、本庁の関係課に報告・相談するよう所内へ周知した。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
4 |
こども病院 | 平成31年3月分の電気料金について、支払遅延により、延滞金が発生したことから、今後は適切な予算執行管理を行い、再発防止に努めること。 【令和2年6月18日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件は、電気料金の支払いについて、所属全体における予算執行状況の管理及び支払管理体制が不十分であったことが原因で遅延したため、延滞金が発生した事案である。 再発防止として、所属全体で日頃の予算執行状況の把握及び管理を適切に行うとともに、担当者や上司等の間での連絡調整や報告を適宜行うなど、適正な予算執行に努めることとした。 【令和3年1月28日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
番号 | 監査 対象 機関名 |
注意の内容 | 措置の内容 |
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1 | 県水お客様センター | 誤検針により調定額を誤り、誤った水道料金が記載された納入通知書が送付される事案が認められた。今後は、検針会社への指導を徹底するとともに、業務振興課等との情報共有を徹底し、このような事態を二度と発生させないこと。 【令和2年3月13日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
本件は、検針会社において誤検針が判明した際に、報告先である所轄水道事務所及び業務振興課と、当センターとの連絡体制が不十分であったことが誤りの原因である。 再発防止策として、管轄水道事務所の監督職員等に、検針会社から事故報告を受けた際の手順や検針会社への指導を確認・徹底させるとともに、業務振興課と当センターの間でも情報共有を徹底した。 また、検針会社に対しては、検針スケジュールを含めた業務委託内容について、改めて確認をするよう指導を行った。 【令和2年10月6日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
2 | 千葉水道事務所 | 行政財産使用料(雑入)の収入(3,300円)について、平成31年4月1日に調定を行うべきところ、職員調査日時点で調定が行われていないことが認められたことから、再発防止策を徹底し、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年1月17日監査実施】 【令和2年6月12日結果公表】 |
本調定は、年度当初に調定すべきところ、事務処理を失念したことや、千葉県企業局行政財産等使用許可及び貸付規程の理解不十分が原因で起票が欠落してしまったものである。 今後は、同様の事例が発生することのないよう、関係規程の遵守に努めるとともに、調定伝票の起票漏れをなくすために、決裁時に調定伝票に貸付整理簿を添付し、担当者のセルフチェックだけではなく、確認者と上席者とが突合作業を行うことにより内部けん制体制の強化を図ることとした。 【令和2年10月6日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
3 | 企業局水道部浄水課 | 支出負担行為が6か月以上遅延している事例が1件(169,138,000円)、1か月以上6か月未満遅延している事例が1件(194,515,000円)認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年7月20日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件は、ダム等の負担金に係る支出負担行為伝票の起票について、2件の遅れが発生したもので、堰堤維持費負担金が約6か月、高滝ダム管理費負担金が約4か月起票の遅れとなった。 関係機関から年間負担額の通知があった際は、速やかに支出負担行為伝票を起票すべきであるが、例年、請求書が同封されていたところ、今回は請求書の添付がなかったため、請求書の受領時に支出負担行為伝票を起票すれば良いと誤解してしまったものである。 【令和2年10月6日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
4 | 企業局水道部給水課 | 平成24年度配水管整備工事等で発生した不用品の売買契約について、13,744,970円と多額の未収金が発生しており、債権発生から7年以上も経過していることから、早期の債権回収に向けて積極的に取り組むこと。 【令和2年7月20日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件に対しては、これまで債務者と支払い方法等について協議を行うとともに、適宜、弁護士相談を行ったほか、債務承認書を徴取して債権の消滅時効を中断させ、また、決算書の受理により経営状況を把握している。 本年度においては、7月に債務者との話合いの場を設けて、債務者の資金繰り状況や可能な返済方法、担保となり得る資産の提示を求める等の交渉を行った。 また、9月には改めて弁護士相談を行い、弁護士のアドバイスに基づき、10月に現地で担保となり得る動産の有無を確認するとともに、具体的な返済計画の提示を求めた。 今後も弁護士や関係機関と協議しながら、債務者との支払い交渉等を積極的に行い早期の債権回収に努めていく。 【令和2年10月6日措置通知】 【令和2年11月24日措置公表】 |
5 | 企業局土地管理部資産管理課 | 産業廃棄物の運搬について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定める必要条項を欠いた契約書を作成している事例が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年7月20日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件は、当局管理施設の植栽管理業務において、緑地等に捨てられていた空き缶やペットボトルなどの産業廃棄物を運搬するに当たって当初の契約を変更した際、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に対する認識が不十分であったため、変更契約書に法律上必要な事項が記載されないまま契約を締結した事案である。 今後は、産業廃棄物の運搬等について必要な知識の習得を図るとともに、本件業務で収集した空き缶、ペットボトルなどの処理については、別途、関係法令に基づき、許可業者に委託するなどの方法により適正に行うこととした。 【令和3年2月12日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
6 | がんセンター | <1>前回の監査に続き、備消耗品費の執行において、支出負担行為手続が遅延している事例が極めて多い実態が認められたことから、今後はより一層適正な事務手続を行うこと。 <2>雑損失について、病院局財務規程の運用を誤った予算執行(専決区分、支出起票の誤り)が認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年8月26日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
<1>本件は、備消耗品費の執行において、業務量が多かったため事務手続が滞ってしまったことが原因で生じた事案である。 再発防止として、見積書受領後は速やかに調達回議書を起票するよう、事務局と関係部署との連携を強化し、業務管理の徹底を図った。 また、遅れて調達回議書を起票することへの問題意識が低かったことも要因として挙げられることから、病院局財務規程に従い適正に手続を行うよう発注担当者へ改めて周知した。 <2>本件は、本局の課長決裁により予算執行すべきであったところ、病院長の決裁で執行し、かつ、調達回議書の起票時期を誤って処理していた事案である。 再発防止として、予算執行の多くが病院長の専決で完結することから、病院局財務規程を再確認するとともに、雑損失等、専決区分が病院長以外の勘定科目について特に注意し、適正な事務の執行となるよう、経理担当者をはじめ関係者に周知した。 【令和3年1月28日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
7 | こども病院 | 医業費用の執行において、支出負担行為が遅延している事例が極めて多く、中には6か月以上遅延していた実態も認められたことから、今後は適正な事務手続を行うこと。 【令和2年6月18日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件は、医業費用の執行において、他の業務が多く重なったため手続が滞ってしまったことが原因で遅延が生じた事案である。 再発防止として、業者から見積書を徴取した後、速やかに調達回議書起票手続を行えるよう、担当者のみならず、補助者等の職員も注意しながら、相互確認が可能な体制づくりに努めている。 また、遅れて調達回議書を起票することへの問題意識が低かったことも要因として挙げられることから、見積書を徴取した後、速やかに起案をすべきであることを発注担当者へ再認識させるための啓発を行っている。 【令和3年1月28日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
8 | 循環器病センター | <1>物品管理業務委託料において、37,908,000円の過大支出を発生させた上、相手からの返納手続に事実確認から3週間以上もの期間を要していたことから、今後は確認を徹底して再発防止に努めるとともに、迅速かつ適正な事務手続を行うこと。 <2>医業費用の執行において、前回の監査に続き、支出負担行為手続が遅延している事例が認められたことから、今後は処理手続を見直すなど工夫を図り、一層適正な事務手続を行うこと。 【令和2年6月2日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
<1>本件は、物品管理業務委託料の支払いにおいて、支出関係書類に係る組織的なチェック体制が十分機能していなかったため、受託業者からの請求額と支出回議書発行額との相違が修正されず、過大に支出した事案である。 再発防止策として、支出関係書類の処理期間を十分に設け、各処理段階における確認を徹底するとともに、今後は金額の過誤や手続の遅延を発生させないよう、改めて事務局内で事務手続・業務体制等を確認した。 <2>本件は、医業費用の執行において、多種多量の物品を扱い事務が煩雑な状況にあることや、事務局と他部署との連絡体制が不十分であったこと、組織的なチェック体制が十分機能していなかったこと等により生じた事案である。 再発防止策として、見積書受領後に速やかに調達回議書を起票するよう、事務局と関係部署との情報共有や、職員間の相互チェック、上司による業務状況の確認を行うことにより、適正な事務手続に努めている。 また、一定期間購入が継続する物品等については、単価契約を締結することで、調達伝票の処理数を減らしていく等、継続して事務の効率化に向けた取組を行っていく。 【令和3年1月28日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
9 | 佐原病院 | 行政資産使用許可に係る光熱水費について、過去の監査で問題になっているにもかかわらず、事務ミスにより新たな未納が発生する等、適正を欠く実態が認められたことから、今後は適正な事務手続に努めること。 【令和2年7月7日監査実施】 【令和2年9月18日結果公表】 |
本件は、過去の監査での指摘を受けたにもかかわらず、その後の適正な収入管理ができておらず、行政資産使用者に対する調定や請求を行っていなかったことから、新たに未納が生じた事案である。 今後の再発防止策として、収入事務進捗の一元管理表を整備するとともに、調定作成の有無を複数の職員で確認するチェック表を作成し、収入管理への活用を行うこととした。さらに、収入回議書に付する納入通知書の写しに発送日を記載して確認印を付す等、相互確認が可能な体制へと改めた。 また、収入事務手続の遅延防止策として、光熱水費の確定後、速やかに調定を行うことを徹底するとともに、未納者に対しては病院局財務規程に基き督促状を発送し、早期回収に努めていく。 【令和3年1月28日措置通知】 【令和3年3月26日措置公表】 |
番号 | 監査 対象 |
意見の内容 | 措置の内容 |
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