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更新日:令和6(2024)年3月22日
ページ番号:19675
この基準は、住民監査請求取扱要領(平成17年6月15日決定。以下「要領」という。)第12条第1項及び第13条第2項に規定する陳述の実施等に関し、要領第11条第4項の規定により、必要な事項を定めることを目的とする。
この基準において、次に掲げる用語の意義は次のとおりとする。
(1)陳述地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第7項及び第8項の規定による陳述をいう。
(2)立会い法第242条第8項の規定により監査委員が監査請求人(以下「請求人」という。)又は知事その他の執行機関若しくは職員(以下「執行機関等」という。)の陳述を聴取する際の立会いをいう。
(3)傍聴陳述会場における第2の2及び第3の1に規定する者以外の者による傍聴をいう。
(1)要領第12条第1項の規定による請求人陳述
ア請求人は、監査委員が指定する期限内に職員措置請求書を補完する書面(以下「陳述書」という。)を提出することができる。
イ陳述を聴取する場合は、監査委員がその期日及び場所を指定して行う。
(2)要領第13条第2項の規定による執行機関等陳述
ア監査委員は、必要に応じ、期限を定めて請求に係る執行機関等の意見を書面で求めるものとする。
イ陳述を聴取する場合は、監査委員がその期日及び場所を指定して行う。この場合、併せてその陳述の内容を書面で徴するものとする。
1(1)イ及び(2)イによる陳述を行う者(以下「陳述人」という。)は、それぞれ次に定める者とする。
(1)請求人の陳述の場合は、請求人本人(法人の場合は代表者)又は代理人(請求人から委任状が提出された場合に限る。)
(2)執行機関等の陳述の場合は、本庁においては部長、出先機関においては所属長、又はこれらの者と同等の職にあると監査委員が認める者及びその補助者で監査委員が認める者
(1)陳述時間は、30分以内とする。ただし、陳述人が複数であるときは、監査委員は、最長で1時間の延長を認めることができる。
(2)監査委員は、(1)に定める時間を超えても陳述が終了しない場合には、陳述の終了を促し、なお終了しないときは、陳述の聴取を打切ることができる。この場合、必要に応じ、陳述を補完させるため、期限を定めて書面の提出を求めることができる。
(1)共同請求の場合には、要領第5条の規定による意向確認の際に、事務局において陳述人の人数を確認しておくものとする。
(2)陳述時間については、3に定めるとおりとする。
(1)陳述開始時刻を10分経過しても陳述人が陳述会場に入室しなかった場合には、陳述の機会を放棄したものとみなす。ただし、やむを得ない理由があった場合はこの限りでない。
(2)陳述人は、自己の住所及び氏名を告げてから陳述を行わなければならない。ただし、執行機関等の陳述の場合は、所属、職及び氏名を告げてから陳述を行うものとする。
(3)陳述人は、監査委員及び監査委員事務局職員の指示に従うとともに、次の事項を遵守しなければならない。
ア議論、野次又は拍手等の行為を行わないこと。
イ録音機器又は撮影機器を使用して、陳述等の録音又は陳述会場の撮影をしないこと。ただし、特別な事情により監査委員が認めた場合はこの限りでない。
ウ携帯電話の電源は切っておくこと。
エ監査委員、監査委員事務局職員、立会人及び傍聴人と意見交換等をしないこと。
オ飲食又は喫煙をしないこと。
カその他陳述会場の秩序を乱し、又は円滑な陳述の聴取の妨げとなるような行為をしないこと。
(4)監査委員は、(3)の規定に反する行為があったと認めるときは、その者に対して必要な指示をし、指示に従わない場合には退室を命ずるものとする。
(1)書記は、監査委員が陳述を聴取したときは陳述調書を作成する。
(2)陳述調書には、次に掲げる事項を記載し、陳述の要旨を記録した録取書を添付しなければならない。
ア陳述の日時及び場所
イ陳述人の住所及び氏名(執行機関等の陳述の場合は、所属、職及び氏名)
ウ立会いの有無及び立会人の住所及び氏名(請求人の陳述の場合は、所属、職及び氏名)
エ陳述を聴取した監査委員の氏名
(3)陳述人が陳述書を提出したときは、録取書に代えて陳述書を陳述調書に添付することができる。
(4)陳述調書は、監査委員の検認を受けなければならない。
(1)要領第12条第1項による証拠の提出の機会の付与は、監査委員が提出期限を指定して行う。
(2)1(2)の規定により陳述書を提出する場合には、併せて証拠を提出することができる。
監査委員は、必要があると認めるときは、それぞれ次に定める者を陳述の聴取に立ち会わせるものとする。
(1)請求人の陳述の聴取の場合は、第2の2(2)に該当する者
(2)執行機関等の陳述の聴取の場合は、第2の2(1)に該当する者
監査委員は、陳述の聴取に立ち会わせる場合には、陳述の期日及び場所を立会人に通知する。
監査委員は、次に掲げる場合には、立会いをさせない。
(1)請求人が執行機関等の立会いを望まない場合
(2)執行機関等から事務の執行に支障が生じる旨の申立てがあった場合で、請求人を立ち会わせると当該事務の執行に具体的な支障が生じるおそれがあると認められる場合
(3)個人情報を保護することが困難と認められる場合
監査委員は、あらかじめ傍聴の可否及び傍聴人の人数について定めておくものとする。ただし、次に掲げる場合には、傍聴させないものとする。
(1)請求人が傍聴されることを望まない場合
(2)執行機関等から事務の執行に支障が生じる旨の申立てがあった場合で、傍聴させると当該事務の執行に具体的な支障が生じるおそれがあると認められる場合
(3)個人情報を保護することが困難と認められる場合
(4)陳述の聴取の円滑な実施ができないおそれがある場合その他傍聴させることが適当でないと認める場合
(1)傍聴しようとする者は、陳述開始10分前までに、受付において住所及び氏名を所定の用紙に記入して申し込まなければならない。
(2)(1)の規定により申し込んだ者が、1で定めた人数を超えたときには、くじにより傍聴者を決めるものとする。
(3)陳述の開始時刻までに着席しない者は、傍聴させないものとする。
次のいずれかに該当する者は、陳述会場に入室することができない。
(1)酒気を帯びている者
(2)他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(3)プラカード、のぼり、旗又は笛その他陳述会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯している者
(4)はちまき、たすき、腕章、ヘルメット又はゼッケン等を着用若しくは携帯している者
(5)その他円滑な陳述の聴取を妨げるおそれがあると認められる者
(1)立会人及び傍聴人は、静粛を旨とし、監査委員及び監査委員事務局職員の指示に従うとともに、次の事項を遵守しなければならない。
ア陳述人等を畏怖させ又は威嚇するような行為をしないこと。
イ陳述に対して、野次又は拍手その他の方法により、賛否その他意見の表明をしないこと。
ウ談笑、放歌その他騒がしい行為をしないこと。
エ所定の場所以外に立ち入らないこと。
オ飲食又は喫煙をしないこと。
カ録音機器又は撮影機器を使用して、陳述等の録音又は陳述会場の撮影をしないこと。ただし、特別な事情により監査委員が認めた場合は、この限りでない。
キ携帯電話の電源は切っておくこと。
ク監査委員、監査委員事務局職員、陳述人、立会人及び傍聴人と意見交換等をしないこと。
ケその他陳述会場の秩序を乱し、又は円滑な陳述の聴取の妨げとなるような行為をしないこと。
(2)監査委員は、(1)の規定に反する行為があったと認めるときは、その者に対して必要な指示をし、指示に従わない場合には退室を命ずるものとする。
監査委員は、報道関係者に対し、陳述が開始される前の指定された時間内に限り、陳述会場内において写真等の撮影をすることを認めることができる。ただし、請求人が撮影されることを望まない場合は、撮影を制限し、又は撮影を拒否するものとする。
この基準に定めのない事項は、監査委員の合議により決定するものとする。
1この基準は、平成17年6月15日から適用する。
2この基準の施行に伴い、平成14年8月30日付け監査委員決定「住民監査請求における陳述等の取扱基準」は、廃止する。
3この基準の適用の際、既に受け付けられていた請求については、なお従前の例による。
この基準は、平成22年2月5日から適用する。
この基準は、令和2年4月1日から適用する。
この基準は、令和3年3月12日から適用する。
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