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更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:19677
(趣旨)
第1条この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による住民監査請求(以下「請求」という。)があった場合における取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(請求の方式)
第2条請求は、職員措置請求書(以下「請求書」という。)を千葉県監査委員(以下「監査委員」という。)に提出してしなければならない。
2請求書は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第13条又は第17条の14に規定する様式により、これを調製しなければならない。
3請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。
(請求書の記載事項等の確認)
第3条請求書が提出されたときは、監査委員事務局(以下「事務局」という。)において請求書の記載事項及び添付書類について確認を行い、形式的な不備があるときは補正を求めるものとする。
2前項の補正は、持参により提出された請求書についてはその場で求めるものとし、その場での補正が困難なものについては請求書の再提出を求めるものとする。
3本条の補正は、監査請求人(以下「請求人」という。)の任意に基づくものであることに留意する。
(請求の受付)
第4条請求を受け付けたときは、事務局において請求書に受付印を押印する。受付日は、請求書を事務局が収受した日とする。
2前条第2項後段の再提出が行われた場合は、再提出の日を受付日とする。
3受付印を押印した請求書は、事務局においてその写し1部を請求人に交付する。
(陳述等に関する意向の確認)
第5条請求を受け付けたときは、事務局において、請求人に対し、次に掲げる事項に係る意向について、別記様式(PDF:156.9KB)により確認するものとする。
(1)法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述に関すること。
(2)前号の陳述を聴取する際の傍聴に関すること。
(3)法第242条第8項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。
(請求の取下げ)
第6条請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2請求の取下げは、書面でしなければならない。
3取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。
(議会及び知事への通知)
第7条監査委員は、請求を受け付けたときは、直ちに請求の要旨を議会及び知事に通知する。
2監査委員は、請求が取り下げられたときは、その旨を議会及び知事に通知する。
(住民であることの確認)
第8条請求を受け付けたときは、事務局において、請求人が法第242条第1項の住民であることを住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報、登記事項証明書等により確認する。
2前項の方法により請求人が住民であることを確認できない場合は、請求人に対して、住民であることを証する書類の提出を求めるものとする。
(監査委員会議)
第9条監査委員は、受け付けた請求について、次条以下に規定する処理に必要な審査、監査等を行うための会議(以下「監査委員会議」という。)を開催する。
2監査委員会議における決定は、合議によるものとする。
(事実関係等の調査)
第10条受け付けた請求について、事実関係等の確認を要する場合は、事務局において調査を実施する。
(要件の審査等)
第11条監査委員は、請求が法定の要件を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていると認められるときは、適法な請求として受理の決定をし、要件を満たしていると認められないときは、不適法な請求として却下の決定をする。
2監査委員は、前項の規定により受理の決定をした請求については、必要に応じ、法第242条第4項に規定する暫定的な停止の勧告(以下「暫定的停止勧告」という。)の適否を審査し、暫定的停止勧告を行うことが適当と認めたときは、その内容を決定する。
3監査委員は、前項の審査後であっても、必要があると認めるときは、いつでも暫定的停止勧告の適否を審査するものとする。
4監査委員は、請求を受理したときは、法第242条第7項及び第8項に規定する陳述の実施に関して、別に定める取扱基準に従い、陳述の実施方法、聴取の立会い、傍聴その他必要な事項についてあらかじめ決定しておくものとする。
5監査委員は、法第252条の43第1項の規定による個別外部監査契約に基づく監査(以下「個別外部監査」という。)の請求があった場合は、個別外部監査によることが相当であるかどうかを審査し、相当と認めるときは、個別外部監査によることを決定する。
(請求人の証拠の提出及び陳述)
第12条監査委員は、受理の決定をした請求については、請求人に対して、法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述の機会を付与する。
2前項の証拠は、持参、郵送又はファクシミリを利用して送信する方法により提出するものとする。
3第1項の陳述は、請求の要旨を補完することを目的とし、その範囲内で行うものとする。
(監査及び執行機関等の陳述)
第13条監査委員は、受理の決定をした請求については、知事その他の執行機関又は職員(以下「執行機関等」という。)に請求書の写しを送付し、法第242条第5項に規定する監査を実施する。
2監査委員は、前項の請求については、法第242条第8項の規定による執行機関等の陳述を求めるものとする。
(監査結果の決定通知等)
第14条監査委員は、第11条第1項の規定により不適法な請求として却下の決定をした場合には、その旨を請求人に通知するとともに、議会及び知事に通知する。
2監査委員は、第11条第2項又は第3項の規定により、暫定的停止勧告の適否を審査した結果、暫定的停止勧告を行うことが適当と認め、その内容を決定したときは、法第242条第4項の規定により、理由を付して執行機関等に勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表するものとし、暫定的停止勧告を行わないときは、その理由を第5項各号の規定による通知に付するものとする。
3監査委員は、第11条第5項の規定により、個別外部監査によることを決定した場合は、法第252条の43第2項の規定により、その旨を知事に通知するとともに、請求人に通知する。
4監査委員は、個別外部監査によることが相当でないと認めた場合は、その理由を次項各号による通知に付するものとする。
5監査委員は、適法な請求として受理の決定をした場合には、第13条に定める監査を実施し、次の区分に従い処理する。
(1)請求に理由があると認めるときは、議会又は執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、これを公表し、議会及び知事に通知する。
(2)請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、議会及び知事に通知する。
6監査委員は、前項第2号の場合であっても、法第2条第14項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条が要請する行財政の運営方法等について、議会又は執行機関等に対する意見を付記することができる。
(措置結果に係る通知等)
第15条監査委員は、前条第5項第1号の規定による勧告を受けた議会又は執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、請求人に当該通知に係る事項を通知するとともに、これを公表する。
(代表者の選任)
第16条多数の請求人が共同して請求する場合には、1名又は数名の代表者を選任することができる。
2あらかじめ代表者が選任されていない場合には、請求書が提出されたときに、事務局において請求人に対して代表者を選任することを求めるものとする。
(請求書)
第17条同一内容の請求書を多数提出するときは、すべての請求書に通し番号により頁を付するものとする。
2代表者の表示は、請求書に記載するものとする。
(請求書の受付及び通知等)
第18条第3条から第5条までに規定する請求書の受付に関する手続並びに第12条及び第13条に規定する陳述等に関する通知は、代表者に対して行うものとする。
(施行期日)
1この要領は、平成17年6月15日から施行する。
(経過措置)
2この要領の適用の日前に提出された請求については、なお従前の例による。
この要領は、平成22年2月5日から施行する。
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
この要領は、平成27年10月5日から施行する。
この要領は、平成29年7月20日から施行し、改正後の規定は、平成29年6月9日から適用する。
この要領は、平成31年3月19日から施行する。
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
この要領は、令和3年3月12日から施行する。
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