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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:405412

住民監査請求の流れ

住民監査請求の流れ

監査手続の流れは、概ね以下のとおりです。

監査手続の流れと説明

請求書の受付

  • 請求書の記載事項及び添付書類の確認を行い、形式的な不備があれば補正をお願いします。
  • 提出された請求書に受付印を押印し、その写しを交付します。
  • 証拠の提出及び陳述の方法等について、請求人の意向を伺います。

要件審査

  • 住民監査請求の法定要件を満たしているか否かについて監査委員が合議により決定します。(住民要件、請求期間、事実証明書の有無、違法又は不当な財務会計上の行為の特定の有無、具体的な違法性の摘示の有無、千葉県に財産上の損害があるか否かなど)
  • 請求された方については、事務局で千葉県の住民であることを確認しますが、こちらで確認できない場合、請求された方に住民であることを証する書類を提出いただくことがあります。

(個別外部監査契約に基づく監査(以下「個別外部監査」という。)を求める請求の場合)

  • 監査委員は、合議により、監査委員の監査に代えて外部監査人の監査によることが相当であると認めた場合は、その旨を知事及び請求人に通知します。
  • 相当であると認められない場合は、監査委員による監査を行います。

 

  • 法定要件を欠く場合には、請求を却下することとし、請求人に、却下した旨を通知します。
監査の実施
  • 監査委員(個別外部監査にあっては、外部監査人)から請求人に対し、証拠の提出及び陳述の機会を付与します。
  • 監査委員(個別外部監査にあっては、外部監査人)は、必要に応じて執行機関等の陳述を聴取した上で、監査をします。なお、個別外部監査の場合は、外部監査人は監査結果を監査委員に報告します。
監査結果の決定・通知・公表
  • 監査委員は、合議により監査結果を決定します。なお、個別外部監査の場合は、外部監査人からの監査結果の報告に基づき、監査結果を決定します。
  • 合議の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、請求人に通知し、公表します。請求に理由がないと認めるときは、理由を付して請求人に通知し、公表します。
監査後の処理
  • 勧告を受けた議会又は執行機関等は、必要な措置を講じて、その旨を監査委員に通知します。監査委員は、その措置を請求人に通知するとともに公表します。

お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話番号:043-223-3742

ファックス番号:043-222-5233

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