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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 > 【長期優良住宅の普及の促進に関する法律】長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の地位の承継の承認
県土整備部 都市整備局 住宅課 住宅政策班(電話番号:043-223-3255)
随時
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条
総日数7日間
令和5年2月20日
法第10条(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(PDF:185.1KB))
平成21年6月4日(最終更新:令和4年10月1日)
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