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ホーム > 防災・安全・安心 > 被害状況・被災者支援 > 最近の災害の被害状況と支援情報 > 令和元年度の災害 > 令和元年台風第15号の被災住宅に対する応急修理について
更新日:令和6(2024)年4月26日
ページ番号:341378
令和元年台風第15号からの一連の風雨災害により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施しました。必要最小限の修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
災害救助法に基づく応急修理の制度の概要(PDF:790KB)
(応急修理制度の概要を確認できます)
お知らせ
※1 旭市、勝浦市、四街道市、いすみ市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、大多喜町
※2 千葉市、銚子市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、白子町、長南町
※3 東金市、市原市、長柄町、鋸南町
※4 君津市
※5 館山市、鴨川市、富津市、南房総市
以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。
被害の程度が大きい場合(損害割合10%以上)に対象となります。対象となる被害の程度の目安は以下のとおりです。
屋根、外壁、窓(建具)等における貫通等の損傷により、雨水が屋内へ侵入し、1部屋以上が明らかな被害を受け、継続使用が困難な場合
損害割合については写真により確認します。(罹災証明書に「準半壊」である旨の記載がある場合は損害割合を確認済みのため、写真は必要ありません。)
市町村の窓口に住宅の被害状況のわかる写真を持参してください。写真で確認できない場合は現地の調査などが必要となり、受付に時間がかかる場合があります。
応急修理の対象とならない場合、市町村の補助制度の支援を受けられることがあります。
住宅の応急修理の範囲は、屋根等の基本部分など日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。
応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりです。
(応急修理の対象となる工事について紹介しています)
1世帯あたりの限度額は、以下のとおりです。限度額を超過した分は自己負担となります。
1世帯あたりの限度額:595,000円以内
1世帯あたりの限度額:300,000円以内
市町村の補助制度の支援を併せて受けられる場合があります。
(事務手続きフロー図を拡大して確認できます)
事務手続きフローの概要は以下の通りです。
申込様式
一部損壊の住宅を対象とした市町村の補助制度がある場合、併せて申し込むことができます。
一部損壊の住宅に対する支援制度手続きフロー(PDF:213KB)
(市町村の補助制度と併用する場合のフロー図が確認できます)
申込様式(一部損壊ワンストップ用)
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