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更新日:令和5(2023)年8月14日
ページ番号:521969
千葉県人事委員会では「職員からの苦情相談に関する規則」を定め、県職員の勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じています。
一般職の千葉県職員が対象です。
任用、給与、勤務時間・休暇などの勤務条件や、職場の人間関係(いじめ、嫌がらせ、ハラスメントなど)に関すること。
※任命権者の権限として裁量で行う事項(昇任、配置転換等)は対応できません。制度の説明や助言等はできる場合があります。
秘密は厳守します。
職員が苦情相談を行ったこと、苦情相談に関する調査に協力したこと等に起因して、職場で不利益な取扱いを受けることがないよう、任命権者に配慮義務を課しています。
相談内容に応じて、関係する制度の説明や助言などを行います。
また、必要に応じて、相談者の了解のもと、関係当局に事実関係の確認、照会などを行い、指導その他必要な措置を行います。
月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで(県の休日を除く。)
苦情相談を行う時間は、「職務に専念する義務の特例に関する条例」及び「職務に専念する義務の特例に関する規則」により職務専念義務が免除されます。
面談又は電話による相談を原則とします。
メールによる相談を希望する場合は、ページ下部「メールでお問い合わせ」ボタンよりご相談ください。
※メールによる相談の場合は、下記事項を記載してください。
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