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更新日:令和5(2023)年8月14日

ページ番号:521969

職員からの苦情相談

千葉県人事委員会では「職員からの苦情相談に関する規則」を定め、県職員の勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じています。

対象職員

一般職の千葉県職員が対象です。

  • 条件付採用期間中の職員や、会計年度任用職員、臨時的任用職員も対象となります。
  • 特別職の職員、地方公営企業(企業局や県立病院)の職員、及び単純労務職員の方は、人事委員会の相談の対象とはなりません。
  • 県費負担教職員(千葉市を除く市町村立学校の教職員)は、原則として市町村の公平委員会(PDF:35.7KB)が窓口となります。ただし、県の条例で定める事項(給与・勤務時間)等は人事委員会の相談対象となります。
  • 既に離職された方は、離職又は再任用に関する相談に限ります。
  • 職員本人からの相談に限ります。代理人、職員団体による相談はできません。

相談内容

任用、給与、勤務時間・休暇などの勤務条件や、職場の人間関係(いじめ、嫌がらせ、ハラスメントなど)に関すること。

※任命権者の権限として裁量で行う事項(昇任、配置転換等)は対応できません。制度の説明や助言等はできる場合があります。

秘密の保持と不利益取扱いの禁止

秘密は厳守します。

職員が苦情相談を行ったこと、苦情相談に関する調査に協力したこと等に起因して、職場で不利益な取扱いを受けることがないよう、任命権者に配慮義務を課しています。

相談への対応 

相談内容に応じて、関係する制度の説明や助言などを行います。

また、必要に応じて、相談者の了解のもと、関係当局に事実関係の確認、照会などを行い、指導その他必要な措置を行います。

受付時間

月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで(県の休日を除く。)

 

苦情相談を行う時間は、「職務に専念する義務の特例に関する条例」及び「職務に専念する義務の特例に関する規則」により職務専念義務が免除されます。

相談方法

面談又は電話による相談を原則とします。
メールによる相談を希望する場合は、ページ下部「メールでお問い合わせ」ボタンよりご相談ください。


※メールによる相談の場合は、下記事項を記載してください。

  1. 所属名、職名、及び氏名(匿名希望の場合は省略可)
  2. 相談内容
  3. 返信を希望する連絡先(電話番号及びメールアドレスの両方をご記載ください。)

お問い合わせ

所属課室:人事委員会事務局給与課審査班   担当者名:千葉県人事委員会事務局給与課審査班

電話番号:043-223-3722

ファックス番号:043-201-0011