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更新日:令和5(2023)年8月14日
ページ番号:521711
懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けた職員から不利益処分に関する審査請求があった場合、人事委員会が必要な審査を行い、その結果に基づいて、その不利益処分を承認し、修正し、又は取り消し、及びこれに伴う必要な措置を指示します。
職員から給与、勤務時間その他の勤務条件について、地方公共団体の当局が適当な措置を執るよう要求があった場合、必要な審査を行い、その結果に基づいて判定し、必要に応じて当局に対し勧告等を行います。
職員からの苦情相談に関する規則を定め、職員の勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に応じています。
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