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更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:19614
「千葉県支出情報公表実施要綱」(印刷用)(PDF:92KB)
この要綱は、会計制度の透明性を推進するため、千葉県財務情報システム(以下「財務情報システム」という。)で処理された支出情報を公表することについて、必要な事項を定めるものとする。
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
財務情報システムを利用する本庁(知事部局に属する部、教育委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局並びに警察本部に属する課、総務ワークステーション並びにこれに相当する分課並びに収用委員会事務局及び千葉海区漁業調整委員会事務局並びに出納局をいう。)及び出先機関(前記本庁に係る出先機関)をいう。
支出情報の公表の用に供するため、財務情報システムで作成された支出伝票及び支出負担行為・支出伝票の情報から作成した文書をいう。
出納局長は、次に掲げる支出に関し、それぞれの月ごとに費目の全体の支出総額を記載した公表書を作成しなければならない。
所属の長は、前条各号に掲げる支出以外の支出に係る支出伝票及び支出負担行為・支出伝票を作成した場合は、当該書類に係る情報についての公表書を作成しなければならない。
なお、単独の支出伝票及び支出負担行為・支出伝票は伝票ごとに、集合及び併合の支出伝票及び支出負担行為・支出伝票は内訳ごとに作成する。
前項の公表書には、次の各号に掲げる情報を記載しなければならない。
所属の長は、次条に定める非公表基準に従い、第1項に規定する公表書の公表の決定を行わなければならない。
第1項の公表書の作成及び前項の公表の決定は、財務情報システムに入力することにより行うものとする。
第3項に規定する決定は、次の各号に掲げる決定の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日までに行うものとする。
支出情報に係る支払日の属する月の翌月の末日
前条の規定による公表は、当該公表書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記載されている場合、相手方名またはその全部を公表してはならない。
第3条及び第4条第3項により公表が決定された公表書は、千葉県ホームページに支払日の属する月の翌々月に掲載して公表する。
公表期間は、第6条の規定により公表した日から、公表した支出情報の属する会計年度の翌会計年度の出納閉鎖日までとする。
この要綱は、平成27年6月19日から施行し、平成27年7月1日以降に係る支出情報から適用する。
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