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更新日:令和6(2024)年8月13日

ページ番号:19614

千葉県支出情報公表実施要綱

「千葉県支出情報公表実施要綱」(印刷用)(PDF:92KB)

第1条(趣旨)

この要綱は、会計制度の透明性を推進するため、千葉県財務情報システム(以下「財務情報システム」という。)で処理された支出情報を公表することについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)所属

財務情報システムを利用する本庁(知事部局に属する部、教育委員会事務局、議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局並びに警察本部に属する課、総務ワークステーション並びにこれに相当する分課並びに収用委員会事務局及び千葉海区漁業調整委員会事務局並びに出納局をいう。)及び出先機関(前記本庁に係る出先機関)をいう。

(2)公表書

支出情報の公表の用に供するため、財務情報システムで作成された支出伝票及び支出負担行為・支出伝票の情報から作成した文書をいう。

第3条(報酬等公表書の作成)

出納局長は、次に掲げる支出に関し、それぞれの月ごとに費目の全体の支出総額を記載した公表書を作成しなければならない。

  1. 報酬
  2. 給料
  3. 職員手当等
  4. 共済費
  5. 災害補償費
  6. 恩給及び退職年金
  7. 賃金
  8. 旅費

第4条(公表書の作成及び公表の決定)

所属の長は、前条各号に掲げる支出以外の支出に係る支出伝票及び支出負担行為・支出伝票を作成した場合は、当該書類に係る情報についての公表書を作成しなければならない。

なお、単独の支出伝票及び支出負担行為・支出伝票は伝票ごとに、集合及び併合の支出伝票及び支出負担行為・支出伝票は内訳ごとに作成する。

2

前項の公表書には、次の各号に掲げる情報を記載しなければならない。

  1. 会計年度
  2. 会計名
  3. 部局名
  4. 所属名
  5. 支払日
  6. 節・細節
  7. 支払内容
  8. 相手方名
  9. 支払金額
  10. 伝票番号

3

所属の長は、次条に定める非公表基準に従い、第1項に規定する公表書の公表の決定を行わなければならない。

4

第1項の公表書の作成及び前項の公表の決定は、財務情報システムに入力することにより行うものとする。

5

第3項に規定する決定は、次の各号に掲げる決定の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日までに行うものとする。

(1)定例の決定

支出情報に係る支払日の属する月の翌月の末日

(2)臨時の決定

  1. 既に公表を開始した支出情報の内容を変更したときは、変更した日
  2. 既に公表開始時期が到来している支出情報を確定したときは、確定した日

第5条(非公表基準)

前条の規定による公表は、当該公表書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記載されている場合、相手方名またはその全部を公表してはならない。

  1. 法令及び条例の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関の指示その他これに類する行為により、公にすることができないもの。
  2. 個人(事業を営む個人並びに法人及び団体の代表者を含む。)に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
  3. 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報及び実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。
  4. 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると所属の長が認めることにつき相当の理由があるもの。
  5. 公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると所属の長が認めることにつき相当の理由があるもの。
  6. 事実と異なる情報であって、その原因が公表書の作成に起因するもの。

第6条(公表方法)

第3条及び第4条第3項により公表が決定された公表書は、千葉県ホームページに支払日の属する月の翌々月に掲載して公表する。

第7条(公表期間)

公表期間は、第6条の規定により公表した日から、公表した支出情報の属する会計年度の翌会計年度の出納閉鎖日までとする。

附則

この要綱は、平成27年6月19日から施行し、平成27年7月1日以降に係る支出情報から適用する。

お問い合わせ

所属課室:出納局出納局総務班

電話番号:043-223-3309

ファックス番号:043-221-3859

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