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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 保育所・認定こども園・学童保育 > 保育施設情報 > 認可外保育施設について > 届出様式及び報告様式等|認可外保育施設
届出及び報告等については、下記提出先に郵送等により御提出ください。なお、千葉市、船橋市及び柏市に所在する施設については、提出先が各市役所となり、様式も異なりますので所在する市に直接お問い合わせください。
<提出先>
〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部子育て支援課法人指導班(認可外保育施設担当)
認可外保育施設を設置した者は、事業開始の日から1月以内に下記様式により、添付書類を付して届け出てください。(※令和元年7月1日から事業所内保育施設も届出が必要となりました。)
届出を行った認可外保育施設について、下記事項に変更がある場合は、変更の日から1月以内に下記様式により、添付書類を付して届け出てください。なお、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設については、その記載事項に変更がある場合、併せて再交付(記載内容変更)申請書の提出が必要となります。
<変更届の提出が必要となる変更事由>
認可外保育施設を廃止又は休止した場合は、廃止又は休止の日から1月以内に下記様式により届け出てください。
認可外保育施設の設置者は毎年10月1日の状況を10月31日までに、下記様式により添付書類を付して報告してください。
イベント等で臨時に設置される施設やデパート等が顧客のために設置する施設等、設置届提出の義務がない施設の方は、上記「施設用」の提出様式で報告してください。
千葉県の実施する認可外保育施設に対する立入調査において使用する調書です。施設設置管理者の方は、立入調査を実施する健康福祉センターから実施通知が届きましたら、本調書に記入し、実施通知において指定された資料(保険契約書の写し、施設平面図、パンフレット、料金表等)を付して、指定された期日までに御提出ください。
また、立入調査時に限らず、日常の運営における自己点検用としても本調書を御活用いただき、適正な運営を行うよう努めてください。
定員(一時預かりの乳幼児も含む1日の受入れ上限数)が6人以上の施設については、本調書をお使いください。
定員(一時預かりの乳幼児も含む1日の受入れ上限数)が5人以下の施設については、本調書をお使いください。
認可外保育施設において、下記の事故が発生した場合、事故報告様式により、原則事故発生当日中に下記メールアドレスに報告してください。
<報告先アドレス(保育事故報告専用)>
hoikujiko(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
施設に、24時間かつ週のうちおおむね5日程度入所している児童がいる場合は、下記様式により報告してください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施設が、証明書を紛失等した場合、あるいは記載内容に変更があった場合は、認可外保育施設内容変更届と併せて下記様式により申請を行ってください。
提供するサービスの内容の施設内への掲示や利用契約時の契約内容を記載した書面の交付については、下記の様式を参考としてください。
なお、平成31年4月1日からは児童福祉法施行規則の改正により、サービスの内容及び料金を変更した場合は、直近の変更内容及び理由を掲示することとされていますので御留意ください。
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