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家庭裁判所においては、離婚、離婚に伴う親権、養育費、財産分与などに関して争いがある場合などにその解決が図られるよう調停を行います。
調停により解決ができない場合には、訴訟を起こすことになります。
相手方が協議離婚に応じない場合、すぐに裁判を起こすのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。
申立ては、相手方に同意を求める必要はありません。
相手方が離婚に同意していても親権者が決まらない、養育費、財産分与、面接交渉などの条件で同意できない場合なども調停を申し立てることができます。
調停において裁判所が適切と判断しても最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
相手方が離婚に応じない場合、初めて裁判になります。
家庭裁判所における離婚手続の利用は、家庭裁判所で説明を受けられます。(法律相談や身上相談には応じていません)
また、弁護士会、日本司法支援センター(法テラス)では、法律相談を受け付けています。
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