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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 子育て支援 > 母子保健 > 未熟児養育医療について > 未熟児養育医療給付の基準
更新日:令和5(2023)年8月8日
ページ番号:2499
養育医療の対象となる未熟児とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいいます。
たとえば、出生直後に次のいずれかの症状が認められるお子さんをいいます。
※主治医が記入する意見書等を参考に給付対象であるかをお住まいの市町村で審査します。
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班
電話番号:043-223-2332
ファックス番号:043-224-4085
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