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更新日:令和5(2023)年8月8日

ページ番号:2499

未熟児養育医療給付の基準

養育医療の対象となる未熟児とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいいます。

たとえば、出生直後に次のいずれかの症状が認められるお子さんをいいます。

  1. 出生時体重2,000グラム以下であること
  2. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること
    • 一般状態
      • 運動不安、けいれんがあるもの
      • 運動が異常に少ないもの
    • 体温が摂氏34度以下のもの
    • 呼吸器、循環器系
      • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
      • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
      • 出血傾向の強いもの
    • 消化器系
      • 生後24時間以上排便のないもの
      • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
      • 血性吐物、血性便のあるもの
    • 黄疸
      • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

※主治医が記入する意見書等を参考に給付対象であるかをお住まいの市町村で審査します。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

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