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更新日:令和5(2023)年3月16日

ページ番号:2498

未熟児養育医療について

未熟児養育医療給付制度の実施主体は市町村です。

制度の内容や申請等の詳細は、お住まいの市町村(PDF:66KB)へお問い合わせください。

1.養育医療とは

  • 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする方に対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
  • 指定養育医療機関(PDF:95.5KB)での治療に限られます。県外の指定医療機関に入院した場合も対象になります。
  • 世帯の所得税額に応じて、自己負担金が生じます。

2.対象となる人

3.給付対象となる費用

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

4.自己負担金

  • 世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じますが、後日、市町村から保護者への請求に基づき支払っていただくことになりますので、医療機関の窓口で支払っていただく必要はありません。
  • 未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありませんので、窓口で支払っていただく必要があります。
  • 養育医療の自己負担金額が市町村で助成している子ども医療費の自己負担金額を超える場合は、超えた金額が子ども医療費の支給対象となります。詳しくはお住まいの市町村子ども医療担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

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