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更新日:令和4(2022)年6月22日
ページ番号:496003
【千葉県行政手続条例に基づく結果の意見公募手続を実施せずに定めた案件】
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第45号)
地方自治法第15条第1項
令和4年3月31日
令和4年6月22日
今回の改正は、根拠法令となる母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の改正により、違約金の率が変更されたこと等に伴う所要の規定の整理並びに押印手続きの見直しに伴う様式の整備及び貸付内容に係る合意内容を明確にする等の軽微な様式の整備を行うものであるから、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:112.2KB)
新旧対照表(PDF:3,782.3KB)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(PDF:357.1KB)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(官報)(PDF:145.9KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班(県庁本庁舎13階)
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