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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医師の働き方改革の推進 > 追加的健康確保措置の履行状況の確認について
更新日:令和6(2024)年10月7日
ページ番号:674978
令和6年4月1日から「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、面接指導の実施等については全医療機関、勤務間インターバル及び代償休息の確保については特定労務管理対象機関において、それぞれ義務付けられています。面接指導は、特定労務管理対象機関以外の医療機関(いわゆるA水準医療機関)についても実施が必要となります。
また、その履行状況については、医療法第25条第1項に基づく立入検査において確認することになります。
本ページで、立入検査の際に必要となる様式やFAQ等を掲載します。
※実際の立入検査は保健所が実施しますので、日程等については各保健所から連絡があります。
(1)面接指導
時間外・休日労働時間が月100時間以上となることが見込まれる医師に対して、面接指導実施医師による面接指導が実施されているか。
(2)月100時間(就業上の措置)
面接指導の実施後、必要に応じて、面接指導対象医師に対する労働時間短縮等の措置が講じられているか。
(3)月155時間(就業上の措置)
時間外・休日労働時間が月155時間超となった医師について、労働時間の短縮のために必要な措置が講じられているか(措置必須)。
(1)面接指導
時間外・休日労働時間が月100時間以上となることが見込まれる医師に対して、面接指導実施医師による面接指導が実施されているか。
(2)月100時間以上の見込(就業上の措置)
面接指導の実施後、必要に応じて、面接指導対象医師に対する労働時間短縮等の措置が講じられているか。
(3)月155時間超(就業上の措置)
時間外・休日労働時間が月155時間超となった医師について、労働時間の短縮のために必要な措置が講じられているか(措置必須)。
特定労務管理対象機関(連携B水準、B水準、C水準)の特定対象医師(特定臨床研修医を含む)について、勤務間インターバルや代償休息が確保されているか。
様式
参考様式
説明会資料
説明会動画
令和6年6月28日開催(YouTubeが開きます)
その他、国が作成している以下のQ&Aも参考に御参照ください。
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