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更新日:令和5(2023)年7月11日
ページ番号:341199
※附帯業務(医療法第42条に規定する業務)の範囲については医療法人の業務範囲(厚生労働省資料)(PDF:2,849.2KB)を御確認ください。
など、医療法人の定款(寄附行為)の変更を行う場合、原則として知事の認可が必要です。
※事後の届出で済むのは以下のとおりです(手続きは下記「定款(寄附行為)の変更の届出について」を参照)
定款変更認可を申請する場合は、必ず県医療整備課(医療指導班法人担当)の事前審査を受けてください。
認可までの期間は、「事前申請書類の提出から認可書の交付」まで、最短で2か月から3か月程度です。
事前審査書類に不備がある場合や、混雑状況によっては、更に期間を要する場合がありますので、計画的な準備をお願いいたします。
申請書作成にあたっては、必ず以下の「手続、必要書類等」を御確認ください。
手続、必要書類等 |
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定款(寄附行為)変更認可申請の手続きの手引き(ワード:43.5KB) |
必要書類一覧(ワード:20KB) |
申請書記入の留意事項(ワード:57KB) |
記載例(ワード:242KB) |
定款・寄附行為例 |
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医療法人社団定款(持分あり)(ワード:95.5KB) |
医療法人社団定款(持分なし)(ワード:99KB) |
医療法人財団寄附行為(ワード:92KB) |
※下記の様式は必要書類の一部です。その他の必要書類等は上記「手続、必要書類等」を参照し、作成をお願いいたします。
県医療整備課(医療指導班法人担当)にて事前審査が終了次第、申請予定者(又は代理人)様に御連絡(本申請を御案内)いたします。
その後、主たる事務所を管轄する保健所に、正本1部、副本2部を御提出ください。
主たる事務所を管轄する保健所から、認可書及び副本1部を交付いたします。
なお、認可書交付後、以下の書類を遅滞なく御提出ください。
※詳細は「医療法人の各種届出」を御参照ください。
※定款変更箇所が登記に影響しない場合、上記届出の提出は不要です。
※理事長の原本証明を付すこと
のみを行う場合、定款(寄附行為)変更後に、下記「定款(寄附行為)変更届」を御提出ください。
なお、提出される際は、事前に県医療整備課(医療指導班法人担当)まで御相談ください。
※これ以外の変更については、事前に知事の認可が必要です。届出のみで変更することはできません。
事務所の所在地変更の場合は、事務所の移転登記完了届(「医療法人の各種届出」参照)もあわせて御提出ください。
【添付書類】
※いずれの書類も、写しを添付する場合は理事長の原本証明をお願いいたします。
【提出部数】
2部(正本1部・副本1部)
【提出時期】
変更後遅滞なく
【提出先】
主たる事務所を管轄する保健所
※県医療整備課(医療指導班法人担当)への事前相談を済ませてから御提出ください。
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