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更新日:令和5(2023)年3月8日

ページ番号:15396

千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例に基づく産業廃棄物収集運搬車両の標章(ステッカー)交付制度の廃止について

条例改正の背景(平成29年3月7日改正条例施行)

県では、産業廃棄物の不法投棄の防止等を目的として、「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(以下「条例」という。)」により、本県の許可を有する産業廃棄物収集運搬業者の運搬車両への標章(ステッカー)の貼付を義務付けていましたが、不適正処理の状況の変化や不審車両等に対する監視体制の整備が進んだことなどを踏まえ、条例を改正し、平成29年3月7日に標章交付制度を廃止しました。

手続・申請について

改正条例の施行に伴い、平成29年3月7日から標章交付申請書の提出が不要となりました。

廃棄物処理法施行令に基づく「表示」について

改正条例の施行により、県独自の標章(ステッカー)を貼付する必要はなくなりますが、廃棄物処理法施行令による産業廃棄物収集運搬車両への許可番号等の表示については、引き続き義務が課せられています。

【参考事項】

産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務(環境省ホームページ)外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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