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更新日:令和4(2022)年7月1日
ページ番号:15363
県では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の確実かつ適正な処理を行うために、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「PCB特別措置法」という。)」第7条の規定に基づき、「千葉県廃棄物処理計画」及び国が同法第6条に基づき策定する「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に即して、「千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」を策定しています。
平成28年5月にPCB特別措置法が改正され、同年7月にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画が改訂されたことを受け、その内容を反映させるため、千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を改訂(平成29年3月)しました。
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を、総合的かつ計画的に推進するための方策を定めることにより、PCB廃棄物による環境汚染を未然に防止し、もって県民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
千葉県全域
県内で保管されている、PCB特別措置法第2条第1項に定めるPCB廃棄物及び県内で使用されている同条第3項に定めるPCB使用製品
令和9年3月31日まで
PCB廃棄物の種類 |
処分期間 |
特例処分期限日 |
|
---|---|---|---|
高濃度PCB廃棄物・高濃度PCB使用製品 |
廃PCB、高圧変圧器、高圧コンデンサー等 |
令和4年3月31日まで |
令和5年3月31日 |
高圧コンデンサーの一部で、中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州PCB処理事業所で処理するもの |
平成30年3月31日まで |
平成31年3月31日 |
|
安定器及び汚染物等 |
令和5年3月31日まで |
令和6年3月31日 |
|
低濃度PCB廃棄物(高濃度PCB廃棄物を除くPCB廃棄物) |
令和9年3月31日まで |
― |
高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品(電気事業法に定める自家用電気工作物のうちPCBが使用されたもの(以下「高濃度PCB使用電気工作物」という。)を除く。)は、PCB特別措置法第10条第3項に定める要件に該当した場合においては、処分期間の末日から起算して1年を経過した日(特例処分期限日)までに処分することとなる。
県内で保管されているPCB廃棄物及び県内で使用されているPCB使用製品の数量並びに処分量の見込み
国の計画については、以下のリンク先を御参照ください
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