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更新日:令和8(2026)年4月22日

ページ番号:15365

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みについて

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」及び「千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に基づき、令和7年3月31日時点での千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を含む)におけるポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みを次のとおり公表します。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み

PCB廃棄物の保管量とPCB使用製品の使用量の合計(表中A+B及びD+E)を今後のPCB廃棄物の発生量とし、これが千葉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画第1章の5表1に示す処分期間内に全量処分されるものとして、処分量の見込みを算出している。

PCB廃棄物の保管量、PCB使用製品の使用量及びPCB廃棄物の処分量の見込み
(令和7年3月31日時点)

PCB廃棄物の種類
(単位)

高濃度
(注1)

保管量
(注2)
(A)

高濃度
(注1)
使用量1
(注2)
(B)
高濃度
(注1)
使用量2
(注3)
(C)

低濃度+濃度不明
(注1)
保管量
(注2)
(D)

低濃度+濃度不明
(注1)
使用量1
(注2)
(E)

低濃度+濃度不明
(注1)
使用量2
(注3)
(F)

処分量の見込み
A+B+D+E
(注4)
(G)
処分量の見込み
G+C+F
(注5)
(H)
変圧器(台)

0

0

 0 

830 1,434 1699 2,264 3,963

コンデンサー(3キログラム以上)(台)

6 1 0 979 484 112 1,470 1,582

コンデンサー(3キログラム未満)(台)

1,325 0 ― 19,210 231 ― 20,766 20,766

柱上変圧器

(台)

(注6)

0 0 0 1 0 2 1 3
安定器(台) 1,650 0 ― 3,179 193 ― 5,022 5,022

PCBを

含む油

(キログラム)

60.3 0.0 ― 167,165.5 24,342.0 ― 191,567.8 191,567.8
感圧複写紙(キログラム) 0.0 0.0 ― 0.0 0.0 ― 0.0 0.0
ウエス(キログラム) 400.1 0.0 ― 579.9 0.0 ― 980.0 980.0
OFケーブル(キログラム) 0.0 0.0 ― 56,656.0 374.0 ― 57,030.0 57,030.0
汚泥(キログラム) 0.0 0.0 ― 13,759.5 0.0 ― 13,759.5 13,759.5
塗膜(キログラム) 0.0 0.0 ― 15,894.7 1,750.0 ― 17,644.7 17,644.7

その他の機器等

(台)

(注7)

0 0 0 537 392 284 929 1,213

その他(キログラム)

(注8)

1,042.4 0.0 ― 194,648.3 16,810.5 ― 212,501.1 212,501.1

電気事業者の柱上変圧器(台)

(注9)

0 0 ― 434 0 ― 434 434
  • 注1:「高濃度」はPCB濃度5,000ミリグラムパーキログラムを超えるPCB廃棄物等(可燃性の汚染物等(汚泥、紙くず、木くず、繊維くずその他PCBが塗布され又は染み込んだもの、PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類)に限っては、PCB濃度100,000ミリグラムパーキログラムを超えるもの)をいい、「低濃度」は「高濃度」を除くPCB廃棄物等をいう。
  • 注2:PCB特別措置法第8条第1項の規定に基づき保管事業者から届出された保管量及び使用量。ドラム缶等の各種容器にまとめて保管している場合等、台数(個数)や重量で計上できないものがある。PCBを含む油、感圧複写紙、ウエス、汚泥、塗膜及びその他の数量について、体積で届出がなされたものについては、1リットル=1キログラムとして重量に換算し計上している。
  • 注3:電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則第4条の2の規定により提出された届出を基に算出した数量。注2の、PCB特別措置法に基づき届出された使用量と重複があることに留意する必要がある。また、PCB特別措置法第8条第1項の規定に基づく届出と集計方法が異なる場合等、計上できないものがある。
  • 注4:PCB特別措置法第8条第1項の規定に基づき届出がなされた保管中の廃棄物及び使用中の機器について、処分期間内に全量がPCB廃棄物として処分されるものと仮定した場合の数量。
  • 注5:注4の数量に加えて、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則第4条の2に基づき届出がなされた、使用中の電気工作物のうちPCBが使用されたもの(PCB使用電気工作物)について、処分期間内に全量がPCB廃棄物として処分されるものと仮定した場合の数量。
  • 注6:電気事業者の柱上変圧器を除く。
  • 注7:「その他の機器等」とは、開閉器、遮断器、リアクトル、放電コイル等をいう。
  • 注8:「その他」とは、がれき類、分析時の採油用具、保管容器等のPCB汚染物、コンサベーター等の機器のうちPCBに汚染されたものをいう。
  • 注9:東京電力パワーグリッド株式会社が所有するもの。

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み(PDF:45.6KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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