令和4年度浴槽水等のレジオネラ属菌検査結果
千葉県では、県内(政令市である千葉市内及び中核市である船橋市内、柏市内の施設を除きます)の公衆浴場及び旅館ホテル等の入浴施設の衛生管理の徹底を図るため、浴槽水のレジオネラ属菌の行政検査を行いました。
検査の結果、レジオネラ属菌(注1)が検出された場合は、レジオネラ症発生防止のため、直ちに当該浴槽の使用の自粛を要請し、改善を指導しました。(注2)
注1:レジオネラ属菌は、土中や河川、湖沼など自然界に生息している細菌です。乳幼児や高齢者、抵抗力の落ちている人が、レジオネラ属菌を口や鼻から吸い込むことで感染し、肺炎を引き起こします。循環式浴槽、冷却塔水、噴水、一部の加湿器などで増殖することが知られています。
注2:浴槽水のレジオネラ属菌の基準は、「公衆浴場法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則」及び「旅館業法施行条例に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関する規則」で、「検出されないこと」と定めています。
- 期間:令和4年10月から令和5年1月まで
- 検査数:28施設延べ82検体
- 不適数:5施設延べ9検体
衛生管理基準(注3)の主な違反内容
- 循環ろ過器や配管に付着した生物膜の除去が1週間に1回以上行われていない。
- 浴槽水の残留塩素濃度が規定の範囲内で維持されていない。
注3:入浴施設の衛生管理基準は、「公衆浴場法施行条例」及び「旅館業法施行条例」で定めています。
(千葉県例規集から検索してください)
指導結果
- レジオネラ属菌が検出された全ての施設において、速やかに改善が行われ、使用の再開に当たってはレジオネラ属菌が検出されていないことを確認しています。
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