ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 食生活 > 食の安全・安心 > 食の安全・安心電子館 > 食品営業関係手続 > 食品営業関係手続

更新日:令和5(2023)年12月14日

ページ番号:793

食品営業関係手続

  • 令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、(1)営業許可業種(2)営業届出業種(3)届出対象外業種の3つに区分されました。
  • (1)営業許可業種及び(2)営業届出業種の営業を行う場合には、事前に、営業所所在地を管轄する保健所に申請又は届出が必要です。また、営業にあたっては、食品衛生責任者の選任など、施設の衛生管理等に関する基準を遵守しなければなりません。
  • (3)届出対象外業種に該当する営業を行う場合には、保健所への手続きは不要です。
  • 食品営業の申請・届出に関して、不明な点等がありましたら営業する(又はしようとする)施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ直接お問い合わせください。

(1)営業許可業種

以下の業種の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。

営業許可が必要な業種(32業種)

01飲食店営業、02調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、03食肉販売業、04魚介類販売業、05魚介類競り売り営業、06集乳業、07乳処理業、08特別牛乳搾取処理業、09食肉処理業、10食品の放射線照射業、11菓子製造業、12アイスクリーム類製造業、13乳製品製造業、14清涼飲料水製造業、15食肉製品製造業、16水産製品製造業、17氷雪製造業、18液卵製造業、19食用油脂製造業、20みそ又はしょうゆ製造業、21酒類製造業、22豆腐製造業、23納豆製造業、24麺類製造業、25そうざい製造業、26複合型そうざい製造業、27冷凍食品製造業、28複合型冷凍食品製造業、29漬物製造業、30密封包装食品製造業、31食品の小分け業、32添加物製造業

申請手続き

詳細は、施設の建築又は改修を行う前に営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)に問い合わせてください。

食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクによるオンライン申請も可能です。

施設基準

公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。

食品衛生法施行条例(令和3年6月1日時点)(PDF:236.8KB)

衛生管理等に関する基準

  • 一般的な衛生管理に関すること:食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
  • HACCPに沿った衛生管理に関すること:危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じた措置)

営業許可までの流れ

営業許可までの流れ

(2)営業届出業種

以下の業種の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の届出が必要です。

営業届出が必要な業種

(1)営業許可業種及び(3)営業届出対象外業種に該当しないすべての営業

例:旧許可業種であった営業(乳類販売業、氷雪販売業等)、販売業(弁当販売業、野菜果物販売業等)、製造・加工業(海藻製造・加工業、卵選別包装業等)、その他(行商、集団給食施設、合成樹脂製の器具・容器包装の製造・加工業等)

届出手続き

詳細は、営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)に問い合わせてください。

食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクによるオンライン届出も可能です。

施設基準

なし

衛生管理等に関する基準

  • 一般的な衛生管理に関すること:食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
  • HACCPに沿った衛生管理に関すること:危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じた措置)
  • 合成樹脂が使用された器具・容器包装製造業の基準:食品衛生法施行規則第66条の5に規定しています。

(3)営業届出対象外業種

以下の営業を行う場合には、保健所への手続きは不要です。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍及び冷蔵貯蔵業(倉庫)は営業届出の対象となります)
  3. 常温包装品の販売業
  4. 器具・容器包装の製造業(合成樹脂が使用された器具・容器包装を除く)
  5. 器具・容器包装の輸入又は販売業

(4)各申請・届出様式

食品衛生関係様式

(5)問い合わせ窓口

営業する(又はしようとする)施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課企画調整班

電話番号:043-223-2638

ファックス番号:043-227-2713

注)こちらは千葉県庁衛生指導課の問い合わせ先です。保健所の問い合わせ先ではありません。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?