食品営業関係手続
- 令和3年6月1日から食品営業の制度が変更となり、(1)営業許可業種、(2)営業届出業種、(3)届出対象外業種の3つに区分されました。
- (1)営業許可業種及び(2)営業届出業種の営業を行う場合には、事前に、営業所所在地を管轄する保健所に申請又は届出が必要です。また、営業にあたっては、食品衛生責任者の選任など、施設の衛生管理等に関する基準を遵守しなければなりません。
- (3)届出対象外業種に該当する営業を行う場合には、保健所への手続きは不要です。
- 食品営業の申請・届出に関して、不明な点等がありましたら営業する(又はしようとする)施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)へ直接お問い合わせください。
(1)営業許可業種
以下の業種の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。
営業許可が必要な業種(32業種)
01飲食店営業、02調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、03食肉販売業、04魚介類販売業、05魚介類競り売り営業、06集乳業、07乳処理業、08特別牛乳搾取処理業、09食肉処理業、10食品の放射線照射業、11菓子製造業、12アイスクリーム類製造業、13乳製品製造業、14清涼飲料水製造業、15食肉製品製造業、16水産製品製造業、17氷雪製造業、18液卵製造業、19食用油脂製造業、20みそ又はしょうゆ製造業、21酒類製造業、22豆腐製造業、23納豆製造業、24麺類製造業、25そうざい製造業、26複合型そうざい製造業、27冷凍食品製造業、28複合型冷凍食品製造業、29漬物製造業、30密封包装食品製造業、31食品の小分け業、32添加物製造業
申請手続き
詳細は、施設の建築又は改修を行う前に営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)に問い合わせてください。
※食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能です。
施設基準
公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について食品衛生法施行条例第2条に規定しています。
※食品衛生法施行条例(令和3年6月1日時点)(PDF:236.8KB)
衛生管理等に関する基準
- 一般的な衛生管理に関すること:食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
- HACCPに沿った衛生管理に関すること:危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じた措置)
営業許可までの流れ
(2)営業届出業種
以下の業種の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の届出が必要です。
営業届出が必要な業種
(1)営業許可業種及び(3)営業届出対象外業種に該当しないすべての営業
例:旧許可業種であった営業(乳類販売業、氷雪販売業等)、販売業(弁当販売業、野菜果物販売業等)、製造・加工業(海藻製造・加工業、卵選別包装業等)、その他(行商、集団給食施設、合成樹脂製の器具・容器包装の製造・加工業等)
届出手続き
詳細は、営業所所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)に問い合わせてください。
※食品衛生申請等システムによるオンライン届出も可能です。
施設基準
なし
衛生管理等に関する基準
- 一般的な衛生管理に関すること:食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
- HACCPに沿った衛生管理に関すること:危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じた措置)
- 合成樹脂が使用された器具・容器包装製造業の基準:食品衛生法施行規則第66条の5に規定しています。
(3)営業届出対象外業種
以下の営業を行う場合には、保健所への手続きは不要です。
- 食品又は添加物の輸入をする営業
- 食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍及び冷蔵貯蔵業(倉庫)は営業届出の対象となります)
- 常温包装品の販売業
- 器具・容器包装の製造業(合成樹脂が使用された器具・容器包装を除く)
- 器具・容器包装の輸入又は販売業
(4)各申請・届出様式
食品衛生関係様式
(5)問い合わせ窓口
営業する(又はしようとする)施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)
注)こちらは千葉県庁衛生指導課の問い合わせ先です。保健所の問い合わせ先ではありません。
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