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更新日:令和6(2024)年5月16日
ページ番号:410886
食品衛生法の改正により、営業許可業種の区分や施設基準についての実態に応じた具体的な見直しが行われ、営業許可業種の新たな区分に対応した施設基準について、厚生労働省令で定める基準を参酌して定めることとされたため、本条例で定めている「公衆衛生上必要な営業施設の基準」を参酌基準に沿った形に全面改正することとしました。
食品衛生法法の改正により、食品衛生法に基づく営業許可の対象となる営業以外のものであっても、原則として全ての営業者にHACCPに沿った衛生管理が求められるとともに、営業届出の制度が創設されたため、店舗以外において魚介類を売り歩く行商者に対し、魚介類の衛生的な取扱いや知事に対する届出を課している本条例の規定は不要となり、本条例を廃止することとしました。
食品衛生法の改正により、営業許可業種を規定する食品衛生法施行令が改正され、営業許可業種の区分についての実態に応じた具体的な見直しが行われたことから、本条例別表第1に記載されている許可申請手数料を改正することとしました。
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