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更新日:令和5(2023)年6月1日

ページ番号:970

動物取扱責任者について

動物取扱責任者とは

動物取扱責任者とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該業務を適正に実施するために選任した者をいいます。

動物取扱責任者の役割とは

  1. 顧客に対して、適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明します。
  2. 動物取扱責任者研修において得た知識及び技術について、事業所のすべての職員に対して指導します。

動物取扱責任者研修とは

動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)では、第一種動物取扱業者は選任した全ての動物取扱責任者に対して、都道府県等が開催する「動物取扱責任者研修」を受けさせるように規定しています。

千葉県においては、県内の各保健所及び千葉市、船橋市、柏市が開催する研修を受講してください。

動物取扱責任者の選任要件

動物取扱責任者は、事業所ごとに常勤かつ専属の職員であるとともに(業者自らを「動物取扱責任者」として選任可)以下の者でなければなりません。

  1. 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者ではないこと。
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではないこと。
  3. 法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者ではないこと。
  4. 法第10条第1項の規定により登録を受けた者(第一種動物取扱業者)で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないものではないこと。
  5. 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者ではないこと。
  6. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者ではないこと。
  7. 法の規定、「化製場等に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」、「狂犬病予防法」、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」中の条項により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者ではないこと。
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者ではないこと。
  9. 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者ではないこと。

さらに、動物取扱責任者は次の要件のいずれかに該当する必要があります。

  • ア.獣医師免許を取得している者であること。
  • イ.愛玩動物看護師免許を取得している者であること。
  • ウ.実務経験(又は飼養経験)があり、かつ、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
  • エ.実務経験(又は飼養経験)があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

実務経験とは、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験であり、常勤の職員として在職するものに限ります。実務経験があることと認められる関連種別は下表のとおりです。

第一種動物取扱業の種別

実務経験があることと認められる関連種別

(1)販売(飼養施設あり)

(1)(5)

(2)販売(飼養施設なし)

(1)(2)(5)

(3)保管(飼養施設あり)

(1)(3)(5)(6)(8)(10)

(4)保管(飼養施設なし)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

(5)貸出し

(1)(5)

(6)訓練(飼養施設あり)

(6)

(7)訓練(飼養施設なし)

(6)(7)

(8)展示

(8)

(9)競りあっせん

(1)(2)(9)

(10)譲受飼養

(1)(3)(5)(6)(8)(10)

  • 飼養経験とは、取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験をさします。
  • 資格要件一覧(PDF:57KB)
  • 令和2年6月1日に改正動物愛護管理法が一部施行され、動物取扱責任者の選任要件が厳格化されました。すでに登録を受けていた業者は3年間の経過措置期間中に上述の選任要件を満たして管轄の健康福祉センター(保健所)にその旨を連絡してください。

詳細は管轄の健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。

県内保健所一覧

なお、千葉市、船橋市、柏市で動物取扱業を営む方は、次の機関にお問い合わせください。

千葉市内で動物取扱業を営む方…千葉市動物保護指導センター外部サイトへのリンク

船橋市内で動物取扱業を営む方…船橋市動物愛護指導センター外部サイトへのリンク

柏市内で動物取扱業を営む方…柏市動物愛護ふれあいセンター外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部衛生指導課公衆衛生獣医班

電話番号:043-223-2642

ファックス番号:043-227-2713

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