ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年6月1日
ページ番号:970
動物取扱責任者とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該業務を適正に実施するために選任した者をいいます。
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)では、第一種動物取扱業者は選任した全ての動物取扱責任者に対して、都道府県等が開催する「動物取扱責任者研修」を受けさせるように規定しています。
千葉県においては、県内の各保健所及び千葉市、船橋市、柏市が開催する研修を受講してください。
動物取扱責任者は、事業所ごとに常勤かつ専属の職員であるとともに(業者自らを「動物取扱責任者」として選任可)以下の者でなければなりません。
さらに、動物取扱責任者は次の要件のいずれかに該当する必要があります。
実務経験とは、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験であり、常勤の職員として在職するものに限ります。実務経験があることと認められる関連種別は下表のとおりです。
第一種動物取扱業の種別 |
実務経験があることと認められる関連種別 |
---|---|
(1)販売(飼養施設あり) |
(1)(5) |
(2)販売(飼養施設なし) |
(1)(2)(5) |
(3)保管(飼養施設あり) |
(1)(3)(5)(6)(8)(10) |
(4)保管(飼養施設なし) |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) |
(5)貸出し |
(1)(5) |
(6)訓練(飼養施設あり) |
(6) |
(7)訓練(飼養施設なし) |
(6)(7) |
(8)展示 |
(8) |
(9)競りあっせん |
(1)(2)(9) |
(10)譲受飼養 |
(1)(3)(5)(6)(8)(10) |
詳細は管轄の健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
なお、千葉市、船橋市、柏市で動物取扱業を営む方は、次の機関にお問い合わせください。
千葉市内で動物取扱業を営む方…千葉市動物保護指導センター
船橋市内で動物取扱業を営む方…船橋市動物愛護指導センター
柏市内で動物取扱業を営む方…柏市動物愛護ふれあいセンター
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください