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更新日:令和5(2023)年9月28日
ページ番号:397085
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第22条第3項の規定により、第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせなければならないとされています。受講対象の事業所には、管轄の保健所より開催通知が送られます。
※動物取扱責任者となる資格を得るための研修ではありません。
動物の愛護及び管理に関する法令
飼養施設の管理に関する方法
動物の管理に関する方法
詳しくは管轄の保健所(健康福祉センター)にお問い合わせください。
なお、以下の3市で登録されている方はそれぞれの問い合わせ先にお問い合わせください。
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