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更新日:令和5(2023)年3月27日
ページ番号:572164
発表日:令和5年3月27日
健康福祉部衛生指導課
令和5年度における「千葉県食品衛生監視指導計画(案)」について、令和5年1月27日(金曜日)から2月27日(月曜日)まで皆様からご意見の募集を行い、これらの意見を参考に「令和5年度千葉県食品衛生監視指導計画」を策定しました。
食品衛生法第24条第1項の規定により、県は毎年度、翌年度行う監視指導の実施に関する計画を、県内の食品等事業者の施設設置の状況、食品衛生上の危害の発生状況等を勘案して定めることとされており、このたび、令和4年度千葉県食品衛生監視指導計画の遂行状況等を踏まえた上で重点事項等を定め、令和5年度千葉県食品衛生監視指導計画を策定しました。
食中毒が発生した場合、高齢者、若齢者又は抵抗力の弱い方に食事を提供する施設にあっては、症状が重症化することがあり、大規模調理施設にあっては、事件が大規模化することがあるため、以下の事項について重点的に監視指導を行うこととする。
食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であって、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したものを含む食品(以下「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者に対して、製造・加工の規格基準の遵守及びその取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合の県への届出について指導を行うこととする。
令和5年1月27日(金曜日)から2月27日(月曜日)まで
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