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車両制限令
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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 車両制限令 > 【車両制限令】特殊車両通行認定
更新日:令和6(2024)年1月30日
ページ番号:25630
県土整備部道路環境課道路管理室(電話番号:043-223-3136)
随時
車両制限令第12条
総日数20日間
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
未設定
道路法第47条及び第47条の2、車両制限令第3条、第5条、第6条、第7条及び第12条
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:県土整備部道路環境課道路管理室
電話番号:043-223-3136
ファックス番号:043-227-0804
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