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更新日:令和4(2022)年4月13日
ページ番号:17112
発表日:平成31年3月29日
千葉県県土整備部道路環境課
県では、県が管理する緊急輸送道路を対象に、道路法第37条に基づき「新たな電柱の道路占用」を原則禁止としますのでお知らせします。
平成25年の道路法改正により、道路管理者は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、特に必要があると認められる場合には、区域を指定して、道路の占用を禁止し又は制限することができるようになりました。
その後、平成27年12月に、国の具体的な運用方法が示されたことをうけ、本県でも、道路上に設置された電柱が地震等により倒壊し、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、新たな電柱の道路占用を禁止する区域を指定します。
平成31年4月1日
千葉県が管理する緊急輸送道路(1次、2次路線)全線(約1,400km)
平成31年4月1日以降に、新たに道路に設置しようとする電柱。
ただし、既存の電柱については当面の間占用を認めることとする。
以下の(1)又は(2)の場合であって、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、仮設の電柱の占用を認めることとする(原則2年間)。
(1)災害又は事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)住宅開発または商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合
(1)国が直接管理する国道においては、平成28年4月1日から同様の規制を実施している。
(2)緊急輸送道路は、災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線。隣接都県との連携強化及び主要都市等を相互に結ぶ幹線道路等を1次路線として、44ルート、約1,400km、また、1次路線と主要な防災拠点を相互に連絡する道路を2次路線として、64ルート、約700kmを指定している。
(3)道路法第37条第1項
道路管理者は、次に掲げる場合においては、・・・区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。
三.災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合
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