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更新日:令和7(2025)年12月25日

ページ番号:817558

若者に多い投資用マンションの強引な勧誘に注意!

相談者から

  1. 3か月前、職場に投資用マンションの勧誘電話があった。直接会って話を聞き興味を持ったが、親とも相談して止めようと思いきっぱり断った。その後も何度も電話があり困っている。
  2. 突然知らない不動産コンサルティング会社が訪問してきて、投資用マンションの購入を勧められ、説明を受けて購入しようと考えた。税金の関係で6月までにローンを通すのが良いと担当者に急かされ、物件も紹介されていないのに、ローン審査の申込書とローン審査に関する委任状に署名をした。どこの銀行に申請したのかもわからないが、ローンの支払いは月々9万円のボーナス払い25万円の契約だ。書面の控えは貰っておらずあまり内容も理解していない。投資の話は他言しないで欲しいと担当者に言われていて、知識もなく投資をしていいのかと不安。
  3. 数日前、「投資用マンションの話を聞いてほしい」と勧誘の電話があり、翌日ファミレスで直接面会し、マンションのオーナーにならないかと言われた。その翌日、ワンルーム2,730万円の物件を契約し、ローンの申し込みと手付金で10万円支払った。妻に気付かれないようにと重要事項説明書や契約書を担当者に渡すように言われたので、手元には担当者の名刺しかない。改めて考えると高額な契約を結んだことに不安が残るので、クーリング・オフしたい。

消費者センターから

  • 契約の意思が無ければ会わない、きっぱり断る。
    事業者に「説明をするだけ」と言われても、会ってしまうと強引な勧誘をされて断りきれないことがあります。契約の意思が無ければ、事業者と会わないようにしましょう。また、勧誘を断ろうとして、事業者に「時間の無駄だった!」などと言われても、「契約しない」ときっぱり断りましょう。
  • 金融機関から融資を受ける際に虚偽申告をしない。
    金融機関でローン等を組む際に、年収や資産、利用目的等を虚偽申告すると、金融機関から一括返済を求められる可能性があります。事業者に指示されても、ローン等の返済義務は借主にありますので、絶対に従わないようにしましょう。通帳やキャッシュカードを事業者へ預けてもいけません。
  • 宅地建物取引業法の定めるクーリング・オフには適用・行使要件があります。クーリング・オフ適用除外になる場合もありますので注意が必要です。マンション投資には、リスクがあり、必ず儲かるわけではありません。「こんなに良い話を断るなんてもったいない」 「違約金がかかるから続けたほうが良い」等と引き止められても契約しないようにしましょう。
  • マンションの強引な勧誘等をされて不安に思った場合やトラブルになった場合には、すぐに千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部消費者センター

電話番号:047-431-3811

ファックス番号:047-431-3858

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