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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活に関する相談 > 消費者センター > 消費者センターへの相談事例 > 給湯器の点検にご注意ください!(点検商法)
更新日:令和6(2024)年5月7日
ページ番号:664808
高齢の両親宅に「無料で給湯器を点検する」と業者が来訪し、「交換の時期が来ているので新しいものに交換した方が良い」と勧められたため26万円ほどで設置工事の契約を締結したが、不要な工事なので解約したい。
「無料」と言われると点検を頼みたくなるものですが、点検をさせると不安をあおられたり、契約をせかされたりなど、業者の勧誘トークに乗せられてしまいます。電話や訪問で点検を持ちかけてきた業者には、安易に点検を依頼しないようにしましょう。
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。本来望んでいない契約をしてしまったなどの場合には、速やかにクーリング・オフを書面または電磁的方法(メールなど)により通知しましょう。
給湯器の点検を依頼したい場合には、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分で連絡をしましょう。
おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センター又はお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。
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