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更新日:令和6(2024)年5月7日

ページ番号:664808

給湯器の点検にご注意ください!(点検商法)

相談者から

高齢の両親宅に「無料で給湯器を点検する」と業者が来訪し、「交換の時期が来ているので新しいものに交換した方が良い」と勧められたため26万円ほどで設置工事の契約を締結したが、不要な工事なので解約したい。

 

消費者センターから

「無料」と言われると点検を頼みたくなるものですが、点検をさせると不安をあおられたり、契約をせかされたりなど、業者の勧誘トークに乗せられてしまいます。電話や訪問で点検を持ちかけてきた業者には、安易に点検を依頼しないようにしましょう。

特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。本来望んでいない契約をしてしまったなどの場合には、速やかにクーリング・オフを書面または電磁的方法(メールなど)により通知しましょう。

給湯器の点検を依頼したい場合には、契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に自分で連絡をしましょう。

おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センター又はお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

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