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更新日:令和6(2024)年10月2日
ページ番号:1362
クーリング・オフ制度は、「契約は守らなければならない」とする原則の例外です。消費者が、訪問販売等で不意打ち的な勧誘を受けたり、しくみが複雑で契約内容を理解するのが難しい契約をした場合に、消費者に頭を冷やして考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフができる取引は、法律や個別の約款などに定めがある場合に限ります。
主なものを表にしましたが、細かい例外などもあります。
なお、クーリング・オフできる期間の起算日は、契約した日ではなく、契約書(または申込書)を受け取った日を1日目とします。事業者が契約書面を交付していないときや、書面が法律で定められた記載事項を満たしていない(クーリング・オフの説明に不備がある等)ときには、起算日が開始しないので、いつまでもクーリング・オフできると考えられます。また、期間内に通知書が相手方に到達している必要はなく、期間内に発信していれば効力を生じます。
詳しくは、千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。
取引内容 |
適用対象 |
期間 |
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訪問販売 |
事業者の店舗や営業所等以外の場所での原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約。キャッチセールス、アポイントメントセールス,催眠商法(SF商法)を含む。 |
8日間 |
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電話勧誘販売 |
事業者から電話で勧誘を受けた原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約。 |
8日間 |
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連鎖販売取引 |
マルチ商法。ネットワークビジネスともいう。 他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約。店舗での契約を含む。 |
20日間 |
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特定継続的役務提供 |
エステティックサービス・一部の美容医療サービス(1か月を超える契約)、語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス(2か月を超える契約)。契約金額はいずれも5万円を超えるもの(関連商品を含む)。店舗での契約を含む。 | 8日間 | |||
業務提供誘引販売取引 |
内職商法。モニター商法。 事業者が提供したり、あっせんする仕事をすれば収入が得られると言って勧誘し、その仕事をするのに必要であるとして商品を買わせる、サービスを受けさせるなどの金銭的負担をさせる契約。店舗での契約を含む。 |
20日間 |
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訪問購入 |
店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。 クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。 |
8日間 |
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個別クレジット (割賦販売法) |
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘因販売取引の契約に伴う個別クレジット契約。 | 8日間または20日間 |
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生命・損害保険契約 |
店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約(ただし保険料を振り込んだ場合、医師の審査を既に受けた場合、通信販売を除く)。 | 8日間 | |||
その他のクーリング・ オフ制度のある契約 |
宅地建物取引。預託等取引契約。投資顧問契約。不動産特定共同事業契約。ゴルフ会員権契約。有料老人ホーム入居契約。 | ご相談ください |
テレビショッピング、ネットショッピングなどの通信販売では、事業者が返品の可否や返品期限などに関する特約を設けている場合はそれに従うことになります。
特約が無い場合は、受け取った日から数えて8日以内であれば返品できます(返品の送料は購入者の負担)。
注文する前に、返品対応についての規定を良く確認しましょう。
※2022年6月1日より、書面による通知のほか、電磁的記録(電子メールなど)でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。通知後は送信メールを保存するなど、クーリング・オフを行った証拠を残しておきましょう。
語学教室やエステ契約など、契約期間が長期間に及ぶ契約の場合、途中で契約が不要になる場合があります。
このような場合に、契約期間の途中で契約をやめること(中途解約)ができるのか、その場合の違約金(損害賠償)はどの程度必要かについては、千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。
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