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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活に関する相談 > 消費者センター > 消費者センターへの相談事例 > 利用した覚えのない請求(架空請求)のショートメッセ-ジにドキッ!
更新日:令和6(2024)年10月11日
ページ番号:1370
スマートフォンに大手通販サイトから「動画料金未払い」と書かれたショートメッセージが届き、驚いてメールに記載がある問合せ番号に電話したところ、「ポルノサイトを見ていた料金だが、示談にすれば裁判にはならない」と言われた。指示されるままコンビニで電子マネーのギフトカードを購入してコードを相手に伝えた。 詐欺にあったのではないか。
相手は大量のメールを無作為に送付し、不安になった人が連絡してくるのを待っています。利用した覚えがなければ無視しましょう。一度支払ってしまうと返金は困難であるばかりか、次々と請求されるおそれもあります。 絶対に支払ってはいけません。
電子マネーのギフト券の番号を知らせてしまった場合は、速やかに発行会社に連絡しましょう。ギフト券が未使用であれば利用を停止できることもあります。万一支払ってしまった場合は、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。
脅迫めいた請求を受けた場合は、相手側からのメールやハガキを証拠として保存し、できるだけ早く警察署又は千葉県警察本部「相談サポートコーナー」(短縮ダイヤル#9110)に 相談しましょう。
おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活センターに相談してください。
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