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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 消費生活 > 消費生活に関する相談 > 消費者センター > 消費者センターへの相談事例 > 訪問で安く買い取られた金のネックレスを返還して欲しいけど、どうしたら?
更新日:令和6(2024)年10月1日
ページ番号:1364
訪問してきた業者に母が「金の指輪やネックレスを買い取りますよ。」と言われ、タンスに眠っていた金のネックレス10本を渡してしまった。業者が帰った後で母は後悔したが、受領書面がなく、連絡先も分からない。渡したネックレスの総量から最近の金の市場価格で換算すると、法外に安い買い取り額だった。ネックレスを返してほしい。
突然、業者に自宅を訪問され、冷静に判断できないまま、指輪やネックレスを手渡してしまい、現金を手にすると、一旦は得をしたように感じますが、貴金属の価値が正確に査定されず、相場より法外に安い価格で買い取られてしまい、後悔することも多いようです。
このようなトラブルを避けるためには、
などに気を付けてください。
「帰ってください」と告げたにも関わらず、居座られたら迷わず最寄りの警察に連絡してください。
訪問購入では、飛び込み勧誘が法律で禁止されています。また、「食器を買い取る」と言って訪問したにもかかわらず、突然「貴金属はないか」などと、当初の話とは別の物品の売却を求めることも禁止されています。
訪問購入には、一部の例外を除きクーリング・オフ制度が適用されます。売却した物品の詳細等を記載した契約書を受け取った日を含め8日間はクーリング・オフにより契約を解除できます。しかし、相手が連絡先を偽っていた場合等、相手方と連絡が取れなくなった場合は、返品が困難になります。クーリング・オフができる期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒否することもできるので、「その場ですぐに物品を渡さない」ことがトラブルを防ぐ一つの方法になります。
おかしいな、あるいは不審に思ったら、千葉県消費者センターまたはお住まいの地域の消費生活相談窓口へご相談してください。
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