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更新日:令和6(2024)年3月29日
ページ番号:8645
国営及び県営両総土地改良事業で造成した土地改良財産(※)について、千葉県と両総土地改良区で管理しています。造成した事業以外で土地改良財産の利用を希望する場合や、両総用水施設の近隣や権利設定地で工事等を予定している場合、事前の手続が必要となりますので、ご相談ください。
※土地改良財産とは(国:土地改良法、県:千葉県土地改良財産管理規則)
土地改良財産とは、土地改良事業(農業農村整備事業)により造成された工作物(頭首工、水路、道路等)及びその敷地やその利用に関する権利(物件)をいいます。
相談先:両総用水施設の管理区分と窓口
手続の内容
造成主体 |
財産の種類 |
管理・処分 |
手続の詳細 |
---|---|---|---|
国営 |
【国有財産】 国有財産法の行政財産のうち公共用財産、 土地改良法に基づく土地改良財産 |
国有財産法令等、 土地改良法令等 |
土地改良法令等に定めの無いものは国有財産法令等の定めに従う。 土地改良法施行令(第59条(他目的使用)、第61条(改築、追加工事))、土地改良財産取扱規則、土地改良財産の管理及び処分に関する基本通知 両総土地改良施設管理条例、両総土地改良施設管理条例施行規則 |
県営 | 【県有財産】 地方自治法に基づく公有財産、 千葉県土地改良財産管理規則に基づく土地改良財産 |
地方自治法令等(県規則) | 千葉県土地改良財産管理規則に定めの無いものは、千葉県公有財産管理規則に従う。 |
両総用水の施設用地との境界を確認する必要がある場合、境界確認申請書を提出し、現地立会が必要となります。
土地改良財産の使用、土地改良施設に変更を加える工事、又は変更を加えずともその影響範囲で行う工事の場合、以下の手続が必要です。
土地改良財産を農業用財産(施設)として以外の用途又は目的に使用する場合、これを土地改良財産の他目的使用といいます。その財産を総合的に利用することが、関係農家の利益に合致する場合に認められます。設置等される工作物の帰属は原則として申請者になります。
県または改良区で土地改良財産の使用料を徴収することになります。
なお、両総用水の土地改良財産の使用と併せ、財産の原形変更(改築、追加)を伴う場合は、後述の原形変更申請(改築追加)も必要となります。
【国】土地改良財産の他目的への使用、収益等の承認(対象:管理受託者)
【県】【千葉県土地改良財産管理規則】管理委託財産等の他目的使用の承認(工事中)
【県】【千葉県土地改良財産管理規則】管理委託財産等の他目的使用変更の承認(工事中)
施設を造成した土地改良事業の工事以外で、土地改良財産(施設・用地等)の原形に変更を及ぼす工事を行う場合、これを土地改良財産の原形変更工事といいます。
設置等される工作物の帰属は原則として、土地改良施設の造成者(国又は県など)にあり、工事の竣工検査後に財産を引渡していただくこととなります。
【国有財産の場合】
【国】土地改良財産の改築、追加工事等の承認(対象:管理受託者)
【県】【千葉県土地改良財産管理規則】管理委託財産等の原形変更工事の承認(工事中)
両総用水施設の近隣や地上権設定地で工事を行う場合、施設の構造や管理に影響を与える可能性があるため、事前に予定している工事の内容等について、協議をお願いしております。
原形変更と異なり、土地改良財産に直接手を加えないものを指します。設置される財産の帰属は申請者となります。
(参考:国有財産の地上権設定地の場合)
・両総土地改良施設使用許可期間更新申請書(ワード:16.1KB)
・両総土地改良施設使用許可期間更新申請書(PDF:57KB)
・両総土地改良施設使用許可事項変更承認申請書(ワード:16.1KB)
・両総土地改良施設使用許可事項変更承認申請書(PDF:56.4KB)
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