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更新日:令和6(2024)年8月13日
ページ番号:340368
千葉県では、食品表示の適正化を推進するために、例年事業者向けの研修会を開催しています。昨年度と同様、今年度もオンラインで開催いたします。
詳細は、こちらのページ 令和6年度 食品表示研修会「食品表示の基礎」 よりご確認ください。
食品表示法では、「食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をしてはならない。」と定められています。(食品表示法第5条)
消費者向けに販売される食品に必要な表示は以下のとおりです。
詳細は『はじめての食品表示』(PDF:1,935.9KB)又は消費者庁のホームページ『食品表示法等(法令及び一元化情報)』を御覧ください。
※ファイルサイズが大きいので、PC等にダウンロードしてからご覧ください。
また、表示について御不明な点等がある場合は、各相談窓口(相談窓口一覧)にお問い合わせください。
名称、原産地、等
容器包装の見やすい箇所に表示又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示します。
原料玄米等を記載した一括表示を容器包装に表示する必要があります。
詳細は『食品表示法に基づく玄米・精米の表示(PDF:532.4KB)』を御覧ください。
名称、原材料名、原料原産地名(国内製造品の場合)、添加物、アレルゲン表示、内容量、期限表示、保存方法、原産国名(輸入品の場合)、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、製造所等の所在地及び氏名又は名称、栄養成分の量及び熱量、等
容器包装の見やすい箇所に一括して表示します。
食品に関する表示・広告等は、食品表示法の他に次のような法律にも基づいて行う必要があります。
平成29年9月1日、食品表示基準が改正・施行され、輸入品を除く全ての加工食品について、原料原産地名を表示することが義務付けられました。
なお、この改正への対応のための経過措置期間は、令和4年3月31日までで終了しています。
詳細は『全ての加工食品に原料原産地表示が必要です(PDF:589.5KB)』及び消費者庁ホームページをご確認ください。
環境農業推進課では、遺伝子組換え食品の表示(品質事項)について担当しております。
遺伝子組換え食品と非組換え食品を区別して購入できるようにしたいという消費者からの要望を受け、「食品表示法」に基き、表示を行うこととされています。
対象は、農産物9作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からし菜)とその加工食品33品目です。
※表示方法の詳細は、消費者庁作成のリーフレット「知っていますか?遺伝子組換え表示制度(PDF:2,910.6KB)」及び消費者庁ホームページ『遺伝子組換え表示制度に関する情報』を御覧ください。
※ファイルサイズが大きいので、PC等にダウンロードしてからご覧ください。
食品表示基準に違反した場合、改善指示・公表、命令を行うことがあります。
命令にも従わない場合は、
に処すものとされています。
また、安全性に関する表示や原産地・原料原産地表示の違反の場合は、直罰規定が適用されることもあります。
千葉県が産地偽装等(品質事項)で指示・公表等を行った場合は、次のページにてお知らせいたします。
※ファイルサイズが大きいので、PC等にダウンロードしてからご覧ください。
関連情報
遺伝子組換え作物等の詳細情報は、以下を御覧ください。
1 遺伝子組換え農作物の現状について
2 安全性などの確認について
3 ゲノム編集について
4 その他
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