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更新日:令和6(2024)年7月29日
ページ番号:907
指示年月 | 事案の概要 |
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令和3年6月 | 製造業者Aが95パーセント以上が中国産である干ひじきを原材料として加工したひじきであるにも関わらず、原料原産地名を「ひじき(鹿児島県産)」と表示して販売していたことを確認したため、Aに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づく改善指示を行った。 |
平成28年4月 |
製造業者Aが製造・販売した缶詰製品の原料原産地について、事実と異なる表示がされていたことを確認したため、Aに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づく改善指示を行った。 |
平成28年3月 | 販売業者Aが販売した中国産ショウガに、「千葉県八街市産」と事実と異なる原産地が表示されていたことを確認したため、Aに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づく改善指示を行った。 |
平成28年3月 | 製造業者Aが、外国産小麦を原料として群馬県内で製粉された小麦粉を使用したバターロールの原材料名に、「小麦粉(北海道産)」と事実と異なる原料原産地を表示して販売したことを確認したため、Aに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づく改善指示を行った。 |
平成27年9月 | 販売業者Aが、韓国産アサリの原産地について、「熊本県産」と事実と異なる不適正な表示をして、販売していたことを確認したため、Aに対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づく改善指示を行った。 |
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