農業経営基盤強化の促進に関する基本方針の変更について(令和5年6月)
変更の背景
基本方針とは
- 効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第5条の規定により、各都道府県が、自らの地域農業のあるべき姿についてビジョンを描き、今後の地域農政を推進するための農業経営の規模の拡大、農地の集団化などの目標を定めるものです。
変更の背景
- 国は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律を令和5年4月1日に施行しました。
- 今回の変更は、農業経営基盤強化促進法の改正等に伴い、農業を担う者の確保・育成や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項の追加等を行ったものです。
主な変更の内容
- 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項の追加
- 農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標の追加
- 千葉県農林水産業振興計画(令和4年3月策定)との整合
千葉県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(令和5年6月)
全文ダウンロード
農業経営基盤強化の促進に関する基本方針(PDF:1,307.9KB)
目次
第1農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向(PDF:261.8KB)
- 本県農業の現状
- 本県農業の課題
- 本県農政展開の基本的な考え方
- 農業経営基盤の強化の促進に向けた取組の方向
- 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成の方向
- 地域における農業生産の取組方向
第2効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標(PDF:392.1KB)
第3新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標(PDF:152.5KB)
第4農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備その他支援の実施に関する事項(PDF:150.7KB)
- 農業を担う者の確保及び育成の考え方
- 農業経営・就農支援センターの体制及び運営方針
- 都道府県が主体的に行う取組
- 関係機関の連携・役割分担の考え方
- 就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供
第5効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項(PDF:89.8KB)
第6農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項(PDF:128KB)
第7農地中間管理機構が行う特例事業の実施に関する事項(PDF:70.3KB)
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